○飯塚市土地開発公社業務方法書
昭和48年4月1日
改正 S48、H6
(適用の範囲)
第1条 飯塚市土地開発公社(以下「公社」という。)業務及びその施行については、法令および定款に定めるもののほか、この業務方法書の定めるところによる。
(業務運営の基本方針)
第2条 公社は、業務の執行にあたっては市と緊密な連携のもとに行なうものとする。
2 公社は、市の施策に即応して公共用地、公用地等の確保を行ない、土地の適切な管理、その他業務に関し万全を期すとともに公正かつ合理的運営を行なう。
(取得前の措置)
第3条 土地を取得しようとするときは、あらかじめその土地について必要な事項を調査し、権利の設定または業務の負担があるときは、これに関する必要な措置をするものとする。
(代金の支払)
第4条 取得した土地の代金は、所有権移転完了後に支払うものとする。ただし、やむをえない理由のあるときは、代金の一部を移転登記前に支払うことができる。
(登記等)
第5条 土地を取得したときは、すみやかに公社名義又は飯塚市名義にそれぞれ登記するとともに資産台帳に登載しなければならない。
(管理)
第6条 取得した土地は、境界を明示し最善の注意をもって管理するものとする。
(被害報告)
第7条 前条の土地に天災その他の理由による被害があったときは、その理由、被害状況、および復旧または保全のための応急措置等について、すみやかに市長に報告するものとする。
(土地の利用)
第8条 取得した土地を譲渡するまでの間、一時的に支障のない範囲内において有効に利用することができる。
(物件の引渡しおよび所有権移転時期)
第9条 売却した土地の引渡し並びに所有権移転の時期は、その代金の支払が完了したときとする。ただし、国および地方公共団体等については、この限りではない。
(代金の納付の方法)
第10条 土地の売却代金は、一括払い、又は分割払いの方法により納付させるものとする。
(所有権移転のための費用の負担)
第11条 土地の譲渡による所有権移転の登記のために要する費用は譲渡を受けた者の負担とする。
(受託業務)
第12条 国、地方公共団体、その他公共的団体からの委託に基づく業務は、地域の整備、振興、発展等、住民福祉の増進に寄与するものについてこれを行なう。
(受託前の協議)
第13条 前条に規定する業務を受託しようとするときは、あらかじめその業務の目的、効果等を充分検討し、市長と協議しなければならない。
(取得価格)
第14条 公社の土地買取り価格の規準は、飯塚市の土地買取り価格に準拠して行うものとする。
(土地の譲渡価格)
第15条 公社が売却する土地の処分価格は、当該土地の取得価格に取得および管理(造成を含む)に要した経費、取得から売却時までの利子相当額、事務費等を加算した額とする。ただし、これにより算定した額が適正な時価として認められない場合はこれによらないことができる。
(契約)
第16条 土地の譲渡等の契約に関する事務処理については、市の例による。
附則
(施行期日)
この業務方法書は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月22日)
この業務方法書は、昭和48年11月22日から適用する。
附則(平成6年3月28日)
この業務方法書は、平成6年4月1日から適用する。