○市長の専決処分事項指定

平成18年7月18日

議決

改正 H24.3.22指定事項追加議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次の事項は、市長においてこれを専決処分することができる。

1 法律上市の義務に属する1件50万円以下の損害賠償(見舞金を含む。)の額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。

2 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

3 市が貸付を行った資金等の返還請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

4 学校給食費の請求に関する支払督促の申立てに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(H24―追加)

市長の専決処分事項指定

平成18年7月18日 議決

(平成24年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年7月18日 議決
平成24年3月22日 議決