○飯塚市市営住宅集会所運営規則
昭和43年10月31日
飯塚市規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、飯塚市市営住宅条例(平成9年飯塚市条例第38号。以下「条例」という。)に定める共同施設のうち集会所(集会室を含む。)の運営について条例に基づくところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(集会所管理人)
第2条 市長は、当該集会所の所在する団地の入居者のうちから集会所管理人1人を任命し、又は委嘱する。
2 集会所管理人は、当該集会所の管理及び運営の事務を行う。
(集会所の使用手続)
第3条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ集会所管理人に届け出てその指示を受けなければならない。
(集会所の使用)
第4条 集会所は、当該団地入居者の福利厚生、文化教養等のための講習会その他の諸行事を行うために使用しなければならない。ただし、市長が特に許可したときは、この限りでない。
2 集会所の使用に伴い、使用者の故意又は過失にかかわらず生じた施設その他の市有物の損害は、使用責任者において原状に復さなければならない。
3 集会所の使用者は、高声、騒音を発する等付近の入居者に迷惑をかけないよう注意しなければならない。
4 集会所の使用が終了したときは、使用責任者は、直ちに清掃し、火気、戸締まり等の点検を行い、管理人に届け出てその検査を受けるものとする。
(集会所の使用時間)
第5条 集会所の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、管理人の承認を得てこれを変更することができる。
(集会所の使用料等)
第6条 集会所の使用についての使用料は、免除する。
2 集会所の使用に要する一切の経費は、使用者の共同負担とする。
(集会所使用承認の取消し)
第7条 市長は、管理上支障があると認めたときは、使用承認を取り消すことができる。
(集会所使用状況等の報告)
第8条 集会所管理人は、集会所使用状況等について毎年9月末及び3月末に市長に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、集会所の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市公営住宅集会所運営規則は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和59年4月14日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市公営住宅集会所運営規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市公営住宅集会所運営規則の規定は、昭和60年4月1日より適用する。
附則(平成8年12月20日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 抄(平成9年10月1日規則第33号)
1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。