○筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成18年3月26日
飯塚市企業管理規程第23号
改正 H19―6、H29―1(題名改称)、H30―1、R2―3、R4―1
(趣旨)
第1条 この規程は、筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年飯塚市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(H29―1一改)
(受益者の地積)
第2条 条例第1条の規定による受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳による。ただし、企業管理者は、これにより難いときは実測その他の方法により認定することができる。
(H29―1一改)
(賦課対象区域)
第3条 条例第5条に規定する負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)は、排水設備の新設、増設又は改築を行い、公共下水道に接続し、使用を開始しようとする土地を対象とする。
2 前項の場合において、同一の土地に2人以上の受益者があるとき、又は共有地の場合は、代表者1人を定め申告するものとする。
(H29―1、R4―1一改)
(不申告等の取扱い)
第5条 企業管理者は、前条に規定する申告をしない場合又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
(H29―1一改)
(連帯納付義務)
第6条 共有又は共同使用されている土地についてその共有者又は共同使用者が受益者であるときは、その共有者又は共同使用者は当該土地に係る負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の連帯納付義務については、民法(明治29年法律第89号)第436条、第437条及び第441条から第444条までの規定を準用する。
(R2―3一改)
(負担金の決定通知)
第7条 条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書により通知するものとする。
(負担金の納期等)
第8条 条例第6条第1項の規定により賦課された負担金の額の算定の基礎となった1筆ごとの額を20で除して期別ごとに合計した額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次に定める納期までに納付しなければならない。ただし、企業管理者は、特別の事情がある場合においてこれにより難いと認めるときは、納期を変更することができる。
第1期 6月16日から同月30日まで
第2期 8月16日から同月31日まで
第3期 10月16日から同月31日まで
第4期 12月16日から同月31日まで
2 前項の期別納付額を算定する場合において10円未満の端数があるときは、これを初回の期別納付額に加算するものとする。
3 負担金は、下水道事業受益者負担金納付書により納付するものとする。
4 受益者は、負担金を第1項に規定する納期前に納付することができる。
(H29―1一改)
(負担金の一括納付等)
第9条 条例第6条第4項ただし書に規定する負担金の一括納付とは、前条に規定する納期に当該納期以降の納期(次年度以降に係る納期を含む場合に限る。)に係る納付額の全部をあわせて納付することをいう。
2 前項の規定による一括納付は、下水道事業受益者負担金一括納付書により納付するものとする。
(一括納付報奨金)
第10条 前条の規定により受益者が負担金を一括納付した場合には、納期前に納付した期別納付額の1,000分の6に納期前の月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額の合計額を一括納付報奨金として交付する。ただし、その合計額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額は切り捨てる。
2 前項の規定にかかわらず、当該受益者に未納に係る負担金がある場合及び受益者が国又は地方公共団体である場合は、一括納付報奨金は交付しない。
(過誤納金の取扱い)
第11条 企業管理者は、受益者の過誤納に係る負担金、延滞金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)がある場合には、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当する。
2 前項の規定により還付し、又は充当する場合は当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付・充当通知書により通知するものとする。
(H29―1一改)
(負担金の徴収猶予)
第12条 条例第7条の規定により負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を企業管理者に提出しなければならない。
3 前項の規定により徴収猶予を受けた受益者は、徴収猶予を受けた期間中にその事由が消滅した場合は、遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予事由消滅届を企業管理者に提出しなければならない。
4 企業管理者は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の事由が消滅したと認めたときは、当該受益者に対する徴収猶予を取り消すものとする。この場合において、企業管理者は、当該取消しを受けた受益者に対して下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。
(H29―1一改)
3 第1項ただし書に該当する受益者は、負担金の減免を受けた事由が消滅したときは、遅滞なくその旨を企業管理者に届け出なければならない。
4 前項の届出をしない場合において、減免を決定した事由が消滅したと企業管理者が認定したときは、届出によらないで減免を取り消すものとする。
5 前2項の規定により減免を取り消した場合は、減免を取り消した日以後到来する納期分から徴収する。
(H29―1、R4―1一改)
(繰上徴収)
第14条 企業管理者は、負担金の額が認定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合で、その納期限において、その全額を徴収することができないと認められるものに限り、納期限前であってもその納期限を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。
(3) 法人である受益者が解散したとき。
(4) 受益者が不正に賦課徴収を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
2 企業管理者は、前項の規定により繰上徴収をするときは、下水道事業受益者負担金納期限変更通知書により受益者に通知するものとする。
(H29―1一改)
(受益者変更の届出等)
第15条 条例第9条の規定による受益者変更の届出は、下水道事業受益者異動申告書によるものとする。
(督促)
第16条 条例第10条に規定する督促は、督促状によりしなければならない。
(延滞金の減免)
第17条 条例第11条第2項の規定による延滞金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書を企業管理者に提出しなければならない。
2 企業管理者は、前項の申請につき、速やかにその適否を決定し、下水道事業受益者負担金延滞金減免決定・却下通知書により当該受益者に通知するものとする。
(H29―1一改)
(納付管理人)
第18条 受益者は、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったときは、自己に代わって負担金の納付に関する事務を処理させるため、市内に住所等を有する納付管理人を定めることができる。
2 受益者は、前項の規定により納付管理人を定めたときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金納付管理人申告書を企業管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更したとき、又は廃止したときも、同様とする。
(H29―1一改)
(住所等の変更)
第19条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届を企業管理者に提出しなければならない。
(H29―1一改)
(滞納処分職員証)
第20条 負担金の賦課徴収を行う職員は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定により国税滞納処分の例により徴収することができる負担金の滞納処分に関する事務のうち次に掲げる事務を行うときは、筑豊広域都市計画下水道事業受益者負担金及び飯塚市公共下水道区域外流入分担金滞納処分職員証を携帯しなければならない。
(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査
(2) 滞納処分のための財産差押え
(H29―1一改)
(補則)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業管理者が定める。
(H29―1一改)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の飯塚都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程(平成11年飯塚市企業管理規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月28日企管規程第6号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日 企管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日 企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日 企管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日 企管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(H29―1一改)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予対象項目 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 |
1 農地等 田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地(課税地目宅地を除く。) | 形状が継続されている期間。ただし、売買等で権利関係に変更が生じた場合は、この限りではない。 | 全額 |
2 裁判上の係争地 | 1年 〔更新〕判決確定まで申請により1年ごとに延長する。 | 全額 |
3 災害、盗難その他の事故 | 1年 更に1年以内の期間に限り申請により継続 | 企業管理者が認める額 |
4 その他企業管理者が特に必要と認めるとき。 | 企業管理者が認める期間 | 企業管理者が認める額 |
別表第2(第13条関係)
(H19―6、H29―1、H30―1一改)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地又は受益者 | 減免率(%) |
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 |
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(1) 学校用地 | 75 |
(2) 社会福祉施設用地 | 75 |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 |
(4) 一般庁舎用地 | 50 |
(5) 病院用地 | 25 |
(6) 有料の公務員宿舎用地 | 25 |
(7) 図書館、公民館、体育施設、文化会館その他これに準ずるものの用地 | 75 |
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 |
|
(1) 国等の企業用財産用地 | 25 |
(2) 地方公営企業法に基づく企業に属する財産用地 | 25 |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地で都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく事業認可がなされたものに係る受益者 | 100 |
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 100 |
5 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 提供した金銭等の範囲内に限る。 |
6 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 |
|
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が施設するもので教育の目的に直接使用している土地 | 75 |
(2) 私立学校法第3条に規定する学校法人及び私立学校法第64条第4項に規定する法人が施設する専修学校又は各種学校がその目的に直接使用している土地 | 25 |
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地でその目的に直接使用している土地 | 75 |
(4) 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の土地 | 100 |
(5) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体の境内地(住居の用に供されている土地を除く。) | 50 |
(6) 墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地) | 100 |
(7) 民営鉄道の所有又は使用に係る土地 |
|
ア 踏切 | 100 |
イ 軌道用地 | 80 |
ウ 駅舎及びプラットホーム用地 | 25 |
エ 駅前広場 | 100 |
(8) 公衆用道路としての目的に使用している土地 | 100 |
(9) 公共下水道の利用が著しく困難な土地(がけ地、傾斜が30°以上高さ5m程度のもの) | 50 |
(10) 地域の自治団体が共用に供する土地(町内の集会所、消防団倉庫等) | 50 |
(11) 排水設備申請受付時において、65歳以上の者のみで構成される世帯が、専ら自らの居住の用に供する家屋に係る土地 | 30 |
(12) その他実情に応じて減免することが必要と認められる受益者 | 管理者が認定する率 |