○飯塚市企業局工事請負業者選考委員会規程

平成18年3月26日

飯塚市企業管理規程第13号

改正 H18―28、H20―1、H21―1、H22―5、H25―1、H29―1(題名改称)、H30―2、R2―7、R5―5

(設置)

第1条 企業局が発注する建設工事について、その入札を厳正かつ公平に執り行うため、飯塚市企業局工事請負業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(H22―5、H29―1一改)

(審議事項)

第2条 委員会は、企業管理者の諮問により次に掲げる事項を審議する。

(1) 1件当たりの設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)が5,000万円以上の工事に関する事項

(2) 工事等請負業者の選考に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、工事等請負業者に関すること。

(H22―5、H29―1、R2―7一改)

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は次長、副委員長は企業管理課長をもって充てる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、これを代理する。

4 委員長及び副委員長が事故があるとき、又は委員長及び副委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代理する。

5 委員は、市長部局の総務部長、都市建設部長、都市建設部次長及び契約課長並びに企業局の上水道課長及び下水道課長をもって充てる。

(H18―28、H20―1、H21―1、H22―5、H25―1、H29―1、H30―2、R5―5一改)

(委員長の職務)

第4条 委員長は会務を総理し、会議を招集し、その議長となる。

(事務処理)

第5条 委員会の事務処理に関し必要な事項は、委員長が定める。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

2 委員長が必要があると認めるときは、関係者の意見を求めることができる。

(業者選考の運用基準)

第7条 委員会は、市長が定めた選考基準を基礎として、業者選考に当たっての運用基準を企業管理者の決裁を経て定めるものとする。

(H29―1一改)

(答申及び報告)

第8条 委員長は、会議の審議結果を企業管理者に答申し、又は報告しなければならない。

(H29―1一改)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企業局企業管理課において処理する。

(H29―1一改)

この規程は、平成18年3月26日から施行する。

(平成18年3月31日 企業管理規程第28号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日 企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日 企管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月1日 企管規程第5号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日 企管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日 企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日 企管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日 企管規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日 企管規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市企業局工事請負業者選考委員会規程

平成18年3月26日 企業管理規程第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第3節
沿革情報
平成18年3月26日 企業管理規程第13号
平成20年3月31日 企業管理規程第1号
平成21年4月1日 企業管理規程第1号
平成22年10月1日 企業管理規程第5号
平成25年3月27日 企業管理規程第1号
平成29年3月31日 企業管理規程第1号
平成30年3月28日 企業管理規程第2号
令和2年4月1日 企業管理規程第7号
令和5年3月27日 企業管理規程第5号