○飯塚市特定中国残留邦人等の支援給付事務取扱規則
平成20年3月31日
飯塚市規則第34号
改正 H26―43、R5―11
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付(以下「支援給付」という。)に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(H26―43一改)
(この規則に定めがない事項)
第2条 支援給付に関し、この規則に定めがない事項については、飯塚市生活保護法施行規則(平成18年飯塚市規則第90号)の規定の例による。
(備付書類)
第3条 支援給付に関する事務に従事する職員(以下「職員」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 支援給付台帳
(3) 支援給付決定調書
(4) 支援給付金品支給台帳
(5) 被支援者記録票
2 職員は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 受付簿
(2) 被支援者番号登載簿及び索引簿
(3) 支援給付申請書受理簿
(4) 医療券交付処理簿
(5) 介護券交付処理簿
(R5―11一改)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、申請書の様式等の支援給付に関する事務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月3日 規則第43号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日 規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。