○飯塚市副市長の定数を定める条例
平成19年3月31日
飯塚市条例第3号
改正 R3―3
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 副市長の定数は、2人以内とする。
(R3―3一改)
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日 条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
○飯塚市副市長の定数を定める条例
平成19年3月31日
飯塚市条例第3号
改正 R3―3
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 副市長の定数は、2人以内とする。
(R3―3一改)
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日 条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。