○飯塚市水道事業給水装置の構造の基準に関する規程

平成18年3月26日

飯塚市企業管理規程第18号

改正 H29―1、R1―5

(目的)

第1条 この規程は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定するもののほか、給水装置の構造の基準を定めることを目的とする。

(R1―5一改)

(給水工事の構造)

第2条 給水装置の構造は、次に定める基準に適合したものでなければならない。

(1) 給水管を口径50ミリメートル以下の配水支管に取り付ける場合は、チーズ又はサドル分水栓を使用し、口径75ミリメートル以上の配水管に取り付ける場合は、サドル分水栓又は割丁字管を使用し、直角に取り付けること。

(2) 埋設管の周囲は、石その他固形物が管体に直接触れないようにすること。

(3) 給水管が水路を横断する場合は水路の下に布設するものとし、企業管理者が特に認めて横架するときは、硬質塩化ビニルライニング鋼管を使用し、さや管に入れ折損しないような処置をし、かつ、高水位以上の高さに布設すること。

(4) 給水管の埋設深さは、道路部分にあっては道路管理者の指示に従うものとし、敷地部分にあっては0.3メートル以上を標準とすること。ただし、敷地部分でも車両等の通路で荷重のかかる場合は、道路部分の標準値で考慮すること。

(H29―1一改)

(受水槽の設置)

第3条 次に該当する場合は、受水槽を設置しなければならない。

(1) 配水管の水圧が所要圧に比べ不足するとき。

(2) 一時に多量の水を必要とするとき。

(3) 常時一定の水量を必要とするとき。

(4) 断水時にも給水を持続する必要があるとき。

(メーターの設置)

第4条 メーターは、次に定める基準に基づき設置する。

(1) メーター設置位置は、道路境界線に最も近接した敷地部分で点検、取り替え作業が容易で、かつ、メーターの損傷、凍結のおそれのない位置であること。

(2) メーターは鋳鉄製、プラスチック製コンクリート製等のメーターます又は、メーター室に入れ保護すること。

(3) メーターの上流側には、25ミリメートル以下は止水栓、40ミリメートル以上は仕切弁を設置すること。

この規程は、平成18年3月26日から施行する。

(平成29年3月31日 企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日 企管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

飯塚市水道事業給水装置の構造の基準に関する規程

平成18年3月26日 企業管理規程第18号

(令和元年10月4日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第4節 水道事業等
沿革情報
平成18年3月26日 企業管理規程第18号
平成29年3月31日 企業管理規程第1号
令和元年10月4日 企業管理規程第5号