○飯塚市会計管理者事務決裁規程
平成19年3月31日
飯塚市訓令第4号
改正 H19―20、H21―2、H25―4、R3―3
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、飯塚市事務決裁規程(平成18年飯塚市訓令第3号)第2条の規定を準用する。
(1) 決裁
(2) 専決
(3) 代決
(4) 不在
(H25―4全改)
(専決事項)
第3条 会計課長の専決事項は、別表のとおりとする。ただし、基金に関することは、会計管理者の決裁とする。
(H25―4全改)
(1) 会計管理者が不在のとき 会計課長
(2) 会計管理者及び会計課長が共に不在のとき、又は会計管理者が不在で会計課長が欠けたとき 課長補佐
(3) 前号において、課長補佐が不在又は欠けたとき 会計係長(会計係長の職を課長補佐の職にある者が兼ねる場合にあっては、審査係長)
(H21―2一改)
(代決後の処置)
第5条 前条の規定により代決した場合、特に必要なものについては、代決した者は、その不在者が登庁後直ちに報告しなければならない。
(1) 内容が特に重要又は異例に属するもの
(2) 現に紛議があり、また処理の結果紛議を生ずるおそれがあるもの
(3) 特に指示を受けたもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に上司において了知しておく必要があるもの
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(飯塚市収入役事務決裁規程の廃止)
2 飯塚市収入役事務決裁規程(平成18年飯塚市訓令第4号)は、廃止する。
附則(平成19年9月28日 訓令第20号)抄
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日 訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日 訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日 訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(H25―4追加、R3―3一改)
区分 | 範囲 | ||
1 支出命令書の審査、支出負担行為の確認及び支払の決定 | 節区分 | (1) 報酬 | 全額 |
(2) 給料 | 全額 | ||
(3) 職員手当等 | 全額 | ||
(4) 共済費 | 全額 | ||
(6) 恩給及び退職年金 | 全額 | ||
(7) 報償費 | 全額。ただし、物品の購入に係るものは100万円未満のもの | ||
(8) 旅費 | 国内旅費全額 | ||
(10) 需用費 | 食糧費以外で100万円未満のもの。ただし、燃料費及び光熱水費は全額、食糧費は3万円未満のもの | ||
(11) 役務費 | 100万円未満のもの。ただし、通信運搬費、自動車損害保険料、火災保険料は全額 | ||
(12) 委託料 | 100万円未満のもの | ||
(13) 使用料及び賃借料 | 100万円未満のもの。ただし、テレビ受信料は全額 | ||
(14) 工事請負費 | 130万円未満のもの | ||
(15) 原材料費 | 100万円未満のもの | ||
(17) 備品購入費 | 100万円未満のもの | ||
(18) 負担金、補助及び交付金 | 100万円未満のもの | ||
(19) 扶助費 | 100万円未満のもの | ||
(20) 貸付金 | 100万円未満のもの | ||
(21) 補償、補填及び賠償金 | 100万円未満のもの。ただし、賠償金を除く。 | ||
(22) 償還金、利子及び割引料 | 100万円未満のもの | ||
(24) 積立金 | 100万円未満のもの | ||
(25) 寄附金 | 100万円未満のもの | ||
(26) 公課費 | 全額 | ||
2 資金前渡、概算払に係る精算書の審査 | 全額 | ||
3 戻入命令書の審査 | 全額 | ||
4 歳入歳出外現金に係る命令書の確認及び支払の決定 | 全額 | ||
5 過誤納金の還付に係る命令書の確認及び支払の決定 | 全額 | ||
6 収入更正、支出更正に係る命令書の確認及びその旨の指定金融機関への通知 | 全額 | ||
7 公金振替書(基金に属するものは除く。)の確認及びその旨の指定金融機関への通知 | 全額 | ||
8 財務会計システムにより口座振込情報を作成しないものに係る指定金融機関への支払通知 | 全額 | ||
9 飯塚市予算規則(平成18年飯塚市規則第55号)の規定により通知(財務会計システムにより通知されるものに限る。)されるものの確認 | 全額 | ||
10 その他会計管理者が特に指定した事項 |