○飯塚市地域福祉推進協議会規則

平成19年4月1日

飯塚市規則第49号

改正 H30―23

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、飯塚市地域福祉推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。

(1) 地域福祉に関する総合的な施策の推進に関する事項

(2) 地域福祉計画に関する事項

(3) 社会福祉法人が実施する地域公益事業に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域福祉に関し必要な事項

(H30―23一改)

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 社会福祉関係者

(3) 市民団体等の代表

(4) 公募による者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員の再任は、これを妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(個人情報の保護)

第8条 委員は、委員会において知り得た個人情報の保護及び漏えいの防止に万全を期さなければならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、社会・障がい者福祉課において処理する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

飯塚市地域福祉推進協議会規則

平成19年4月1日 規則第49号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第5章 障がい者福祉
沿革情報
平成19年4月1日 規則第49号
平成30年3月30日 規則第23号