○飯塚市政治倫理条例施行規則

平成19年12月18日

飯塚市規則第82号

改正 H28―32、R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市政治倫理条例(平成19年飯塚市条例第45号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(市民の審査請求権)

第2条 条例第5条第1項の規定による審査請求(以下「審査請求」という。)は、様式第1号によるものとする。

(H28―32一改・繰上)

(説明会)

第3条 市長又は議長は、条例第15条第1項又は第16条第1項の説明会を開催しようとするときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示するとともに、併せて広報に努めなければならない。

2 説明会を求められた者は、説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

(H28―32一改・繰上)

(説明会の開催請求手続)

第4条 条例第15条第1項の規定による説明会の開催の請求は、開催請求書(様式第2号)を市長又は議長に提出しなければならない。

2 条例第15条第2項の規定による説明会の開催の請求(以下「市民開催請求」という。)は、これを行おうとする市民の代表者が、市民開催請求書(様式第3号及び説明会開催請求者署名簿(様式第4号))を提出しなければならない。

3 市民開催請求書には、市民開催請求をしようとする市民及びその代表者が署名しなければならない。

(H28―32追加、R4―22一改)

(市民開催請求書の受理後の手続)

第5条 市長又は議長は、市民開催請求書に地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に基づく選挙権を有する者50人以上の連署がないことその他市民開催請求が条例又はこの規則に定める要件を満たしていないものであるときは、当該市民開催請求に係る説明会の開催をしないことを決定するものとする。

2 市長又は議長は、市民開催請求が条例又はこの規則に定める要件を満たしていないものである場合において補正することができるものであるときは、相当の期限を定めて、市民開催請求をした市民の代表者にその補正を命じることができる。

3 市長又は議長は、第1項の規定による決定をしたときは、その旨を市民開催請求をした市民の代表者に書面により通知するものとする。

4 市長又は議長は、説明会を開催することを決定したときは、当該市民開催請求をした市民の代表者に通知しなければならない。

(H28―32追加)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長と議長が別に定める。

(H28―32繰上)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日 規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(H28―32全改、R4―22一改)

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(H28―32全改、R4―22一改)

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(H28―32全改、R4―22一改)

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(H28―32全改、R4―22一改)

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飯塚市政治倫理条例施行規則

平成19年12月18日 規則第82号

(令和4年4月1日施行)