○飯塚市同和地区結婚支度金貸付基金条例を廃止する条例
平成14年3月14日
飯塚市条例第2号
飯塚市同和地区結婚支度金貸付基金条例(昭和47年飯塚市条例第11号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、旧飯塚市同和地区結婚支度金貸付基金条例(以下「旧条例」という。)の規定により、現に結婚支度金の貸付決定を受けている者及び貸付けを受けている者については、旧条例は、この条例施行後も、なおその効力を有する。
平成14年3月14日 条例第2号
(平成14年3月14日施行)