○飯塚市立病院管理運営協議会規則

平成20年3月31日

飯塚市規則第37号

改正 H23―33、H25―47、H27―38、H28―40、H29―17、R2―18、R3―18、R4―9

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市病院事業条例(平成28年飯塚市条例第43号)第8条第2項の規定に基づき、飯塚市立病院管理運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(H29―17一改)

(所掌事務)

第2条 協議会は、飯塚市立病院に関する次の事項について協議するものとする。

(1) 施設の整備に関すること。

(2) 管理運営に関すること。

(3) 市民等からの意見及び提案等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20名以内とし、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 飯塚市立病院が推薦する者

(2) 一般社団法人飯塚医師会が推薦する者

(3) 一般社団法人飯塚歯科医師会が推薦する者

(4) 一般社団法人飯塚薬剤師会が推薦する者

(5) 飯塚地区消防本部が推薦する者

(6) 市の関係職員

(7) その他市長が特に必要と認める者

(H23―33、H25―47、H27―38、H29―17、R2―18、R3―18、R4―9一改)

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、前条第6号に規定する者をもって充てる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(H29―17、R2―18、R4―9一改)

(会議)

第5条 協議会は、会長が必要に応じ招集する。

2 会長は、会議の議長となり、議事を処理する。

3 会長は、必要があると認めるときは、協議会に関係者の出席を求めることができる。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 協議会の会議は、公開とする。ただし、飯塚市情報公開条例(平成18年飯塚市条例第10号)第8条各号の規定に該当するときは、当該会議を公開しないことができる。

(専門的協議機関の設置)

第8条 協議会は、第2条に掲げる事項について専門的な協議及び検討を行う機関を置くことができる。

(H23―33追加)

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、市立病院の事務を所掌する課に置く。

(H23―33繰下、H25―47、H28―40、H29―17、R2―18、R4―9一改)

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、事務局において処理する。

(H23―33繰下)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

(H23―33繰下)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日 規則第33号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月11日 規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年5月27日 規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月25日 規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日 規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日 規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日 規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日 規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

飯塚市立病院管理運営協議会規則

平成20年3月31日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成20年3月31日 規則第37号
平成23年3月29日 規則第33号
平成25年6月11日 規則第47号
平成27年5月27日 規則第38号
平成28年4月25日 規則第40号
平成29年3月31日 規則第17号
令和2年3月30日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第18号
令和4年3月30日 規則第9号