○飯塚市留学生等住宅管理規則

平成18年11月10日

飯塚市規則第244号

改正 H21―40、H23―51

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市留学生等住宅(以下「住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定める。

(住宅の目的)

第2条 住宅は、市内の大学に在籍する留学生又は外国人研究者の住居支援として貸付けるものとする。

(名称、位置等)

第3条 住宅の名称、位置及び戸数は、次のとおりとする。

名称

位置

戸数

清水谷留学生等住宅

飯塚市相田294番地9

16戸

(貸付期間)

第4条 住宅の貸付期間は、原則として3年を限度とする。ただし市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(借受け条件)

第5条 住宅を借受けできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき飯塚市に設置された大学に在籍する留学生又は外国人研究者

(2) 市長が特に必要と認める外国人研究者等

(同居の条件)

第6条 住宅の借受け者(以下、「名義人」という。)と同居できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 名義人の家族

(2) 前条に規定する借受け条件を備えた者で名義人が同居を承諾する者(1人に限る。)

(借受け申請等)

第7条 住宅を借受けしようとする者は、留学生等住宅借受け申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 名義人と同居しようとする者(名義人の家族を除く。)は、留学生等住宅同居申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(H21―40一改)

(貸付けの決定等)

第8条 住宅の貸付け又は同居者の承認は、大学の学長、学部長又は研究機関等の長の副申書をもとに市長が決定する。

2 市長は、前項に定める決定者に対し、住宅貸付け決定通知書(様式第3号)又は住宅同居承認通知書(様式第4号)により通知する。

3 住宅の貸付決定において必要がある場合は、抽選を行うことができる。

(H21―40一改)

(契約の締結)

第9条 住宅の貸付け決定者は、当該住宅の借受けに関する賃貸借契約(以下「契約」という。)を市長と締結しなければならない。

(貸付料)

第10条 住宅の貸付料は、月額3,300円とする。

(貸付料の納付)

第11条 貸付料は、第9条に定める契約の貸付期間の開始日から退去の日(明渡しの請求があったときは、その請求日)迄を徴収する。

2 名義人は、その月の貸付料を毎月25日(土曜、日曜及び祝日の場合はその翌日)迄に、また、月の中途で退去する場合は退去の日迄に、飯塚市指定金融機関又は飯塚市収納代理金融機関に納付しなければならない。

3 貸付料は、その月の借受け期間が1月に満たないときは、1月を30日として日割計算した額とする。

(保証金)

第12条 名義人は、契約から生じる債務の担保として、第10条に定める貸付料の3か月分に相当する額を保証金として市長に納付しなければならない。

2 保証金は、名義人が住宅を退去するときに還付する。ただし、未納の貸付料又は損害賠償金等がある場合は、保証金のうちからこれらの額を控除した残額を還付する。この場合において、未納の家賃又は損害賠償金等の額が保証金を上回るときは、名義人は直ちにその不足額を市長に納付しなければならない。

3 保証金には、利子を付さない。

(修繕費用)

第13条 次に掲げる住宅の修繕費用は、市の負担とする。

(1) 家屋の基礎、土台、床、柱、はり、壁、屋根の修繕

(2) 給水設備、給湯設備、排水設備、電気設備等の修繕

(3) 共同アンテナ等の共同施設の修繕

(4) 建物及び設備の構造上重要な部分の修繕

2 名義人及び名義人と同居する家族(以下、「名義人等」という。)及び同居者の責めに帰すべき事由によって前項各号に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず当該修繕に要する費用は名義人が負担する。

(H21―40一改)

(同居家族の変更)

第14条 名義人は、同居する家族に変更がある場合は、住宅同居家族変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(退去届け)

第15条 名義人及び同居者は、当該住宅を退去しようとするときは、退去する日の30日前までに住宅退去届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(明渡し請求)

第16条 名義人又は同居者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、名義人等又は同居者は、その該当する日から30日以内に当該住宅を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由があると市長が認めた場合は、3か月の範囲内において市長の指定する期間引き続き当該住宅を借受けることができる。

(1) 第5条に規定する住宅の借受け条件を欠いたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 正当な事由によらないで30日以上住宅を使用しないとき。

(4) 市において当該住宅の廃止をする必要が生じたため、その明渡しを請求されたとき。

(5) 貸付料を3月以上滞納したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特にその明渡しを必要と認めたとき。

2 前項第1号第2号及び第3号の規定において、名義人と同居する家族で第5条に規定する借受け条件を備えた者が借受けの申込みを新たに行う場合は、原則として当該申込者が名義人として引続き当該住宅を借受けることができる。

3 第1項第1号第2号第3号第5号及び第6号の規定により住宅を明け渡す場合において、名義人等及び同居者に損害が生じても市はその責めを負わない。

(H21―40、H23―51一改)

(立入検査)

第17条 市長は住宅の管理上必要があると認める場合は、市長の指定する者に当該住宅の立入検査をさせ、名義人及び同居者に対し適当な指示を行わせることができる。

2 市長は、前項の立入検査を行う場合は、あらかじめ名義人等の承諾を得なければならない。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、住宅の管理に関して必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。

(平成21年9月29日 規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市留学生等住宅管理規則の規定は、平成21年9月1日から適用する。

(平成23年7月13日 規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯塚市留学生等住宅管理規則

平成18年11月10日 規則第244号

(平成23年7月13日施行)