○飯塚市終末処理場管理規程

平成18年3月26日

飯塚市企業管理規程第25号

改正 H29―1、H30―2

(設置)

第1条 本市に、終末処理場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 終末処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市終末処理場

飯塚市柳橋210番地

(組織及び職務)

第3条 飯塚市終末処理場(以下「処理場」という。)に場長及びその他の職員を置くことができる。

2 場長は、上司の命を受け、事務を掌握し、その他の職員を指揮監督する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、その分掌事務に従事する。

(H30―2一改)

(休日及び使用時間)

第4条 処理場の休日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、企業管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日

(2) 使用時間 午前9時から午後5時まで

(H30―2一改)

(使用の許可)

第5条 処理場を使用しようとする者は、企業管理者の許可を受けなければならない。

2 企業管理者は、処理場の管理上必要があるときは、使用の制限をすることができる。

(H30―2一改)

(禁止行為)

第6条 前条の許可を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 通行の妨害となる行為をすること。

(2) 建物及び施設を損傷し、美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(3) この規程に違反すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理取締について不適当と認められる行為

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業管理者が定める。

(H29―1一改)

この規程は、平成18年3月26日から施行する。

(平成29年3月31日 企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日 企管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

飯塚市終末処理場管理規程

平成18年3月26日 企業管理規程第25号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第5節 下水道事業
沿革情報
平成18年3月26日 企業管理規程第25号
平成29年3月31日 企業管理規程第1号
平成30年3月28日 企業管理規程第2号