○市長の専決処分事項指定
平成18年7月18日
議決
改正 H24.3.22指定事項追加議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次の事項は、市長においてこれを専決処分することができる。
1 法律上市の義務に属する1件50万円以下の損害賠償(見舞金を含む。)の額を定めること及びこれに伴う和解に関すること。
2 市営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。
3 市が貸付を行った資金等の返還請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。
4 学校給食費の請求に関する支払督促の申立てに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。
(H24―追加)