○飯塚市公立保育所・こども園あり方検討委員会規則

平成19年3月31日

飯塚市規則第31号

改正 H19―60、H22―4、H23―28(題名改称)、H24―43、H25―34、H27―32(題名改称)、R2―47、R4―17

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、飯塚市公立保育所・こども園あり方検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(H23―28、H27―32一改)

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 公立保育所、子育て支援センター及び公立こども園(以下「公立保育所等」という。)のあり方に関する事項

(2) 公立保育所等のあり方に関する実施計画の策定に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、公立保育所等のあり方に関し必要な事項

(H19―60、H23―28、H24―43、H27―32一改)

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

(H22―4、H23―28一改)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 子育て関係団体

(4) 公募による者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(H23―28一改)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(H19―60一改)

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第8条 委員会は、第2条各号に掲げる事項で専門的に検討する必要があるときは、専門部会を設置することができる。

2 前項の専門部会の委員は6人以内とし、委員の互選により定める。

3 専門部会に部会長及び副部会長各1人を置き、部会長は委員会の委員長をもって充て、副部会長は専門部会の委員の互選により定める。

(R2―47追加)

(意見の聴取等)

第9条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴き、若しくは関係者に対し、資料の提出を求めることができる。

(R2―47繰下)

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、福祉部保育課において処理する。

(H25―34一改、R2―47一改・繰下、R4―17一改)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(R2―47繰下)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月31日 規則第60号)

この規則は、平成19年6月1日から施行する。

(平成22年3月8日 規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日 規則第28号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。ただし、この規則の施行について必要な準備行為は、規則施行の日前においてもすることができる。

(平成24年11月14日 規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日 規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日 規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年10月27日 規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

飯塚市公立保育所・こども園あり方検討委員会規則

平成19年3月31日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成19年3月31日 規則第31号
平成19年5月31日 規則第60号
平成22年3月8日 規則第4号
平成23年3月28日 規則第28号
平成24年11月14日 規則第43号
平成25年3月29日 規則第34号
平成27年3月31日 規則第32号
令和2年10月27日 規則第47号
令和4年3月31日 規則第17号