○飯塚市地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与条例
昭和63年3月9日
飯塚市条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)第2条第1項に規定する事業の対象地域(以下「対象地域」という。)の同和関係者又はその子弟であって、将来、社会において有為な人材として活躍が期待されながら、経済的な理由により専修学校等において修業することが困難なものに対して技能習得資金の貸与を行い、もって技能及び知識の習得を援助することを目的とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2及び第83条の規定に基づき知事又は教育委員会の設置認可を受けた専修学校及び各種学校(各省が設置する大学校及び短期大学校を除く。)
(2) 理容師法(昭和22年法律第234号)第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設
(3) 美容師法(昭和32年法律第163号)第4条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設
(4) 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設
(5) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第55条の規定に基づき国土交通大臣の指定を受けた養成施設
(6) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定を受けた養成施設
(7) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設
(8) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条から第22条までの規定に基づき文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定を受けた養成施設
(9) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定を受けた養成施設
(10) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の規定に基づき知事の認定を受けた情報処理技能者養成施設
(11) その他法律の定めるところにより各省大臣の指定を受けた養成施設
(1) 授業料、実習費、厚生費等、技能及び知識の習得に必要な資金(以下「修学資金」という。)
(2) 専修学校等への入学金及び入校の際に必要な施設費等に充てるための資金(以下「入校支度金」という。)
(貸与の対象者)
第3条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号の掲げるすべての要件に該当する者でなければならない。
(1) 市内の対象地域に居住する同和関係者又はその子弟であって、35歳未満の求職者であること。
(3) 習得した技能及び知識を自己の職業と結び付けようとする意欲が充分な者であること。
(4) 低所得世帯に属し、経済的な理由により第2号の課程の履修が困難な者であること。
(5) 日本育英会法(昭和59年法律第64号)による学資又は母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学に必要な資金の貸与を受けていない者であること。
(6) 福岡県保健師、助産師、看護師及び准看護師修学資金貸与条例(昭和37年福岡県条例第57号)又は福岡県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与条例(昭和53年福岡県条例第22号)による修学に必要な資金の貸与を受けていない者であること。
2 入校支度金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する者でなければならない。
(1) 前項の修学資金の貸与を受けることができる者であること。
(2) 当該年度に専修学校等の第1学年に入校した者であること。
(貸与の額、方法等)
第4条 技能習得資金の額は、別表第2の入校支度金及び修学資金のそれぞれについて左欄に掲げる学科の属する分野の区分に応じ、それぞれ福岡県地域改善対策専修学校等技能習得資金補助金交付要綱に定める額とする。
2 修学資金を貸与する期間は、貸与を受ける者の専修学校等の履修課程の学科の正規の修業期間とする。
3 技能習得資金には、利息を付さない。
(貸与の申請)
第5条 技能習得資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める地域改善対策専修学校等技能習得資金貸与申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、修業期間が1年度を超える専修学校等の入校者が修学資金の貸与を受けようとするときは、毎年度申請をしなければならない。
2 申請書の提出期限は、入学月の末日までとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により申請書の提出があった場合の修学資金は、当該申請書が提出された日の属する月以降の分から貸与するものとする。
(保証人)
第6条 申請者は、原則として市内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者の中から保証人1人を立てなければならない。ただし、申請者が未成年者であるときは、保証人はその者の親権者又は後見人とする。
2 前項の保証人は、技能習得資金の貸与を受けた者(以下「奨励生」という。)と連帯して債務を負担しなければならない。
(貸与の決定)
第7条 技能習得資金の貸与の申請書が提出されたときは、市長はこれを審査の上貸与を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(貸与契約の締結)
第8条 市長は、前条の決定をしたときは、別に定める地域改善対策専修学校等技能習得資金貸借契約書により貸与契約を締結するものとする。
(技能習得資金の貸与の時期)
第9条 修学資金は1年を3期(7月、11月及び翌年の3月)に分けて、各期の経過した後、各期における出席状況を確認の上、修業月数に応じて当該期に係る技能習得資金を速やかに貸与するものとする。
2 前項の場合において、災害、疾病、負傷その他真にやむを得ない理由により修業できなかった日を除き、月のうち6割以上修業した者は、その月の1箇月を修業したものとみなす。
3 専修学校等の夏期休業等により、月のうちに修業すべき日がない場合には、当該奨励生はその月の1箇月を修業したものとみなす。
4 第1項に定める出席状況の確認は、奨励生に対して、各期の最後の月の翌月の5日(飯塚市の休日を定める条例(平成元年飯塚市条例第30号)に規定する市の休日に当たるときは、その翌日)までに出席証明書を提出させて行うものとする。
5 入校支度金は、貸与決定後速やかに貸与するものとする。
(1) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(2) 第3条第1項各号に掲げる要件の一部又は全部を欠くに至ったとき。
(借用証書の提出)
第11条 奨励生は、専修学校等を修了したとき、又は前条の規定により技能習得資金の貸与を打ち切られたときは、貸与を受けた技能習得資金について、別に定める借用証書を市長に速やかに提出しなければならない。
(返還)
第12条 奨励生は、専修学校等を修了したとき、又は第10条の規定により修学資金の貸与を打ち切られたときは、修了又は貸与を打ち切られた日の属する月の翌月から起算して6箇月を経過した後20年以内に、月賦、半年賦、年賦その他の割賦の方法により貸与を受けた技能習得資金を返還しなければならない。ただし、この場合においては、いつでも繰り上げて返還することができる。
(返還債務の免除)
第14条 市長は、技能習得資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、技能習得資金の返還未済額の全部又は一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき、精神的若しくは身体的に著しい障害を受けたとき、又は3年以上継続して所在不明になったことにより技能習得資金を返還することができなくなったと認められるとき。
(2) 技能習得資金の貸与を受けた者の属する世帯の生活が困窮し、技能習得資金の返還が著しく困難であると認められるときは、貸与した技能習得資金の額の20分の1を限度に技能習得資金の返還を免除することができる。
(返還免除の申請)
第15条 前条各号の規定により技能習得資金の返還債務の免除を受けようとする者は、別に定める技能習得資金返還債務免除申請書を免除を受けようとする理由書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、免除することが適当と認めたときは、別に定める技能習得資金返還債務免除決定通知書により、免除を不適当と認めたときは、技能習得資金返還債務免除不承認決定通知書を申請者に通知するものとする。
(返還債務の履行猶予)
第16条 市長は、返還義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、返還債務の履行を猶予することができる。
(1) 専修学校等、高等学校、高等専門学校、短期大学及び大学に在校しているとき。
(2) 災害、盗難、疾病、負傷その他真にやむを得ない理由により、返還期日に技能習得資金を返還することが著しく困難になったと認められるとき。
2 前項の規定により技能習得資金の返還債務の履行猶予を受けようとする者は、別に定める技能習得資金返還猶予申請書に猶予を受けようとする理由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、技能習得資金の返還債務の履行猶予を決定したときは、別に定める技能習得資金返還猶予決定通知書により、その旨を本人に通知するものとする。
(延滞利息)
第17条 返還義務者が正当な理由がなく返還すべき日までに技能習得資金を返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、当該返還すべき額につき年10パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞利息を支払わなければならない。
(変更事項の届出)
第18条 奨励生又は返還義務者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、別に定める変更届によりその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 申請書、借用証書又は技能習得資金返還明細書の記載事項に変更があったとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。
(3) 技能習得資金の貸与を受けることを辞退するとき。
2 奨励生又は返還義務者が死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、別に定める死亡届により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月5日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第4号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第47号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
専修学校等の範囲、課程の区分及び修業期間等
専修学校等の範囲 | 課程の区分 | 学科の属する分野の区分 | 修業期間 |
学校教育法第82条の2及び第83条の規定に基づき知事又は教育委員会の設置認可を受けた専修学校及び各種学校(各省が設置する大学校及び短期大学校を除く。) | 高等課程 専門課程 一般課程 | 家政関係(料理を除く。) 医療関係 工業関係 商業実務関係 教育社会福祉関係 文化・教養関係 | 1年以上 |
理容師法第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設 | 高等課程 専門課程 | 理容 | 1年以上 |
美容師法第4条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設 | 高等課程 専門課程 | 美容 | 1年以上 |
調理師法第3条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設 | 高等課程 専門課程 | 調理 | 1年以上 |
道路運送車両法第55条の規定に基づき国土交通大臣の指定を受けた養成施設 | 専門課程 | 自動車整備 | 1年以上 |
歯科衛生士法第12条の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定を受けた養成施設 | 専門課程 | 歯科衛生 | 1年以上 |
歯科技工士法第14条の規定に基づき厚生労働大臣の指定を受けた養成施設 | 専門課程 | 歯科技工 | 1年以上 |
保健師助産師看護師法第19条から第22条までの規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定を受けた養成施設 | 高等課程 専門課程 | 保健 助産 看護 | 1年以上 |
臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第15条の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣の指定を受けた養成施設 | 専門課程 | 臨床検査 衛生検査 | 1年以上 |
職業能力開発促進法第24条第1項の規定に基づき知事の認定を受けた情報処理技能者養成施設 | 普通課程 | 情報処理 | 2年 |
その他法律の定めるところにより各省大臣の指定を受けた養成施設 | 高等課程 専門課程 |
| 1年以上 |
(夜間・通信制課程及び趣味的要素の強い学科を除く。)
別表第2(第4条関係)
技能習得資金貸与額の単価
学科の属する分野の区分 | 貸与金の額 | |
入校支度金(入校時の一時金) | 家政関係(料理を除く。) 商業実務関係、理容、美容、保健、助産、看護、電気、電子 | 福岡県地域改善対策専修学校等技能習得資金補助金交付要綱に定める額 |
その他 | ||
調理、自動車整備、建設土木、建築、測量、機械、溶接、歯科衛生、歯科技工、臨床検査、衛生検査、幼児保育、幼児教育、児童教育、養護教育 | ||
修学資金(月額) | 家政関係(料理を除く。) 商業実務関係、保健、助産、看護 | |
電気、電子、土木、建築、建設、測量、その他 | ||
理容、美容、調理、自動車整備、機械、溶接、歯科衛生、歯科技工、臨床検査、衛生検査、幼児保育、幼児教育、児童教育、養護教育 |