○飯塚市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第221号
(目的)
第1条 この条例は、飯塚市消防団員(以下「団員」という。)に対して授与する賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金について必要な事項を定め、もって団員及びその家族の事後の生活安定を図り、もって後顧の憂いなく、その職務を遂行させることを目的とする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 団員が消防業務に従事するに当たって一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障がいの状態となった場合においては、他の法令又は条例によって災害補償を行うほか、この条例の定めるところにより賞じゅつ金又は見舞金を授与する。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金 額は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって別表第1に定めるとおりとする。
(2) 障がい者賞じゅつ金 額は、190万円以上2,060万円以下とし、功労の程度及び障がいの等級によって別表第2に定めるとおりとする。この場合において、障がい等級は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)別表第3に定める第1級から第8級までの障がいの等級とする。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
(見舞金)
第5条 見舞金は、団員が第2条の規定に該当する行為によって傷害を被り、医療を受けた場合に次に掲げる範囲内において授与する。
(1) 医療期間 2週間未満 3,000円
(2) 医療期間 2週間以上3週間未満 5,000円
(3) 医療期間 3週間以上1箇月未満 10,000円
(4) 医療期間 1箇月以上3箇月未満 30,000円
(5) 医療期間 3箇月以上 50,000円
(授与の対象)
第6条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び順位等は政令第9条及び第9条の3第2項の例による。
(審査)
第7条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与の適否を審査し、又は授与額を決定するため飯塚市消防賞じゅつ金等審査委員会を置く。
2 前項の委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市消防団員、穂波町消防団員、筑穂町消防団員、庄内町消防団員又は頴田町消防団員であった者の施行日前に発生した災害に係る合併前の飯塚市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和39年飯塚市条例第16号)、穂波町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年穂波町条例第472号)、筑穂町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和43年筑穂町条例第79号)、庄内町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和42年庄内町条例第23号)又は頴田町消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和41年頴田町条例第16号)(以下この項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金又は見舞金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併前の条例の例による。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度による支給額 | |
功労の程度 | 金額 |
(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 25,200,000円 |
(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 18,700,000円 |
(3) 特に顕著な功労があると認められる者 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 |
(4) 多大な功労があると認められる者 | 4,900,000円 |
別表第2(第3条関係)
障がい者賞じゅつ金
功労の程度及び障がいの等級による支給額 | |||
功労の程度 障がいの等級 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
第1級 | 18,700,000円 | 13,600,000円以下9,000,000円以上 | 4,900,000円 |
第2級 | 15,500,000円 | 12,100,000円以下7,900,000円以上 | 4,600,000円 |
第3級 | 13,600,000円 | 10,700,000円以下7,100,000円以上 | 4,100,000円 |
第4級 | 12,100,000円 | 9,500,000円以下6,400,000円以上 | 3,600,000円 |
第5級 | 10,300,000円 | 8,200,000円以下5,500,000円以上 | 3,100,000円 |
第6級 | 9,000,000円 | 7,000,000円以下4,700,000円以上 | 2,800,000円 |
第7級 | 7,600,000円 | 5,900,000円以下4,100,000円以上 | 2,300,000円 |
第8級 | 6,400,000円 | 4,900,000円以下3,400,000円以上 | 1,900,000円 |
功労の程度による増額 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障がいの等級が第1級に該当する者については、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。 |
備考
1 障がいの等級は、政令別表第3に定める障がいの等級による。
2 障がいの等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。