○飯塚市定期外予防接種実施規則

平成19年3月31日

飯塚市規則第42号

改正 H19―67、H20―20、H21―20

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第3条第1項の規定による予防接種(ジフテリア、百日せき、破傷風、日本脳炎及び結核に係る予防接種に限る。以下「定期予防接種」という。)を受けることができなかった者(特別な事情がある場合に限る。)に対し、接種機会を確保するため、本市が実施する法に基づかない予防接種(以下「定期外予防接種」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(H19―67、H21―20一改)

(特別な事情)

第2条 前条の特別な事情がある場合は、自然災害その他市長がやむ得ないと認める事由により定期予防接種を受けることができなかった場合とする。

(H20―20全改)

(定期外予防接種の対象者)

第3条 定期外予防接種の対象者は、次のとおりとする。

(1) ジフテリア、百日せき及び破傷風に係る予防接種については、生後3月以上90月未満の者で、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「省令」という。)第9条に規定する2回目又は3回目のワクチンを、接種間隔を経過したために受けることができなかったもの

(2) 日本脳炎に係る予防接種については、生後6月以上90月未満の者で、省令第15条第1項に規定する2回目のワクチン又は同条第2項に規定するワクチンを、定められた接種時期に受けることができなかったもの

(3) 結核に係る予防接種については、生後6月以上12月未満の者で、ワクチンを医学的理由により定められた接種時期に受けることができなかったもの

(H19―67全改、H21―20一改)

(ワクチンの種類等)

第4条 定期外予防接種の実施手続、ワクチンの種類、接種量その他実施細目については、定期予防接種の例による。

(実施手続)

第5条 定期外予防接種を受けようとする者は、市長に同意書(百日せき、ジフテリア及び破傷風にあっては様式第1号とし、日本脳炎にあっては様式第2号とし、結核にあっては別に定めるものとする。)及び予診票を提出しなければならない。

(H19―67、H21―20一改)

(経費の負担)

第6条 定期外予防接種に係る経費は、市が負担する。

(予防接種事故に対する措置)

第7条 市長は、定期外予防接種に係る接種事故(他の市町村からの委託予防接種に係るものを除く。)が発生した場合は、飯塚市予防接種事故災害補償規則(平成18年飯塚市規則第135号)その他関係法令の定めるところにより、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)に規定する飯塚市予防接種健康被害調査委員会に意見を求め、必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、定期外予防接種について必要な事項は、市長が関係機関と協議して別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月24日 規則第67号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市定期外予防接種実施規則の規定は、平成19年6月1日から適用する。

(平成20年3月31日 規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日 規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(H19―67、H20―20一改)

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(H19―67追加、H20―20一改)

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飯塚市定期外予防接種実施規則

平成19年3月31日 規則第42号

(平成21年4月1日施行)