○飯塚市企業局公有財産規程

平成18年3月26日

飯塚市企業管理規程第10号

改正 H29―1(題名改称)

(趣旨)

第1条 この規程は、企業局(以下「局」という。)における公有財産の取得、管理、処分その他必要な事項に関し定めるものとする。

(H29―1一改)

(準用)

第2条 局における公有財産の取得、管理、処分その他公有財産に関する事務取扱等については、法令その他別に定めがあるもののほか、飯塚市公有財産管理規則(平成18年飯塚市規則第63号)及び飯塚市行政財産使用料条例(平成18年飯塚市条例第54号)並びに飯塚市道路占用料条例(平成18年飯塚市条例第202号)の規定を準用する。

2 この規程に定めるもののほか、公有財産に関する事務取扱の方法については、飯塚市の例による。

この規程は、平成18年3月26日から施行する。

(平成29年3月31日 企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

飯塚市企業局公有財産規程

平成18年3月26日 企業管理規程第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第3節
沿革情報
平成18年3月26日 企業管理規程第10号
平成29年3月31日 企業管理規程第1号