○飯塚市文化会館の管理の特例を定める条例施行規則

平成20年3月31日

飯塚市規則第27号

改正 H21―7、H22―13

飯塚市文化会館の管理の特例を定める条例(平成20年飯塚市条例第13号)第2項の規定に基づき、平成24年3月31日までの間、次のとおりとする。

(1) 飯塚市文化会館条例(平成18年飯塚市条例第91号)の規定の適用についての技術的読み替えは、次の表のとおりとする。

読み替える飯塚市文化会館条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第4条第1項

指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

市長が行う。

第4条第2項第5条第2項第7条第1項及び第2項第8条第10条第11条第1項及び第2項第12条第1項第15条

指定管理者

市長

第5条第1項第6条第1項

指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て

市長は、必要と認めるときは

第12条第2項

市及び指定管理者

第13条第1項

指定管理者に、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)

別表に定める使用料

第13条第2項

利用料金は、別表に定める額(附属設備及び冷暖房設備に係るものは、規則で定める額)の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

附属設備及び冷暖房設備に係る使用料は、規則で定める。

第13条第3項第15条別表

利用料金

使用料

第13条第4項

利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

使用料は、市の収入とする。

第14条

指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金

市長は、必要があると認めるときは、使用料

(2) 飯塚市文化会館条例施行規則(平成18年飯塚市規則第75号)の規定の適用についての技術的読み替えは、次の表のとおりとする。

読み替える飯塚市文化会館条例施行規則の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第1項及び第4項、第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第8条、第13条第6号、第12条第2項、第16条第1項、第19条第4号、様式第1号、様式第2号、様式第3号、様式第4号、様式第5号、様式第6号、様式第7号、様式第8号

指定管理者

市長

第11条第1項及び第2項、第12条第1項、第12条第2項、第18条、別表第1、別表第2、様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第6号、様式第7号、様式第8号

利用料金

使用料

第13条、第19条

指定管理者が特別の理由があると認めて利用料金を還付する場合

使用料を還付する基準及び額

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月18日 規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日 規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯塚市文化会館の管理の特例を定める条例施行規則

平成20年3月31日 規則第27号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月31日 規則第27号
平成21年3月18日 規則第7号
平成22年3月26日 規則第13号