○飯塚市下水道事業指定排水設備工事業者規程

平成18年3月26日

飯塚市企業管理規程第22号

改正 H19―1、H21―2、H22―1、H24―2、H29―1、R1―6、R2―1、R4―4

(目的)

第1条 この規程は、飯塚市下水道条例(平成18年飯塚市条例第212号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、飯塚市下水道事業指定排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)に関し必要な事項を定め、もって排水設備工事の適正な施工を確保することを目的とする。

(H29―1一改)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 下水道法(昭和33年法律第79号)をいう。

(3) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管及びこれに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。

(4) 排水設備工事 排水設備の新設、増設、改築又は撤去の工事をいう。

(5) 責任技術者 日本下水道協会福岡県支部(以下「支部」という。)が実施する福岡県下水道排水設備工事責任技術者試験(以下「福岡県責任技術者試験」という。)の合格者又は更新講習の修了者で、飯塚市下水道排水設備工事責任技術者資格名簿(以下「責任技術者資格名簿」という。)に登録されたものをいう。

(H21―2、H29―1一改)

(指定の基準)

第3条 指定業者は、次に掲げる条件を備えているものでなければならない。

(1) 福岡県内に営業所を有すること。

(2) 排水設備工事担当者として、責任技術者を1人以上専属雇用(指定業者と責任技術者との間に常勤的な雇用契約が結ばれており、かつ、責任技術者は、いつでも業務に従事し得る状態にあることをいう。)していること。

(3) 業務遂行に必要な職員及び機材を有すること。

(4) 市町村民税その他公共料金を滞納していないこと。

2 次の各号のいずれかに該当するものは、指定業者の指定を受けることができない。

(1) 個人又は法人にあっては代表者が破産手続開始の決定を受けて復権していないもの

(2) 個人又は法人にあっては代表者が第13条第9項の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していないもの

(3) 第11条第1項の規定により指定取消しの処分を受けたものについて、その当該処分の日から2年を経過していないもの

(4) 個人又は法人にあっては代表者が精神の機能の障害により排水設備等の新築等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないもの

3 前項第3号の規定に該当する場合で、当該指定業者が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定業者の指定を受けることができない。

(R1―6、R2―1一改)

(指定の申請)

第4条 指定業者として指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した排水設備工事業者認可申請書を企業管理者に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 排水設備工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地

(3) 事業所において選任されることとなる責任技術者の氏名及び登録番号

(4) 事業の範囲

2 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 所有機材調書

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 個人又は法人の代表者が前条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(5) 申請者の全ての税において未納がないことを証明する滞納なし証明書(住所地の市町村発行のもの)

(6) 責任技術者証の写し

(H22―1、H24―2、H29―1、R2―1、R4―4一改)

(指定業者の指定)

第5条 指定業者の指定は、第3条第1項各号に掲げる条件を備えている者に対し企業管理者が認定してこれを行う。

2 前項の規定により指定した指定業者には、飯塚市下水道事業指定排水設備工事業者証(以下「指定業者証」という。)を交付する。

3 指定業者は、指定業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

4 指定業者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに指定業者証再交付申請書を企業管理者に提出して再交付を受けなければならない。

5 指定業者は、営業を廃止したとき、又は第11条の規定により指定の停止及び取消しを受けたときは、遅滞なく企業管理者に指定業者証を返納しなければならない。

(H29―1一改)

(指定の有効期間)

第6条 指定の有効期間は、指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、企業管理者は、これを短縮することができる。

(H29―1一改)

(指定の更新)

第7条 指定業者が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定を受けようとするときは、企業管理者の指定する日までに更新申請書を企業管理者に提出しなければならない。

2 更新申請書に添付する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(H29―1一改)

(指定業者の義務)

第8条 指定業者は、関係法令、条例及び規程その他企業管理者の指示に従い、工事に関する一切の手続を申請者に代わり行うほか、次に掲げる義務を負うものとする。

(1) 排水設備等の新設、増設又は改築の申込みを受けたときは、正当な理由がなくこれを拒否してはならないこと。

(2) 自ら施工した排水設備工事については、工事の完了後1年以内にその排水設備等が当該工事の瑕疵により故障したときは、無償でこれを修理しなければならないこと。

(3) 自己の名義を他人に貸与し、又は下請人にその工事を施工させてはならないこと。

(4) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計し、及び施工してはならないこと。

(5) 非常災害時における復旧作業、漏水防止作業等の援助その他本市の要求があるときは、市に協力するものとすること。

(6) 排水設備工事の契約に際しては、相手方に対し、当該工事に係る金額、期限その他の必要事項を明確に示さなければならないこと。

(H29―1一改)

(使用材料の指定及び監督)

第9条 指定業者が使用する材料は、排水設備計画確認申請時に承認を受けなければならない。

2 企業管理者は、必要に応じ、指定業者の工事、営業状態、工事材料等について監督することができる。

(H29―1一改)

(指定の辞退及び異動の届出)

第10条 指定業者は、第3条第1項の指定条件を欠くに至ったとき、第3条第2項第1号若しくは第4号のいずれかに該当するに至ったとき、又は指定業者としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定辞退届を企業管理者に提出しなければならない。

2 指定業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに異動届を企業管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属雇用する責任技術者に異動があったとき。

(6) 所在地及び電話番号に変更があったとき。

(H29―1、R1―6一改)

(指定の停止及び取消し)

第11条 企業管理者は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を停止し、又は取り消すことができる。

(1) 関係法令、条例及び規程に違反したとき。

(2) 著しく信用を失ったとき、又は指定業者としてふさわしくない行為があったとき。

(3) 第3条に定める条件に適合しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特に企業管理者が指定業者として不適当と認めたとき。

2 前項の規定により指定の停止若しくは取消しを受け、又は指定の有効期間が満了したときは、直ちに指定業者証を返納しなければならない。

3 指定の停止又は取消しにより指定業者に損害を及ぼすことがあっても、市はその責めを負わない。

(H29―1、R1―6一改)

(排水設備工事に対する責任)

第12条 指定業者は、条例第7条第2項に規定する完了検査の結果、不良と認められた箇所については、企業管理者が指定する期間内にこれを改修しなければならない。

2 指定業者が前項に規定する改修を行わないときは、企業管理者は他の指定業者に命じてこれを施工させることができる。この場合において、その費用は、同項の指定業者の負担とする。

(H29―1一改)

(責任技術者登録)

第13条 支部が実施する福岡県責任技術者試験に合格した者又は県内の支部に加入している他の市町村で当該市町村の責任技術者として既に登録を受けている者は、次の書類を添えて企業企業管理者が指定する期日までに、責任技術者資格名簿に登録申請をすることができる。

(1) 登録申請書

(2) 当該年度の福岡県責任技術者試験合格証又は支部加入の他市町村下水道排水設備工事責任技術者登録証の写し

(3) 写真

2 前項の規定にかかわらず、第9項の規定により責任技術者として登録を取り消され、2年を経過していない者は、登録申請することができない。

3 第1項の申請に基づき、企業管理者が有資格と認めた者について、責任技術者資格名簿に登録し、飯塚市下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)を交付する。

4 責任技術者の登録有効期間は、合格証又は更新講習修了証の有効期間満了日までとする。ただし、企業管理者が特に必要と認めたときは、これを短縮することができる。

5 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、登録期間満了年の企業管理者が指定する期間に、更新申請書に第1項各号に掲げる書類を添付して企業管理者に提出し、登録の更新(以下「更新」という。)を受けなければならない。

6 登録の更新を受けようとする責任技術者は、支部が実施する下水道排水設備工事責任技術者登録更新講習(以下「更新講習」という。)を受講しなければならない。

7 責任技術者は、登録事項に異動があったとき、又は責任技術者証の記載事項に変更があるときには、その都度、速やかに届け出なければならない。

8 責任技術者は、責任技術者証を損傷し、又は紛失したときは、直ちに責任技術者証再交付申請書を企業管理者に提出し、再交付を受けなければならない。

9 関係法令、条例又は規程に違反するなど責任技術者としてふさわしくないと企業管理者が認めたときは、責任技術者の登録を取り消すものとする。この場合において、登録を取り消された者は、速やかに責任技術者証を返納しなければならない。

(H19―1、H21―2、H29―1一改)

(責任技術者の責務)

第14条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例及び施行規程並びにこの規程その他企業管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が完了した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(H29―1一改)

(責任技術者証の携帯)

第15条 責任技術者は、指定業者の業務を行う際には常に責任技術者証を携帯しなければならない。

(公示)

第16条 この規程により指定業者を指定し、又は指定を停止し、若しくは取り消したときは、その都度これを公示する。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業管理者が定める。

(H29―1一改)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市下水道事業排水設備工事業者規程(平成12年飯塚市企業管理規程第9号。次項において「合併前の規程」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規程により交付された指定業者証は、この規程の規定により交付された指定業者証とみなす。

4 施行日の前日までに、指定された指定業者は、その登録の期間が満了するまで有効とする。

5 施行日の前日までに実施された飯塚市下水道排水設備工事責任技術者試験に合格し、責任技術者登録を既に受けている者は、その登録の期間が満了するまでは有効とする。

6 福岡県下水道排水設備工事責任技術者切替講習を受講した者は、その登録期間が満了する年度において、局が指定する期間に更新の手続をしなければならない。

(平成19年1月4日 企業管理規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市下水道事業指定排水設備工事業者規程の規定は、平成18年3月26日から適用する。

(平成21年4月1日 企管規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日 企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日 企管規程第2号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年3月31日 企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日 企管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日 企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日 企管規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

飯塚市下水道事業指定排水設備工事業者規程

平成18年3月26日 企業管理規程第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第5節 下水道事業
沿革情報
平成18年3月26日 企業管理規程第22号
平成19年1月4日 企業管理規程第1号
平成21年4月1日 企業管理規程第2号
平成22年4月1日 企業管理規程第1号
平成24年7月9日 企業管理規程第2号
平成29年3月31日 企業管理規程第1号
令和元年12月13日 企業管理規程第6号
令和2年3月26日 企業管理規程第1号
令和4年4月1日 企業管理規程第4号