○筑穂町営住宅集会所管理規則
昭和49年6月18日
筑穂町規則第1号
(総則)
第1条 この規則は、筑穂町営住宅並びに県営住宅集会所の管理について必要な事項を定めるものとする。
(集会所管理人)
第2条 町長は、当該集会所の所在する団地の入居者のうちから集会所管理人(以下「管理人」という。)2人以内を委嘱する。
2 管理人は、住宅管理員の指揮をうけて、当該集会所の管理事務を行う。
(目的)
第3条 集会所は、当該団地入居者の生活向上と相互親睦並びに福利厚生等の増進のために使用することを目的とする。ただし、町長が特に許可したときは、この限りでない。
(使用禁止)
第4条 集会所の使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用してはならない。
(1) 団地生活の秩序または風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 特定の政治的団体を支持しまたは反対する等の政治的活動を目的とするとき。
(3) 主として営利を目的とする催物の会場として使用するとき。
(4) 宿泊の用に供するとき。
(5) 同一人が長時間にわたり使用するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、集会所の設置目的に反するおそれがあるもの。
(集会所の使用手続)
第5条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ集会所使用申込書(別紙様式1号)を管理人に提出しなければならない。
2 管理人は、この管理規則に反しない限り承認を与えなければならない。
(集会所の使用料等)
第6条 町長は、集会所の使用料を免除する。
2 集会所の使用に要する経費及び電力等の一般的経費は、当該団地の入居者または使用者の共同負担とする。
(集会所の使用時間)
第7条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、管理人の承認を得たときはこの限りでない。
(使用状況の把握及び使用状況の報告)
第8条 管理人は、集会所の使用状況を把握するため使用後の集会所を確認し、集会所使用申込書を保存しておくものとする。
2 管理人は、使用状況等について住宅管理員の要請に応じて報告しなければならない。ただし、災害その他重要事項のある場合は、そのつど町長に報告しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 筑穂町営住宅集会所管理規則(昭和48年筑穂町規則第4号)は廃止する。