○飯塚市はり、きゅう施術利用規則
平成20年3月31日
飯塚市規則第28号
改正 H23―45、H30―25
飯塚市国民健康保険はり、きゅう施術利用規則(平成18年飯塚市規則第126号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、はり、きゅうの施術(飯塚市国民健康保険条例(平成18年飯塚市条例第149号)第7条第1号の規定に基づき行う保健事業及び後期高齢者(75歳以上の者又は65歳以上75歳未満の者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号の規定による後期高齢者医療の被保険者に限る。)が健康増進を図るために受診するはり、きゅうの施術をいう。以下「施術」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(H30―25一改)
(施術の利用)
第2条 施術の利用とは、市長の指定したはり師及びきゅう師(以下「施術担当者」という。)から施術を受けることをいう。
(受給手続及び制限)
第3条 施術を受けようとする者は、はり、きゅう受診券(以下「受診券」という。)の交付を受け、施術担当者に提出しなければならない。
2 施術担当者は、提出を受け、受診資格を確認した後、施術を行うものとする。
3 受診券の使用は、1日1回及び1月10回以内とし、かつ、年48回を超えることはできない。
(H23―45追加)
(施術の範囲及び施術料金)
第4条 施術の範囲は、はり術及びきゅう術とする。ただし、末梢神経疾患及び運動器疾患に限るものとする。
2 施術に係る料金は、受診券1枚につき1,800円とする。
(H23―45一改・繰下)
(一部負担金)
第5条 受診券を使用して施術を受ける者(以下「受診者」という。)は、第4条第2項に規定する施術料金の10分の5に相当する額を一部負担金として施術担当者に支払わなければならない。
(H23―45一改)
(施術担当者の指定)
第6条 施術担当者は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定するものとする。
(1) はり師又はきゅう師の免許を有すること。
(2) 市内に施術所を有すること。
2 前項に規定する指定を受けようとする者は、施術担当者指定申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、施術担当者として指定し、施術担当者指定書(以下「指定書」という。)を交付する。
4 施術担当者は、申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(施術担当者の責務)
第7条 施術担当者は、施術に当たっては、懇切丁寧を旨とし、施術上必要な事項を理解しやすいように実施しなければならない。
(施術担当者の表示)
第8条 施術担当者は、施術所の見やすい箇所に施術担当者である旨を表示しなければならない。
(施術録)
第9条 施術担当者は、施術を行ったときは、その内容を明らかにするため、はり、きゅう施術録(以下「施術録」という。)を備え、施術の都度必要な事項を記入しなければならない。
2 市長は、必要に応じ、施術録を検査し、又は説明若しくは報告を求めることができる。
3 施術録は、完結の日から3年間保存しなければならない。
(施術料金の請求及び支払)
第10条 施術担当者は、施術に係る費用を請求しようとするときは、はり、きゅう施術請求書及びはり、きゅう施術明細書に受診券をはり付け、翌月10日までに市長に提出しなければならない。この場合において、施術担当者が施術に関し市長に請求することができる額は、第4条第2項に規定する施術料金から、受診者が支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。
2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、速やかにその内容を審査し、毎月末日までに当該施術担当者に支払うものとする。ただし、施術担当者と協議して支払期限を変更することができる。
(H23―45一改)
(施術担当者の指定の辞退)
第11条 施術担当者が指定を辞退しようとするときは、1箇月以前にその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長が前項の届出を受理したときは、施術担当者は、指定書を直ちに返納しなければならない。
(施術担当者の指定の取消し)
第12条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、施術担当者の指定を取り消すものとする。
(1) 第6条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が施術担当者として不適当と認めたとき。
2 前項の規定により施術担当者の指定を取り消された者は、直ちに指定書を市長に返納しなければならない。
附則
附則(平成23年4月1日 規則第45号)
この規則は、平成23年6月1日から施行し、第3条第2項の改正規定については、同日以後の施術に係るものについて適用し、同日前の施術に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日 規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。