○飯塚市交通安全対策推進協議会規則

平成20年3月31日

飯塚市規則第16号

改正 H25―16

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市交通安全対策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 交通安全運動の推進に関する事項

(2) 暴走族等の追放の推進に関する事項

(3) 違法駐車等の防止対策に関する事項

(4) 交通安全思想の高揚及び交通安全教育の推進に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係活動団体の代表者

(3) 事業者の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が委嘱されたときにおける当該身分又は要件を欠くに至ったときは、その委員は解嘱されたものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。

(H25―16一改)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(飯塚市違法駐車等防止推進協議会規則等の廃止)

2 飯塚市違法駐車等防止推進協議会規則(平成18年飯塚市規則第153号)及び飯塚市暴走族追放運動推進協議会規則(平成18年飯塚市規則第156号)は、廃止する。

(平成25年3月18日 規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

飯塚市交通安全対策推進協議会規則

平成20年3月31日 規則第16号

(平成25年4月1日施行)