○飯塚市土地開発公社定款
昭和48年3月23日
認可
改正 H18、H20
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定に基づき公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行なうことにより、地域の秩序ある整備と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は、飯塚市土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
(設立団体)
第3条 公社の設立団体は、飯塚市とする。
(事務所の所在地)
第4条 公社は、事務所を飯塚市新立岩5番5号に置く。
(公告の方法)
第5条 公社の公告は、飯塚市公告式条例(平成18年飯塚市条例第3号)第2条第2項の規定に準じて行なう。
(H18一改)
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
(役員)
第6条 公社に、次の役員を置く。
(1) 理事 12人以内(うち理事長1人、常任理事1人)
(2) 監事 2人
2 理事長は常任とすることができる。
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。
2 常任理事は、理事長を補佐し理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事は、規程の定めるところにより、公社の業務を掌理する。
4 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律第16条第8項の職務を行なう。
(H20一改)
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は、市長が任命する。
2 理事長及び常任理事は、理事のうちから市長が選任する。
(役員の解任)
第9条 市長は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認めたとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) その他役員たるに適しないと認められるとき。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
(役員の兼任の禁止)
第11条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(職員の任命)
第12条 公社の事務を処理させるため、必要な職員を置く。
2 職員は、理事長が任命する。
(兼職の禁止)
第13条 常任の役員及び職員は、営利を目的とする団体の役員となり、又はみずから営利事業に従事してはならない。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第14条 公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第15条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事3人以上若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して要求があったときに、理事長が招集する。
(理事会の議事)
第16条 理事会の議長は、理事長をもってこれにあてる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第17条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款又は業務の執行に関する規程の変更
(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画並びにこれらの変更
(3) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書
(4) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(5) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(6) その他公社の運営上理事長が重要と認める事項
2 前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。
(H20一改)
第3章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第18条 公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地の取得、造成、維持管理及び処分
(2) 公営企業の用に供する土地、その他地域の振興、並びに整備を図るために必要な土地の取得、造成、維持管理及び処分
(3) 国、地方公共団体その他公共的団体からの委託に基づく業務
(4) 各号に掲げる業務に附帯する業務
(業務方法書)
第19条 公社の業務の執行に関し必要な事項は定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第4章 基本財産の額その他資産及び会計
(資産)
第20条 公社の資産は、基本財産とする。
2 基本財産の額は、800万円とする。
3 基本財産は、安全、かつ、確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(H20一改)
(事業年度)
第21条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(予算等)
第22条 公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(財務諸表)
第23条 公社は、毎事業年度、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て5月31日までに市長に提出する。
(H20一改)
(利益及び損失の処理)
第24条 毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。
2 毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰り越し欠損金として整理する。
(余裕金の運用)
第25条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は地方債の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(H20一改)
(予算の弾力運用)
第26条 理事長は、第17条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、市長の承認を経て、当該業務量の増加により生じた収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は次の理事会において、その旨を報告しなければならない。
第5章 雑則
(解散)
第27条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、市議会の議決を経て県知事の認可を受けたときに解散する。
2 公社が解散した場合の残余財産は市に帰属する。
(規程への委任)
第28条 公社の運営に関して必要な事項は、定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附則
(施行期日)
この定款は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月23日認可)
この定款は、福岡県知事の認可のあった日から施行し、平成18年3月26日から適用する。
附則(平成20年 月 日認可)
この定款は、福岡県知事の認可の日から施行し、改正後の第7条第4項の規定は、平成20年12月1日から適用する。