○飯塚市工業用水道条例施行規程
平成18年3月26日
飯塚市企業管理規程第20号
改正 H29―1(題名改称)
(趣旨)
第1条 この規程は、飯塚市工業用水道条例(平成18年飯塚市条例第211号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(29―1一改)
(給水装置の基準)
第2条 条例第8条の企業管理者の定める基準は、飯塚市水道事業給水装置の構造の基準に関する規程(平成18年企業管理規程第18号)の例による。
(H29―1一改)
(工事の施工者)
第3条 条例第10条第1項の企業管理者の指定する者は、飯塚市水道事業給水条例(平成18年飯塚市条例第210号)第10条第1項の規定により指定を受けた指定給水装置工事事業者とする。
(H29―1一改)
(費用の負担の基準)
第4条 条例第13条の企業管理者が定める基準は、飯塚市水道事業給水条例施行規程(平成18年企業管理規程第17号)第14条の規定を準用する。
(H29―1一改)
(給水の制限又は停止の予告)
第5条 第15条第2項の規定による予告は、給水を制限し、又は停止しようとする日の2日前までに行うものとする。
(料金の算定)
第6条 条例第24条第1項の定例日は、毎月末日とする。ただし、その日が休日(飯塚市の休日を定める条例(平成18年飯塚市条例第2号)第1条第1項各号に規定する本市の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日とする。
(使用水量の認定)
第7条 条例第26条の規定による使用水量の認定(以下「水量認定」という。)は、従前の使用水量その他の事実を考慮して企業管理者が必要と認める期間について行う。
(H29―1一改)
(資料の提出)
第8条 企業管理者は、水量認定その他必要があるときは、使用者に対し工業用水道の使用に関する資料の提出を求めることができる。
(H29―1一改)
(危険防止等の措置)
第9条 使用者は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプを給水装置に直接連結してはならない。
2 給水装置の末端の用具及び装置は、工業用水が逆流するおそれのないものでなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業管理者が定める。
(H29―1一改)
附則
この規程は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成29年3月31日 企管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。