○財団法人飯塚市教育文化振興事業団寄附行為

平成3年3月28日

設立許可

第1章 総則

(名称)

第1条 この法人は、財団法人飯塚市教育文化振興事業団と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を飯塚市飯塚14番66号に置く。

(目的)

第3条 この法人は、市民の教育文化活動の振興を図るとともに、教育文化施設及び付属施設等の管理運営の受託並びに当該施設の整備を行うことにより、個性豊かな地域文化の創造・発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 自主文化事業の企画実施

(2) 芸術文化活動の支援

(3) 文化事業の受託

(4) 教育文化施設及び付属施設等の管理運営並びに当該施設の整備

(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 資産及び会計

(資産の構成)

第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産

(2) 寄付金品及び補助金

(3) 資産から生じる収入

(4) 事業に伴う収入

(5) その他の収入

(資産の種別)

第6条 この法人の資産は、基本財産及び運用財産とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立当初の財産目録中、基本財産の部に記載された財産

(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)

第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て、理事長が定める。

2 基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)

第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、飯塚市長(以下「市長」という。)及び福岡県教育委員会の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経費の支弁)

第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経て、毎会計年度開始前に、市長及び福岡県教育委員会に届け出なければならない。事業計画及び収支予算を変更する場合も同様とする。

(事業報告及び収支決算)

第11条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、事業報告書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録とともに監事の意見をつけ、理事会において理事現在数の3分の2以上の承認を受けて、毎会計年度終了後2か月以内に市長及び福岡県教育委員会に報告しなければならない。

(監査)

第12条 監事は、前条の書類を受理したときは、遅滞なく監査し、意見をつけてこれを理事長に送付しなければならない。

(当期収支差額)

第13条 この法人の収支決算に当期収支差額があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)

第14条 この法人が資金を借入れしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、市長及び福岡県教育委員会の承認を得なければならない。

(新たな義務の負担等)

第15条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除き、新たな義務の負担、又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、市長の承認を得なければならない。

(会計年度)

第16条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員

(種類及び定数)

第17条 この法人に、次の役員を置く。

理事 7人以上12人以内

監事 2人

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、1人を専務理事とする。

(選任等)

第18条 理事長は、市長が選任したものをもって充てる。

2 前項以外の理事及び監事は、市長の同意を得て、理事長が任命する。

3 副理事長及び専務理事は、理事の中から理事会の同意を得て、理事長が任命する。

4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

5 特定の理事とその親族、その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を越えてはならない。

(職務)

第19条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 専務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の業務を分担処理する。

4 理事は、理事会を構成し、この法人の業務を議決し、執行する。

5 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 法人の財産の状況を監査すること。

(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(3) 財産の状況、又は、業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び福岡県教育委員会に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求し、もしくは招集すること。

(任期)

第20条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)

第21条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決に基づいて理事長がこれを解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)

第22条 常勤の役員は有給とすることができる。

2 役員には費用を弁償することができる。ただし、公務により就任している者にはこれを支給しない。

3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 理事会

(権能)

第23条 理事会は、次の各号に掲げる事項を議決、または承認する。

(1) 基本財産に関すること。

(2) 事業計画及び収支予算に関すること。

(3) 事業報告及び収支決算に関すること。

(4) 長期借入金に関すること。

(5) 第1号第2号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄に関すること。

(6) その他この法人の義務に関する重要事項に関すること。

(種類及び開催)

第24条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。

2 通常理事会は、毎年2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第19条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第25条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合は、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)

第26条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。

(定足数)

第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第28条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決等)

第29条 理事長は緊急を要する場合、又はやむを得ない理由により理事会を招集することができない場合については、理事に対し書面により賛否を求め、理事会の議決に替えることができる。

2 前条の規定は、前項の議決にこれを準用する。

3 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については出席した者とみなす。

(議事録)

第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 理事の現在数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記をすること。)

(3) 審議事項及び議決事項

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席理事の中からこの会議において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押印しなければならない。

第5章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第31条 この寄附行為は、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、市長及び福岡県教育委員会の認可を得なければ変更することができない。

(解散)

第32条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号の規定によるほか、理事会において、理事現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、市長及び福岡県教育委員会の許可を得て解散することができる。

(残余財産の処分)

第33条 この法人の解散に伴う残余財産は、飯塚市又はこの法人の目的に類似の目的を有する公益法人のうち、解散時における理事現在数の4分の3以上の同意により選定し、かつ、市長及び福岡県教育委員会の許可を受けたものに帰属させるものとする。

第6章 事務局

(設置等)

第34条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

5 理事長は、理事会の承認を得て顧問又は参与を置くことができる。

(備付書類及び帳簿)

第35条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(1) 寄附行為

(2) 理事、監事及び職員の名簿及び履歴書

(3) 許可、認可等及び登記に関する書類

(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類

(5) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

(6) 資産、負債及び財産の状況を示す書類

(7) 処務日誌

(8) その他必要な書類及び帳簿

2 前項第1号から第4号まで及び第6号の書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は、10年以上、同項第7号から第8号までの書類及び帳簿は、3年以上保存しなければならない。

第7章 補則

(委任)

第36条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

1 この寄附行為は、この法人の設立許可があった日から施行する。

2 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。

3 この法人の設立当初の会計年度は、第16条の規程にかかわらず、平成3年3月28日から平成4年3月31日までとする。

4 この法人の設立当初の投員は、第18条第1項から第3項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

理事長 林田汎史

副理事長 江頭貞元

専務理事 山崎與

理事 尾籠一夫 内村義伸 野見山実 小出和典 深町純亮 西川澄枝 犬丸信孝 津野貞美 松岡秋男

監事 瓜生富加司 田部正大

財団法人飯塚市教育文化振興事業団寄附行為

平成3年3月28日 設立許可

(平成3年3月28日施行)

体系情報
第14編 その他/第2章 公社等
沿革情報
平成3年3月28日 設立許可