○飯塚市副市長の定数を定める条例

平成19年3月31日

飯塚市条例第3号

改正 R3―3

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 副市長の定数は、2人以内とする。

(R3―3一改)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日 条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

飯塚市副市長の定数を定める条例

平成19年3月31日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月31日 条例第3号
令和3年3月31日 条例第3号