○飯塚市広告検討委員会規程

平成20年11月27日

飯塚市訓令第13号

改正 H23―5、H25―13、H26―7、H27―8、H28―4、H29―17、H30―5、R1―1、R2―5、R4―2

(設置)

第1条 広告事業の推進を図るため、飯塚市広告検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 広告事業の円滑な遂行に関すること。

(2) 広告事業の拡充に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、広告事業の実施に関し市長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、行政経営部長、総合政策課長、情報管理課長、契約課長、財政課長、財産活用課長、人権・同和政策課長、男女共同参画推進課長、まちづくり推進課長、商工観光課長、高齢介護課長、建設政策課長、教育総務課長及び企業局企業管理課長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、広告媒体及び広告の内容に関する事項を所管する課長を、臨時の委員として加えることができる。

(H23―5、H25―13、H26―7、H27―8、H28―4、H29―17、H30―5、R1―1、R2―5、R4―2一改)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長には行政経営部長の職にある者を、副委員長には総合政策課長の職にある者をもって充てる。

(H29―17、H30―5、R1―1一改)

(委員長及び副委員長の職務)

第6条 委員長は、委員会の会務を掌理し、会議を招集し、その議長となる。

2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(広告審査会)

第8条 広告掲載の可否等について審査を行うため、委員会に広告審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査委員は、委員会の委員のうちから委員長が指名する。

3 審査会に審査委員長及び副審査委員長各1人を置き、委員会のうちから委員長が指名する。

4 第6条及び前条の規定は、審査委員長及び副審査委員長の職務並びに審査会の会議について準用する。

(H29―17一改)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総合政策課、契約課及び情報管理課において処理し、その総括は総合政策課が行うものとする。

(H25―13、H29―17、H30―5、R1―1、R4―2一改)

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月28日 訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月8日 訓令第13号)

この訓令は、平成25年4月8日から施行し、改正後の飯塚市広告検討委員会規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月4日 訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月4日から施行し、改正後の飯塚市広告検討委員会規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年3月31日 訓令第8号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日 訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月20日 訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日 訓令第5号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日 訓令第1号)

この訓令は、令和元年6月14日から施行する。

(令和2年3月31日 訓令第5号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日 訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

飯塚市広告検討委員会規程

平成20年11月27日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節
沿革情報
平成20年11月27日 訓令第13号
平成23年3月28日 訓令第5号
平成25年4月8日 訓令第13号
平成26年4月4日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第8号
平成28年3月25日 訓令第4号
平成29年4月20日 訓令第17号
平成30年3月30日 訓令第5号
令和元年6月14日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和4年3月25日 訓令第2号