○飯塚市水洗便所等改造資金融資あっ旋及び利子補給に関する規程
平成18年3月31日
飯塚市企業管理規程第27号
改正 H29―1
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)内において、法第10条第1項の規定により排水設備を設置する者又は法第11条の3第1項の規定によりくみ取り便所及び浄化槽を公共下水道へ接続するために改造(以下「改造工事」という。)する者に対して、その改造に必要な資金(以下「改造資金」という。)を融資あっ旋することにより公共下水道の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(H29―1一改)
(金融機関の指定)
第2条 前条の目的を達するため企業管理者と融資等に関する契約書を締結する金融機関に対し、改造資金の融資あっ旋を行う。
(H29―1一改)
(融資あっ旋の対象)
第3条 融資あっ旋を受けることができる者は、改造資金を必要とする家屋の所有者又はその同意を得た使用者であって、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1) 一定の職業を有し、又は相当の資産を有すること。
(2) 借入金の償還能力を有すること。
(3) 市税及び受益者負担金を完納していること。ただし、当該納税及び納付義務を負わない者は、この限りでない。
(4) 受益者負担金の未賦課の者については、受益者負担金確約書の提出があること。
(5) 確実な連帯保証人を有すること。
(H29―1一改)
(保証人等)
第4条 前条第5号の規定による連帯保証人は原則として1人とし、次に掲げる要件を備える者でなければならない。
(1) 一定の職業を有し、又は相当の資産を有する者で金融機関が指定する地域に居住していること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 市税及び受益者負担金を完納していること。ただし、当該納税及び納付義務を負わない者は、この限りでない。
2 金融機関は、必要に応じて保証人等の追加を求めることができる。
(資金の使途)
第5条 融資資金の使途は、くみ取り便所及び浄化槽を改造し、公共下水道への接続に伴う便器等及びこれに付属する器具並びに排水及び給水の設備工事に要する資金に限る。
(H29―1一改)
(貸付利率)
第6条 融資資金に対する貸付利率は、2%とする。
(融資額等)
第7条 融資額は、第5条の工事費の範囲内とし、1債務者に対する限度額を200,000円から800,000円までとする。ただし、融資単位は、1万円単位とする。
2 資金融資は、当該家屋に対して1回限りとする。
(H29―1一改)
(償還方法及び期限)
第8条 償還の方法は、貸付の翌月から12回、24回、36回、48回又は60回とし、毎月元金均等償還とする。ただし、期限前において繰上償還をすることができる。
(H29―1一改)
(融資あっ旋の申請)
第9条 融資あっ旋を受けようとする者は、飯塚市水洗便所等改造資金融資あっ旋申請書に企業管理者が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。
2 前項の申請を行うときは、飯塚市下水道条例施行規程(平成18年企業管理規程第21号)第4条に規定する排水設備計画確認申請書を併せて提出しなければならない。
(H29―1一改)
(1) 改造工事に関する設計見積書
(2) その他金融機関が必要と認める書類
(H29―1一改)
(融資の決定通知)
第11条 前条の申込みを受けた金融機関は、直ちに融資の可否を決定し、申込者に通知すると同時に企業管理者に対しその旨を通知しなければならない。
(H29―1一改)
(利子補給)
第12条 本規程により融資を受けた者が、融資金を完済したときは、その者に対し約定弁済日(繰上償還があった場合は、当該償還日)までの間の利子を全額補給するものとする。ただし、履行遅滞に係る延滞利息はこの限りではない。
(利子補給の申請)
第13条 利子補給金を受けようとする者は、水洗便所等改造資金融資利子補給金申請書により局に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請があったときは、企業管理者は内容を審査し、適当と認めるときは、水洗便所等改造資金融資利子補給金決定通知書により申請者に通知するものとする。
(H29―1一改)
(融資あっ旋の取消し)
第15条 融資あっ旋を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、企業管理者は金融機関と協議のうえ、融資あっ旋を取消すことができる。
(1) 第3条各号に規定する要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。
(3) 融資を受けた者の責めに帰すべき理由によって償還を怠ったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、企業管理者が当該融資の取消しを必要と認めるとき。
(H29―1一改)
(金融機関の協力業務)
第16条 金融機関は、利子補給に係る改造資金の融資あっ旋に関し企業管理者が報告を求めた場合又は局の職員をして当該融資に関する帳簿、書類を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。
(H29―1一改)
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、金融機関と協議の上、企業管理者が定める。
(H29―1一改)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に融資した資金に係る利子補給率及び利子補給方法については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日 企管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。