○飯塚市自然環境保全条例施行規則

平成18年11月30日

飯塚市規則第246号

改正 H23―30、H25―31、R4―1

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市自然環境保全条例(平成18年飯塚市条例第239号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(計画面積)

第2条 条例第7条に規定する計画面積は、継続性のある事業を行う場合は、隣接する既に事業を終えた区域を含むものとする。

(届出)

第3条 条例第7条の規定による届出は、事業計画届出書によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 計画平面図

(3) 現況写真

(4) 誓約書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図面又は書類

2 福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例(平成2年福岡県条例第20号。以下「紛争予防条例」という。)に基づく手続が必要な事業を行おうとする者は、紛争予防条例に基づく環境調査書を県知事に提出した後、速やかに条例第7条に規定する届出をしなければならない。

3 前項の場合において、条例第10条の公告及び閲覧、条例第11条の説明会並びに条例第12条の意見書及び見解書は、紛争予防条例の規定による手続により実施されたものとみなす。

(届出を要しない事業)

第4条 条例第7条第3号の規則で定める事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業

(2) 主として自己の住宅の用に供する目的で行う事業

(3) 都市計画区域及び準都市計画区域内において、計画面積が3,000平方メートル未満で主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質を変更する事業

(事業計画の変更中止届出書)

第5条 条例第8条の規定による事業計画の変更又は中止の届出は、事業計画変更中止届出書によるものとする。なお、事業計画の変更については、その内容を明らかにする書類を添付しなければならない。

(R4―1一改)

(譲渡等の届出書)

第6条 条例第9条の規定による事業者の変更の届出は、事業者変更届出書によるものとし、誓約書及び変更事項を証明する書類を添付しなければならない。

(手続きの委任)

第7条 事業者は、条例に規定する手続を他の者に委任する場合は、委任状を市長に提出しなければならない。

(公告及び周知)

第8条 条例第10条の公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 届出年月日

(2) 事業者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所

(3) 事業を行う場所

(4) 事業の種類

(5) 閲覧場所

(6) 閲覧期間

2 届出の閲覧場所は、市民環境部環境整備課並びに穂波支所、筑穂支所、庄内支所及び頴田支所の市民窓口課とする。

3 条例第10条の規定による周知は、市報又は市のホームページ等への掲載により行うものとする。

(H23―30、H25―31一改)

(説明会を要しない場合)

第9条 条例第11条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う事業の場合

(2) 事業活動が地元住民の生活環境に影響を及ぼすおそれがないと市長が認めた場合

(説明会不開催理由の届出)

第10条 条例第11条第4項の規定による届出は、説明会不開催理由届出書によるものとする。

(説明会開催の期限)

第11条 条例第11条第5項の規定により付する期限は、閲覧期間終了の翌日から起算して30日とする。

(説明会の報告書)

第12条 条例第11条第8項の規定による報告は、説明会報告書によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 説明会参加人名簿

(2) 説明会での質問事項及びそれに対する回答を記入した書類

(3) 説明会で使用した資料

(見解書)

第13条 条例第12条第3項の見解書には、自己の見解を証明するに十分な資料を添付しなければならない。

(完了届)

第14条 届出を行った事業者は、当該届出に係る事業を完了したときは、速やかに事業完了届出書を市長に提出しなければならない。

(身分証明書)

第15条 条例第15条第2項の身分を示す証明書は、立入調査員証とする。

(委員)

第16条 条例第6条の飯塚市自然環境保全対策審議会(以下「審議会」という。)は、法律、環境等の分野で学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する委員8人以内をもって組織する。

(任期)

第17条 審議会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、後任委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第18条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第19条 会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(秘密保持義務)

第20条 審議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第21条 審議会の庶務は、市民環境部環境整備課において処理する。

(委任)

第22条 審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、条例の事務に用いる書類の様式その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(暫定施行規則の廃止)

2 次に掲げる規則(以下「合併に伴う暫定施行規則」という。)は、廃止する。

(1) 筑穂町自然環境保護条例施行規則(昭和63年筑穂町規則第2号)

(2) 穂波町自然環境保護条例施行規則(昭和63年穂波町規則第14号)

(廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の合併に伴う暫定施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日 規則第30号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日 規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年2月14日 規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

飯塚市自然環境保全条例施行規則

平成18年11月30日 規則第246号

(令和4年4月1日施行)