○飯塚市地域振興基金条例

平成18年7月25日

飯塚市条例第233号

(設置)

第1条 本市の地域振興事業(以下「事業」という。)の財源に充てるため、飯塚市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 予算に定める額

(2) 前号の基金の運用により生ずる収益

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、事業に要する費用に充てることができる。

2 前項の規定により支出してなお剰余金があるときは、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、事業の財源に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金台帳)

第7条 基金は、台帳に記載し、常にその状況を明確にしなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯塚市地域振興基金条例

平成18年7月25日 条例第233号

(平成18年7月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年7月25日 条例第233号