○教育委員会の権限に属する事務を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関する規則
平成19年5月23日
飯塚市教育委員会規則第8号
改正 H20―5、H22―8、H25―3、H27―9
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務を市長の補助機関である職員に補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行の原則)
第2条 事務の補助執行は、行政事務の能率的な処理と一体性の保持を目的とするものでなければならない。
(協議)
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の7の規定に基づく協議は、文書で行うものとする。
(補助執行事務)
第4条 法第180条の7の規定に基づき市長の補助機関である職員に別表に掲げる事務を補助執行させる。
2 別表に掲げる事務は、市長の所掌に係る事務に限るものとする。
(事務処理)
第5条 別表に掲げる事務を補助執行するに当たっては、教育委員会の例により処理しなければならない。
(補助執行事務の決裁)
第6条 市長の補助機関である職員が、別表に掲げる事務を補助執行する場合は、飯塚市教育委員会事務決裁規程(平成18年飯塚市教育委員会訓令第2号)の規定に基づき、決裁するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日 教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日 教委規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日 教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月12日 教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(H20―5、H22―8、H25―3、H27―9一改)
市長の事務を補助する職員の補助執行事務
(1) 学齢児童及び学齢生徒の学校異動通知に関すること。
(2) 講習会、研究会及びこれに類するもの又は催物等の共催及び後援に関すること。(スポーツに関することに限る。)