○飯塚市住民基本台帳法施行細則

平成20年5月1日

飯塚市規則第38号

(趣旨)

第1条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の施行については、法、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)及び住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(届出等に係る本人確認)

第2条 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第11条の2に規定する方法は、法の規定による住民としての地位の変更に関する届出、住民票の写し等の交付の請求等の際に、現に届出、請求等の任に当たっている者が本人であることを明らかにする方法について準用する。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

飯塚市住民基本台帳法施行細則

平成20年5月1日 規則第38号

(平成20年5月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第6章 戸籍・印鑑等
沿革情報
平成20年5月1日 規則第38号