○財団法人飯塚市都市施設管理公社寄付行為
昭和51年9月3日
認可
改正 S56、S61、H6、H25★
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人飯塚市都市施設管理公社(以下「公社」という。)という。
(事務所)
第2条 公社は、事務所を飯塚市新立岩5番5号に置く。
(目的)
第3条 公社は、飯塚市(以下「市」という。)における駐車場、公園等都市施設の管理の受託を行うことにより都市機能の増進と市民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 市の委託に基づき、駐車場その他の都市施設の管理業務
(2) その他公社の目的を達成するため必要な事業
第2章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 公社の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄付金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の概要)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむをえない理由があるときは、理事会の議決を経、かつ主務官庁の許可を得てその一部を処分し、又は担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決により決める。
2 資産のうち現金は確実な金融機関に預け入れ、又は国債、公債その他の確実な有価証券に換えて保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 公社の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条 公社の事業計画及び収支予算(以下「事業計画等」という。)は、第14条に規定する会計年度開始前に理事会の議決により定め、市長の同意を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第11条 公社は、毎会計年度終了後2箇月以内に次の各号に掲げる書類を作成し、監事の意見を付して理事会の承認を得て市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 正味財産増減計算書
(4) 財産目録
(5) 貸借対照表
(監査)
第12条 監事は、前条の書類を受理したときは、遅滞なく監査し意見をつけてこれを理事長に送付しなければならない。
(剰余金の処分)
第13条 削除
(事業年度)
第14条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第3章 役員及び職員
(役員)
第15条 公社に次の役員を置く。
(1) 理事12人以内(うち、理事長1人、常任理事1人)
(2) 監事2人
2 理事長は、常任とすることができる。
(役員の選任)
第16条 理事長は、市長が選任したものをもってあてる。
2 理事及び監事は、市長の同意を得て、理事長が任命する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第17条 理事長は、公社を代表しその業務を総理する。
2 常任理事は、理事長を補佐し理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときはその職務を代理する。
3 理事は、理事会を構成し公社の業務の執行を決定する。
4 監事は、民法(明治29年法律第89号)第59条各号に掲げる職務を行う。
(役員の任期)
第18条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
(役員の解任)
第19条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事会において理事(理事長を含む。)4分の3以上の同意により解任することができる。
(職員)
第20条 公社の事務を処理させるため必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任命する。
第4章 理事会
(構成)
第21条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第22条 理事会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 基本財産の積立て及び管理に関すること。
(2) 事業計画及び収支予算に関すること。
(3) 事業報告及び収支決算に関すること。
(4) その他公社の運営に関する重要な事項
(招集)
第23条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長はすみやかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、理事に対しあらかじめ会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示した文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第24条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第25条 理事会は、理事総数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(議決)
第26条 理事会の議事は、別に定めがある場合を除くほか出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面による議決)
第27条 理事長は、急施を要する場合又はやむを得ない理由により理事会を招集することができない場合については、理事に対し書面により賛否を求め、理事会の議決にかえることができる。
3 やむを得ない理由のため会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
この場合において前2条の規定の適用については出席した者とみなす。
(監事の出席)
第28条 監事は、理事会に出席して意見をのべることができる。
(議事録)
第29条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議決の経過
2 議事録には、出席理事のなかからその会議において選出された者2人以上が議長とともに署名しなければならない。
第5章 寄付行為の変更及び解散
(寄付行為の変更)
第30条 この寄付行為は、理事会において理事総数の3分の2以上の同意を得たのち、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第31条 公社は、平成25年3月31日をもって解散する。
(H25全改)
(清算人)
第32条 公社が解散した場合は、清算人2名を置くものとする。
2 前項の清算人は、理事会において選任する。
(H25追加)
(残余財産の帰属)
第33条 公社が解散した場合において残余財産があるときは、すべて市に帰属するものとする。
(H25繰下)
第6章 雑則
(委任)
第34条 この寄付行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
(H25繰下)
附則
1 この寄付行為は、昭和51年10月1日から施行する。
2 公社設立当初の事業年度は、第14条の規定にかかわらず昭和51年10月1日から昭和52年3月31日までとする。
附則(昭和56年1月29日 認可)
この寄付行為は、昭和56年2月1日から施行する。
附則(昭和61年1月27日 認可)
この寄付行為は、昭和61年2月1日から施行する。
附則(平成6年3月15日 認可)
この寄付行為は、平成6年3月15日から施行する。
附則(平成25年2月18日 認可)
この寄付行為は、主務官庁の許可を得た日から施行する。