○飯塚市文化振興基本条例

平成18年10月10日

飯塚市条例第243号

改正 H20―41、H26―22、H30―8

私たちの住む飯塚市は、古くから大陸との交流が深く、国内において文化、経済面で大きな貢献を果たした歴史あるまちである。

文化を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、人々の変わらない願いである。

これまで先人が培ってきた芸術文化や伝統的な文化を継承し、発展させ、独創性のある文化の創造を促進することは緊要な課題である。

また、飯塚市の文化の振興を図るためには、文化活動を行う者の自主性を尊重しつつ、文化を市民の身近なものとして、市と市民が協働して文化を支え、総合的に施策を推進していくことが不可欠である。

ここに、文化の振興についての基本を明らかにしてその方向性を示し、文化の振興に関する施策を総合的に推進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、文化が市民の生活に多くの潤いをもたらすものであることから、本市の文化の振興に関する施策(以下「文化振興施策」という。)の基本となる事項を定めることにより、文化振興施策の総合的な推進を図り、もって心豊かな市民生活及び活力ある飯塚市の実現に資することを目的とする。

(基本原則)

第2条 文化の担い手が市民であることから、文化の振興に当たっては市民の自主性及び創造性は十分に尊重されなければならない。

2 文化の振興に当たっては、文化の内容に介入し、又は干渉することのないよう十分に留意されなければならない。

(市の役割)

第3条 市は、文化振興施策を総合的かつ効果的に推進するために、文化振興施策の展開に市民の創意を広く反映させるよう努めるものとする。

2 市は、文化振興施策が恒常的かつ安定的に実施できるよう努めるものとする。

3 市は、文化振興施策を実施するに当たっては、国及び他の地方公共団体並びに公益財団法人飯塚市教育文化振興事業団(以下「事業団」という。)と連携を図りながら行うものとする。

4 市は、市民並びに民間団体及び事業所(以下「民間団体等」という。)と連携して、人材、活力その他の地域の資源を生かし、文化の振興を図るものとする。

(H20―41、H26―22一改)

(事業団の役割)

第4条 事業団は、地域文化の創造及び発展に果たす役割の重要性を認識し、市の文化振興施策と連携しつつ、自らの事業活動を行わなければならない。

(市民の関心及び理解)

第5条 市は、市民がその活力と創意を生かせるよう、市民の文化に対する関心及び理解を深めるように努めなければならない。

(民間団体等の役割)

第6条 民間団体等は、市の文化振興施策への参加及び協力に努めるとともに、自らの事業活動及び社会活動を通じて、文化活動の支援等を行い、地域の文化振興に寄与するよう努めなければならない。

(文化の創造、発展)

第7条 市は、市民が文化を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができる環境の整備を図るよう努めるものとする。

2 市は、文化施設等を有効に活用することにより、市民及び民間団体等が積極的に文化活動を行い、表現する機会を提供するとともに、必要な情報の収集及び提供に努めるものとする。

(文化財及び伝統的文化の保存等)

第8条 市は、有形及び無形の文化財の保存並びに伝統的文化の継承及び発展のために必要な施策を講ずるものとする。

(生涯学習の推進)

第9条 市は、生涯学習が市民の文化活動を支える重要な活動であることから、市民がその生涯を通じて自発的に学習していくために必要な施策を講ずるものとする。

(人材の育成)

第10条 市は、特に伝統的文化の継承及び発展並びに生涯学習の推進を担う人材を確保するため、広く市民に啓発を行い、その育成に必要な施策を講ずるものとする。

2 事業団及び民間団体等は、それぞれの事業活動の中で、文化の発展を担う創造性豊かな人材の発掘、育成に努めるものとする。

(高齢者、障がい者等のための文化の振興)

第11条 市は、高齢者、障がい者等の文化活動の促進を図るため、これらの者の社会参加が活発に行われるような環境の整備その他必要な施策を講ずるものとする。

(青少年のための文化の振興)

第12条 市は、青少年が豊かな人間性を形成し、文化の担い手となれるように、様々な文化に接する機会を広く提供するとともに、青少年による文化活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(文化振興審議会の設置)

第13条 教育委員会の諮問に応じ、文化振興施策に関する重要事項を調査審議するため、飯塚市文化振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、文化の振興に関する事項について、教育委員会に意見を述べることができる。

(H30―8一改)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(H30―8一改)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月9日 条例第41号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年7月15日 条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日 条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年飯塚市条例第13号)第8条第1項の規定による市長の指定を受けている者(以下「市長指定管理者」という。)は、施行日に同項の規定による教育委員会の指定を受けたものとみなす。

3 前項の場合において、当該指定を受けたものとみなされる者(以下「教育委員会指定管理者」という。)に係る指定の期間は、施行日における市長指定管理者としての指定に係る期間の残存期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際市長指定管理者がした利用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は市長指定管理者に対してされている申請その他の行為は、施行日以後においては、教育委員会指定管理者がした利用の許可その他の行為又は教育委員会指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

飯塚市文化振興基本条例

平成18年10月10日 条例第243号

(平成30年4月1日施行)