○穂波町平成15年7月19日豪雨災害中小企業者に対する融資利子補助規則
平成15年8月19日
穂波町規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、穂波町災害対策本部が設置された災害で、本町の中小企業者が風水害、震災等による被災を受けたことを原因に、福岡県中小企業融資制度に基づく経営安定緊急特別対策資金特別枠(災害救助法適用町内の被災中小企業を対象に融資利率0.9%、保証料率0.0%、限度額2,000万円、融資期間7年以内(据置期間2年以内))の事業資金を借り入れた場合において、その借入に係る利子を補助し、もって中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(1) 当該借入れ金額に対して1年分利子を支払ったもの
(2) 借入れ日において、町内に主たる事務所、店舗、工場等を有し、かつ、引き続き同一事業を営んでいた期間に利子を支払ったもの
2 前項の補助の対象となる当該借入れは、福岡県経営安定緊急特別対策資金特別枠に定められた期間(平成15年7月29日から平成15年12月26日)に申請されたものとする。
(補助金の額)
第3条 利子の補助額は、当該借入れに対する利子で、支払った額の2分の1(円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とし、支払った額に還付金がある場合は、その還付金を差し引いた額とする。
2 町は、補助金の請求を受けたときは、審査のうえ交付する。
(補助金の交付申請及び交付時期)
第5条 補助金の交付申請及び交付時期は、次の各号に定めるところによる。
(1) 利子補助金の交付申請は、1年間の支払利息分を支払った時から1年以内の6月、12月とする。
(2) 利子補助の交付時期は、前号の申請のあった翌月中とする。
(3) 前各号に規定する申請時期に申請がない場合は、補助金を交付しないものとする。
(決定通知)
第6条 町長は、利子補助金の交付を決定したときは、利子補助金交付決定通知書(様式第3号)を交付する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月29日から適用する。