○飯塚市文化会館の管理の特例を定める条例

平成20年3月31日

飯塚市条例第13号

改正 H21―2、H22―3

1 飯塚市文化会館条例(平成18年飯塚市条例第91号。以下「条例」という。)第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までの間、市長が飯塚市文化会館の管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 前項の場合において、条例の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月13日 条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月8日 条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯塚市文化会館の管理の特例を定める条例

平成20年3月31日 条例第13号

(平成22年3月8日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年3月31日 条例第13号
平成21年3月13日 条例第2号
平成22年3月8日 条例第3号