○飯塚市国土利用計画審議会規則
平成20年2月6日
飯塚市規則第1号
改正 H20―21
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市国土利用計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、国土利用計画の計画事項を調査審議するほか、国土の利用に関する基本的な事項及び土地利用に関し重要な事項を調査審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共的団体において推薦された者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 地域住民団体等の代表者等
(任期)
第5条 委員は、第2条に規定する諮問に係る事務が終了したときは、解嘱されるものとする。
2 委員が委嘱されたときにおける当該身分又は要件を欠くに至ったときは、その委員は解嘱されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、都市建設部都市計画課において処理する。
(H20―21一改)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日 規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。