○穂波町営住宅集会所管理運営規則
昭和55年6月10日
穂波町規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、穂波町営住宅条例(昭和38年穂波町条例第363号。以下「条例」という。)に定める共同施設のうち集会所の管理及び運営について条例に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(集会所管理人)
第2条 町長は、当該集会所の所在する団地の入居者のうちから集会所管理人(以下「管理人」という。)1人を委嘱する。
2 管理人は、町長の指揮を受けて当該集会所の管理及び運営の事務を行う。
(使用手続)
第3条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ管理人に集会所使用申込書(様式第1号)を提出してその指示を受けなければならない。
(使用等)
第4条 集会所は、当該団地入居者の福利厚生、文化教養等のための講習会その他諸行事を行うために使用するものとする。ただし、町長が特に許可したときは、この限りでない。
2 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、管理人の承認を得てこれを変更することができる。
3 集会所の使用が終了したときは、使用責任者は直ちに清掃し火気、戸締り等の点検を行い管理人に届け出て検査を受けるものとする。
4 集会所の施設の使用中に生じた当該施設の破損等について損害を与えたときは、使用責任者においてその損害を賠償しなければならない。
5 集会所は、次の各号の一に該当する場合、その使用を取り消し、若しくは拒み又は中止させることができる。
(1) 公益、維持管理上の必要又は施設保全に支障のおそれがあると認められるとき。
(2) やむを得ない理由により緊急の必要が生じたとき。
(3) その他管理上不適当と認められるとき。
(経費)
第5条 集会所の使用に要する一切の経費は、使用者の共同負担とする。
(使用状況等の報告)
第6条 管理人は集会所使用状況等について、毎年9月末及び3月末に集会所使用状況報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、集会所の管理及び運営について必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月9日規則第2号)
(施行日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の穂波町営住宅集会所管理運営規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第3項の規定は、平成18年3月31日までの間は、なお改正前の規則の例による。