○飯塚市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第206号
改正 R2―2、R4―22、R5―23
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年飯塚市条例第219号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任免手続)
第2条 団員を志願しようとする者は、入団願に履歴書を添付し、分団長を経て任命権者に願い出なければならない。
2 退団しようとする者は、退団願により分団長を経て任命権者に願い出なければならない。
(R2―2、R5―23一改)
(宣誓)
第3条 新たに団員となったものは、宣誓書に署名押印し、任命権者の面前で宣誓しなければならない。
(R5―23一改)
(区域外出動)
第4条 水火災その他災害現場に出動の際は、管轄区域内と認められたにもかかわらず現場に近づくに従い、管轄区域外と判明したときは、消防長又は消防署長の命令がない場合でもそのまま出動することができる。
(R5―23一改)
(定義)
第5条 条例第10条第3項に規定する「災害等」とは、地震、台風、水火災等の非常事態において国民の生命、身体及び財産の保護のため災害等の防御に出動する場合をいう。
2 前項の災害等の認定について疑義があるときは、市長において団長との協議により決定するところによるものとする。
(出動人員の報告)
第6条 団員の災害現場出動の人員は、本部、分団又は班ごとに災害現場における団員たる上級者においてその都度人名点呼等により確認の上、災害出動人員報告書により分団長、方面隊長及び団長を経由して市長に報告しなければならない。
(年額報酬の計算方法)
第7条 条例第12条第1項に規定する年額報酬を受ける者が、年又は月の中途において職に就き、又は職を離れた場合は、月割計算により支給する。ただし、月の中途において職に就き、又は職を離れた場合の当該月分の報酬額は、当該月の在職の現日数とその月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(R2―2追加)
(報酬の支給方法)
第8条 条例第12条第1項に規定する年額報酬は、当該年度分をその翌年度の4月に支給する。
2 条例第12条第1項に規定する出動報酬は、これを2期に区分し、10月及び翌年の4月に支給する。
(R2―2追加、R5―23一改)
(休団制度)
第9条 消防団員が正当な理由により1年以上連続して職務ができない場合は、3年以内の範囲で消防団活動を休止(以下「休団」という。)することができる。
2 前項の規定により休団しようとする消防団員は、あらかじめ団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に休団願により届け出て承認を得なければならない。
3 休団中の期間は、在職期間に算入しないものとする。
(R5―23追加)
(休団中の報酬等)
第10条 休団中の消防団員に対する条例第12条第1項に規定する報酬は、これを支給しない。
2 4月から翌年の3月31日までの1年を通じ、その職務に従事していない消防団員に対する報酬についても、前項の規定を準用する。
(R5―23追加)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(R5―23追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市消防団規則(昭和40年飯塚市規則第12号)、穂波町消防団員の報酬、費用弁償に関する条例施行規則(昭和32年穂波町規則第1号)又は筑穂町消防団規則(昭和31年筑穂町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年2月4日 規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯塚市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則第2条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に生じた事由について適用し、同日前に生じた事由については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日 規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯塚市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後に生じた事由について適用し、同日前に生じた事由については、なお従前の例による。