○飯塚市企業会計規程

平成18年3月26日

飯塚市企業管理規程第9号

改正 H22―4、H24―1、H26―2、H29―1(題名改称)、R2―2、R4―2、R4―15

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第9条―第11条)

第2節 帳表等(第12条―第16条)

第3節 勘定科目(第17条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第18条―第28条)

第2節 支出(第29条―第44条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第45条―第50条)

第5章 棚卸資産

第1節 通則(第51条・第52条)

第2節 出納(第53条―第61条)

第3節 棚卸(第62条―第66条)

第6章 棚卸資産以外の物品(第67条―第71条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第72条)

第2節 取得(第73条―第81条)

第3節 管理及び処分(第82条―第87条)

第4節 減価償却(第88条―第90条)

第8章 予算(第91条―第96条)

第9章 決算(第97条―第100条)

第10章 雑則(第101条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、飯塚市水道事業、工業用水道事業、下水道事業及び病院事業(以下「各事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(H26―2、H29―1一改)

(適用範囲)

第2条 財務及び会計事務の処理に関しては、法令その他別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(企業出納員)

第3条 各事業の業務に係る現金出納その他会計事務をつかさどらせるため企業出納員(以下「出納員」という。)2人を置き、1人を第1出納員、他を第2出納員とする。

2 出納員は、企業職員のうちから企業管理者が任命する。

3 第2出納員は、第1出納員に事故があるとき、又は第1出納員が欠けたときにその職務を執行する。

(H29―1一改)

(出納員への委任)

第4条 企業管理者は、出納員に次に掲げる事務を委任する。

(1) 支払のため普通預金払戻請求書等を振り出すこと。

(2) 第22条に規定する現金を保管すること。

(3) つり銭準備金の出納及び保管をすること。

(4) 預金種目を組み替えること。

(5) 有価証券の保管に関すること。

(6) 第51条に規定する棚卸資産及び第67条に規定する物品の出納及び保管をすること。

(H22―4、H26―2 、H29―1一改)

(現金取扱員)

第5条 各事業の業務に係る現金の出納に関する事務の一部をつかさどらせるため、現金取扱員を置くことができる。

2 現金取扱員は、企業管理者が任命する。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金及び証券(以下「現金等」という。)の限度額は50万円とする。ただし、出納員が必要と認めるときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(H29―1一改)

(物品取扱員)

第6条 出納員の業務に係る物品の出納に関する事務の一部をつかさどらせるため各課に物品取扱員を置くことができる。

2 物品取扱員は、企業管理者が任命する。

3 物品取扱員は出納員の命を受け、棚卸資産その他物品の出納及び保管の事務を行うものとする。

(H26―2 、H29―1一改)

(金融機関の出納事務取扱)

第7条 企業管理者は、各事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て、指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納事務及び支払事務の一部を取り扱わせるものを各事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを各事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(H29―1一改)

(善管注意義務)

第8条 出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第9条 各事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第10条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び保存等)

第11条 出納員は、伝票の整理の上取引に関する証拠となるべき書類について、それぞれ日付によって編集し、月計表を作成し、保存しなければならない。

第2節 帳表等

(会計帳表等の種類及び保管)

第12条 各事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳表等(以下「帳表等」という。)を備える。

(1) 収入予算執行状況表

(2) 支出予算執行状況表

(3) 総勘定元帳

(4) 収納状況表

(5) 固定資産台帳

(6) 公債台帳

(7) 材料台帳

(8) 物品記録整理簿

(9) 手数料収納簿

(10) 納付金収納簿

(11) 預り金一覧表

(12) 資金前渡振替一覧表

(13) 有価証券一覧表

(14) 工事台帳

2 前項の帳表等は、必要に応じ別に補助表等を設けることができる。

3 前2項に掲げる帳表等は、出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳表等の記載)

第13条 帳表等は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳)

第14条 総勘定元帳(以下「元帳」という。)は、第17条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、項又は目)についての口座を設け、伝票により1件ごと記帳するものとする。

(科目の更正)

第15条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳表等の照合)

第16条 元帳その他相互に関係する帳表等は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第17条 各事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

3 第1項に掲げるもののほか、必要に応じ整理勘定を設けることができる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第18条 企業管理課長(以下「課長」という。)は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、企業管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定により企業管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により元帳のほか、収入予算執行状況表及び収納状況表に整理し、記入しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(H29―1一改)

(納入通知書の送付)

第19条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

3 現金取扱員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、各事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を委託している者(以下「受託者」という。)が、直接集金によって収入する場合にあっては、前項の規定に係わらず納入通知書の事前送付を省略することができる。

(納入通知書の再発行)

第20条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券(地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の3に規定する証券(以下「証券」という。)が支払拒否された旨の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第21条 出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第22条 出納員又は現金取扱員は、現金等を収納した場合は、当該現金等をその内訳を示す書類を添えて、当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、特別の事由により即日払込みのできないときは、確実な方法で一時保管し、翌日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日)正午までに払い込まなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により払い込まれた収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書及びこれに基づき作成した銀行残高通知書により、翌日までに出納員に報告しなければならない。

3 受託者が収入を徴収し、又は収納した場合は、契約で別に定めた場合を除き当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、第1項ただし書の規定を準用する。

(口座振替による納付)

第23条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者は、当該金融機関に請求して口座振替の方法による水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)を納付することができる。

2 前項の規定による納付の場合は、第19条第1項の規定にかかわらず、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関への納入通知書等の送付をもって、納入義務者に納入の通知をしたものとみなす。

(収入伝票の発行等)

第24条 出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、収入の収納を証する書類を添付して企業管理者の決裁を受け、元帳のほか収入予算執行状況表及び収納状況表に整理し、記入しなければならない。

(H29―1一改)

(過誤納金の還付)

第25条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入義務者を明らかにした書類を添付して企業管理者の決裁を受け、その旨を納入義務者に通知するとともに元帳のほか収入予算執行状況表又は支出予算執行状況表に整理し、記入しなければならない。

2 第30条及び第40条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(H26―2、H29―1一改)

(小切手の支払地の区域)

第26条 各事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、飯塚市とする。

(証券の支払拒絶等)

第27条 出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた証券の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、出納員から払込みを受けた証券については当該証券を出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して企業管理者の決裁を受け、元帳のほか収入予算執行状況表及び収納状況表に整理し、記入しなければならない。この場合において、出納員が収納した証券(現金取扱員及び受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(H29―1一改)

(不納欠損)

第28条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、振替伝票を発行し、元帳のほか支出予算執行状況表及び収納状況表に整理し、記入しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第29条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって企業管理者の決裁を受け、支出予算執行状況表に整理し、記入しなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては支出伝票)を発行し、当該書類を添えて企業管理者の決裁を受け、元帳のほか支出予算執行状況表に整理し、記入しなければならない。

(H29―1一改)

(支出伝票の発行)

第30条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支出伝票(一部現金の支出を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、企業管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて1の支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 出納員は、支出伝票に基づいて各事業の支出の支払を行わなければならない。

(H26―2、H29―1一改)

(資金前渡、概算払及び前金払)

第31条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、課長は資金前渡振替一覧表に記入しなければならない。

2 施行令第21条の5第1項第15号に定める資金を前渡することのできる経費は、次のとおりとする。

(1) 各種協議会、講習会等の負担金

(2) 即時支払をしなければ調達不能若しくは困難な用品等の購入、加工又は修繕に要する経費

(3) 電話料、通行料、使用料、借上料、手数料、運搬料及び郵便料等即時支払を必要とする経費

(4) 交際費

(5) 債権者が多人数にわたる経費

(6) 供託金

(7) 官公署に準ずるものに対して支払う経費

(8) 損害賠償金

(9) 保険料

3 施行令第21条の6第5号に定める概算払をすることのできる経費は、次のとおりとする。

(1) 損害賠償金

(2) 前号に掲げるもののほか、企業管理者が特に必要と認める経費

4 施行令第21条の5第1項第1号から第14号まで及び前項の現金の支払をさせるために資金前渡者を置く。

5 前項の資金前渡者は、企業管理者が任命する。

6 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後5日以内に精算書を作成し証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて課長に提出しなければならない。

7 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して企業管理者の決裁を受け、元帳のほかに収入予算執行状況表、支出予算執行状況表及び資金前渡振替一覧表に整理し、記入しなければならない。

(H22―4、H24―1、H29―1、R2―2一改)

(繰替払)

第32条 課長は、受益者負担金一括納付報奨金及び受益者負担金収納に係る現金を繰り替えて使用させることができる。

2 繰替払をした経費については、速やかに正当支出科目から支出し、当該収入科目に収入の手続を行わなければならない。

(隔地払)

第33条 出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した送金依頼明細書を交付し、送金済通知書を徴さなければならない。

2 前項の手続をしたときは、出納員は、債権者に対し送金支払通知書を送付しなければならない。

(口座振替による支払申出)

第34条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座並びに預金者名を記載した口座振替申請書によって出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第35条 次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支払をすることができる。

(1) 出納取扱金融機関

(2) 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関

(口座振替の手続)

第36条 出納員は、口座振替の方法により支出をしようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を記載した振込通知書により通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについては、支払済通知書により翌日までに出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第37条 出納員は、支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 出納員は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を記載した小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払状況を、未払の分については毎月末までに当座未決済高を当座勘定照合表により出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第38条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振り出しに使用する印を押さなければならない。

(小切手帳の保管)

第39条 小切手帳の保管は、出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第40条 出納員は、現金による支払若しくは小切手の振出又は送金依頼書若しくは口座振替の通知によって支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効による整理)

第41条 出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の経過)

第42条 出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、送金不能通知書とともに出納取扱金融機関から当該資金を返納させなければならない。

2 第24条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第43条 各事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業管理者の決裁を受け、支出予算執行状況表又は収入予算執行状況表に整理し、記入しなければならない。

2 第19条から第21条まで及び第24条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(H29―1一改)

(債務免除等)

第44条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業管理者の決裁を受けなければならない。

(H29―1一改)

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第45条 出納員は、保証金その他の各事業の収入に属しない現金を受け入れた場合は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 諸預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第46条 預り金の受入れ及び払出しは、各事業の収入及び支出の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第47条 各事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第48条 出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第49条 出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、企業管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、出納員は、受領書を徴さなければならない。

(H29―1一改)

第50条 第18条から第44条までの規定は、預り金及び有価証券の出納について準用する。

第5章 棚卸資産

(H26―2章名全改)

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第51条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 再用品

(3) その他棚卸経理を行うべき資産

(H26―2一改)

(棚卸資産の管理)

第52条 出納員は、棚卸資産を適正に管理しなければならない。

(H26―2一改)

第2節 出納

(購入)

第53条 課長は、棚卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって企業管理者の決裁を受け、支出予算執行状況表に整理し、記入しなければならない。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法(随意契約による場合は、契約を結ぼうとする相手方の名称又は氏名)

(5) その他必要と認められる事項

(H26―2、H29―1一改)

(受入価額)

第54条 棚卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(H26―2一改)

(検収)

第55条 課長は、棚卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(H26―2一改)

(受入れ)

第56条 棚卸資産を受け入れた場合は、出納員は入庫伝票及び振替伝票を発行し、企業管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて元帳のほか支出予算執行状況表に整理し、記入しなければならない。

(H26―2、H29―1一改)

(払出価額)

第57条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(H26―2一改)

(払出し)

第58条 出納員は、棚卸資産の払出しをしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票により企業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 出納員は、前項の出庫伝票に基づき棚卸資産を払い出したときは、材料台帳に記載するとともに、同項の振替伝票に基づき元帳のほか支出予算執行状況表に整理し、記入しなければならない。

(H26―2、H29―1一改)

(払出材料の戻入れ)

第59条 出納員は、建設改良又は修繕のため払い出した材料に残品が生じた場合は、第56条の規定に準じて受け入れなければならない。

(H26―2一改)

(発生品)

第60条 出納員は、第51条に掲げる物品で各事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものに区分し、第54条第2号及び第56条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施工等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第61条 出納員は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、企業管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 第58条の規定は、前項の場合について準用する。

(H26―2、H29―1一改)

第3節 棚卸

(H26―2節名全改)

(帳簿残高の確認)

第62条 出納員は、常に材料台帳の残高をこれと関係ある他の帳表等と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸)

第63条 出納員は、毎事業年度の3月末日に実地棚卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸を行った場合、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(H26―2一改)

(実地棚卸の立会い)

第64条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸を行う場合は、出納員は、企業管理者の指定する棚卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(H26―2、H29―1一改)

(棚卸結果の報告)

第65条 出納員は、実地棚卸を行った結果を第63条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて企業管理者に報告しなければならない。

(H26―2、H29―1一改)

(棚卸修正)

第66条 出納員は、実地棚卸の結果、元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき、出庫伝票及び振替伝票を発行して、企業管理者の決裁を受け、出庫伝票に基づき材料台帳に記載し、振替伝票に基づき元帳を修正しなければならない。

(H26―2、H29―1一改)

第6章 棚卸資産以外の物品

(H26―2章名一改)

(物品)

第67条 物品とは、次に掲げるものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具

(3) 工具器具及び備品(耐用年数1年未満又は取得価格10万円未満のもの)

(R4―2一改)

(購入)

第68条 物品の購入については、第53条の規定を準用する。

(物品の管理)

第69条 出納員は、物品を適正に管理しなければならない。

2 出納員は、第67条第3号に掲げる物品について物品記録整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録し、整理しなければならない。

(事故報告)

第70条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して企業管理者に報告しなければならない。

(H29―1一改)

(不用品の処分)

第71条 出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第61条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第72条 固定資産は、次に掲げるものとする。

(1) 土地、立木、建物(附属設備を含む。)、構築物、機械・装置、車両運搬具、耐用年数1年以上で取得価格10万円以上の工具・器具・備品、リース資産、建設仮勘定等の有形固定資産

(2) ダム使用権、借地権、地上権、施設使用権、電話加入権、ソフトウェア使用権、リース資産等の無形固定資産

(3) 投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金、長期前払消費税等の投資その他の資産

(H26―2一改)

第2節 取得

(取得価額)

第73条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な評価額

(H26―2一改)

(購入)

第74条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業管理者の決裁を受け、支出予算執行状況表に整理し、記入しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(H29―1一改)

(交換)

第75条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって整理しなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 交換しようとする事由

(3) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払及び時期

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には交換しようとする固定資産の図面その他の内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第76条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(H29―1一改)

(工事の施工)

第77条 建設改良工事を施工しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行状況表に整理し、記入しなければならない。

(1) 工事の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにする書類を添えなければならない。

(H29―1一改)

(検収)

第78条 第55条の規定は、固定資産を取得する場合に準用する。

(取得の報告)

第79条 課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく企業管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、法令の定めるところにより登記又は登録を要するものは遅滞なくその手続を行わなければならない。

(H29―1一改)

(建設改良工事の精算)

第80条 建設改良工事がしゅん工した場合には、課長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合において、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第81条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超るものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事がしゅん工した場合は、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、企業管理者の決裁を受け、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(H29―1一改)

第3節 管理及び処分

(管理)

第82条 課長は、固定資産を管理し、常にその現況を明らかにしておかなければならない。

(異動報告)

第83条 課長は、固定資産の用途変更、建設改良工事等により固定資産台帳の記載事項に異動が生じたときは、固定資産異動報告書を作成し、企業管理者に報告しなければならない。

(H29―1一改)

(事故報告)

第84条 課長は、天災その他の事由により、固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業管理者にその旨を報告しなければならない。

(H29―1一改)

(売却等)

第85条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって企業管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類、所在地、事由及び予定額

(2) 契約の方法

(3) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(H29―1一改)

(固定資産の用途廃止)

第86条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、企業管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第54条第2号及び第56条の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。

(H26―2、H29―1一改)

(売却等に関する報告)

第87条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業管理者に報告しなければならない。

(H29―1一改)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第88条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第89条 有形固定資産のうち配水管(口径75ミリメートル未満のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(償却資産の特例)

第89条の2 課長は、有形固定資産について、残存価格に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価格が1円に達するまで減価償却を行う場合は、あらかじめその年数について企業管理者の決裁を受けなければならない。

(H29―1追加、R2―2一改)

第90条 削除

(H26―2)

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第91条 課長は、翌年度の予算原案作成方針について企業管理者の決裁を受けなければならない。

(H29―1一改)

(予算原案等の作成)

第92条 課長は、予算原案及び予算に関する説明書を作成し、参考資料を添えて企業管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予算の補正を行おうとするときも同様とする。

3 施行令第17条第1項第2号の予定キャッシュ・フロー計算書は、間接法により作成する。施行令第23条のキャッシュ・フロー計算書についても、同様とする。

(H26―2、H29―1一改)

(予算の執行)

第93条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するための予算の範囲内で款、項、目、節に区分して必要な計画を作成し、企業管理者の決裁を受けて執行するものとする。

(H29―1一改)

(流用及び予備費充用の手続)

第94条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、企業管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとするときもまた同様とする。

(H29―1一改)

(予算超過の支出)

第95条 課長は、法第24条第3項の規定を適用しようとする場合においては、その使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって企業管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて企業管理者の決裁を受けなければならない。

(H29―1一改)

(予算の繰越)

第96条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して企業管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

(H29―1一改)

第9章 決算

(H26―2章名全改)

(決算の調製)

第97条 各事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(H26―2、H29―1一改)

(決算の整理)

第98条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算し、整理しなければならない。

(1) 実施棚卸に基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) その他必要な経費

(H26―2一改)

(帳表等の締切)

第99条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳表等の締切りを行うものとする。

(決算報告書の提出)

第100条 課長は、毎事業年度終了後速やかに当該年度の事業報告書並びに法第30条第9項並びに施行令第23条及び第26条の2に定める書類を作成し、証書類を添えて企業管理者の決裁を受けなければならない。

(H26―2、H29―1、R2―2一改)

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第101条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、企業管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日まで市長に提出しなければならない。

(H29―1一改)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市水道事業及び下水道事業会計規程(平成11年飯塚市企業管理規程第5号)、穂波町水道事業会計規程(昭和42年穂波町訓令第7号)、筑穂町水道事業会計規程(昭和48年筑穂町要綱)又は庄内町水道事業会計規程(昭和59年庄内町水道事業管理規程第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日 企管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年2月1日 企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年4月11日 企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成26年度の事業から適用する。ただし、改正前の飯塚市水道事業等及び下水道事業会計規程第98条第3号に掲げる繰延勘定の償却は、改正後の飯塚市水道事業等及び下水道事業会計規程第98条の規定にかかわらず、平成30年度までの事業については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日 企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日 企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度の事業から適用する。

(令和4年4月1日 企管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年10月31日 企管規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

(H26―2全改、H29―1、R2―2、R4―15一改)

水道事業勘定科目表

収益勘定

水道事業収益





営業収益




給水収益



水道料金

受託工事収益



受託工事収入

その他営業収益



材料売却収益

手数料

負担金

雑収益

営業外収益




受取利息



預金利息

貸付金利息

他会計補助金



一般会計補助金

国庫補助金



国庫補助金

負担金



久保白ダム管理費負担金

一般会計負担金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

発生品振替収益

その他雑収益

消費税・地方消費税還付金



消費税・地方消費税還付金

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益

費用勘定

水道事業費用





営業費用




原水・浄水費



給料

職員手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利引当金繰入額 

旅費

報償費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

公課費

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

薬品費

材料費

工事請負費

補償金

保険料

交際費

食糧費

負担金

広告料

その他引当金繰入額

配水・給水費


受託工事費



工事請負費

業務費


総係費


減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

棚卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息



企業債利息

借入金利息

久保白ダム管理費


負担金



負担金

繰延勘定償却



開発費償却

試験研究費償却

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

消費税・地方消費税



消費税・地方消費税

渇水対策費


特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害損失


過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



その他特別損失

※ 配水・給水費、業務費、総係費、久保白ダム管理費、渇水対策費及び災害損失の節は、原水・浄水費の節による。

資産勘定

区分

固定資産





有形固定資産




土地



施設用地

事務所用地

建物



施設用建物

事務所用建物

建物減価償却累計額



施設用建物減価償却累計額

事務所用建物減価償却累計額

構築物



原水・浄水設備

配水設備

その他構築物

構築物減価償却累計額



原水・浄水設備減価償却累計額

配水設備減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械・装置



電気設備

ポンプ設備

塩素滅菌設備

メーター

その他機械装置

機械・装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

塩素滅菌設備減価償却累計額

メーター減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

車両運搬具



車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額

工具・器具・備品



工具・器具・備品

工具・器具・備品減価償却累計額



工具・器具・備品減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

その他有形固定資産



その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産




ダム使用権



ダム使用権

借地権



借地権

地上権



地上権

施設利用権



施設利用権

電話加入権



電話加入権

ソフトウエア使用権



ソフトウエア使用権

リース資産



リース資産

投資その他の資産




投資有価証券



投資有価証券

出資金



出資金

長期貸付金



長期貸付金

貸倒引当金



貸倒引当金

基金



基金

その他投資



その他投資

減価償却累計額



減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金



現金

預金



預金

未収金




営業未収金



未収給水収益

未収受託工事収益

その他営業未収金

営業外未収金



未収補助金

未収消費税・地方消費税還付金

その他営業外未収金

その他未収金



その他未収金

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

有価証券




保管有価証券



保管有価証券

貯蔵品




材料



材料

再用品



再用品

その他貯蔵品



その他貯蔵品

短期貸付金




他会計貸付金



他会計貸付金

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

前払費用




前払費用



前払費用

前払金




前払金



前払金

未収収益




未収収益



未収収益

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

釣銭準備金




釣銭準備金



釣銭準備金

その他流動資産




その他流動資産



その他流動資産

繰延勘定





開発費




開発費



開発費

試験研究費




試験研究費



試験研究費

災害損失




災害損失



災害損失

負債勘定

区分

固定負債





企業債




建設改良費等財源充当企業債



建設改良費等財源充当企業債

その他企業債



その他企業債

他会計借入金




建設改良費等財源充当長期借入金



建設改良費等財源充当長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

流動負債





一時借入金




一時借入金



一時借入金

企業債




建設改良費等財源充当企業債



建設改良費等財源充当企業債

その他企業債



その他企業債

他会計借入金




建設改良費等財源充当長期借入金



建設改良費等財源充当長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

未払金




未払金



未払金

営業外未払金



営業外未払金

その他未払金



その他未払金

未払費用




未払費用



未払費用

預り金




預り保証有価証券



預り保証有価証券

預り諸税



預り諸税

諸預り金



諸預り金

預り保証金



預り保証金

前受金




営業前受金



営業前受金

営業外前受金



営業外前受金

その他前受金



その他前受金

前受収益




前受収益



前受収益

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

賞与引当金



賞与引当金

修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他流動負債




その他流動負債



その他流動負債

繰延収益





長期前受金




長期前受金



長期前受金

長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額



長期前受金収益化累計額

資本勘定

区分

資本金





自己資本金




固有資本金



固有資本金

出資金



出資金

組入資本金



組入資本金

剰余金





資本剰余金




他会計補助金



他会計補助金

国庫補助金



国庫補助金

県補助金



県補助金

工事負担金



工事負担金

久保白ダム施設費負担金



久保白ダム施設費負担金

受贈財産・寄付金



受贈財産・寄付金

納付金



納付金

鉱害賠償金



鉱害賠償金

再評価積立金



再評価積立金

その他資本剰余金



その他資本剰余金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)



繰越利益剰余金(繰越欠損金)年度末残高

当年度純利益(純損失)

工業用水道事業勘定科目表

収益勘定

工業用水道事業収益





営業収益




給水収益



工業用水・雑用水道料金

受託工事収益



受託工事収入

その他営業収益



材料売却収益

手数料

負担金

雑収益

営業外収益




受取利息



預金利息

貸付金利息

他会計補助金



一般会計補助金

国庫補助金



国庫補助金

負担金



一般会計負担金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

発生品振替収益

その他雑収益

消費税・地方消費税還付金



消費税・地方消費税還付金

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益

費用勘定

工業用水道事業費用





営業費用




原水・浄水費



給料

職員手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利引当金繰入額

旅費

報償費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

公課費

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

薬品費

材料費

工事請負費

補償金

保険料

交際費

食糧費

負担金

広告料

その他引当金繰入額

配水・給水費


受託工事費



工事請負費

業務費


総係費


減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

棚卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息



企業債利息

借入金利息

繰延勘定償却



開発費償却

試験研究費償却

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

消費税・地方消費税



消費税・地方消費税

渇水対策費


特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害損失


過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



その他特別損失

※ 配水・給水費、業務費、総係費、渇水対策費及び災害損失の節は、原水・浄水費の節による。

資産勘定

区分

固定資産





有形固定資産




土地



施設用地

事務所用地

建物



施設用建物

事務所用建物

建物減価償却累計額



施設用建物減価償却累計額

事務所用建物減価償却累計額

構築物



原水・浄水設備

配水設備

その他構築物

構築物減価償却累計額



原水・浄水設備減価償却累計額

配水設備減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械・装置



電気設備

ポンプ設備

塩素滅菌設備

メーター

その他機械装置

機械・装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

塩素滅菌設備減価償却累計額

メーター減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

車両運搬具



車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額

工具・器具・備品



工具・器具・備品

工具・器具・備品減価償却累計額



工具・器具・備品減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

その他有形固定資産



その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産




ダム使用権



ダム使用権

借地権



借地権

地上権



地上権

施設利用権



施設利用権

電話加入権



電話加入権

ソフトウエア使用権



ソフトウエア使用権

リース資産



リース資産

投資その他の資産




投資有価証券



投資有価証券

出資金



出資金

長期貸付金



長期貸付金

貸倒引当金



貸倒引当金

基金



基金

その他投資



その他投資

減価償却累計額



減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金



現金

預金



預金

未収金




営業未収金



未収給水収益

未収受託工事収益

その他営業未収金

営業外未収金



未収補助金

未収消費税・地方消費税還付金

その他営業外未収金

その他未収金



その他未収金

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

有価証券




保管有価証券



保管有価証券

貯蔵品




材料



材料

再用品



再用品

その他貯蔵品



その他貯蔵品

短期貸付金




他会計貸付金



他会計貸付金

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

前払費用




前払費用



前払費用

前払金




前払金



前払金

未収収益




未収収益



未収収益

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

釣銭準備金




釣銭準備金



釣銭準備金

その他流動資産




その他流動資産



その他流動資産

繰延勘定





開発費




開発費



開発費

試験研究費




試験研究費



試験研究費

災害損失




災害損失



災害損失

負債勘定

区分

固定負債





企業債




建設改良費等財源充当企業債



建設改良費等財源充当企業債

その他企業債



その他企業債

他会計借入金




建設改良費等財源充当長期借入金



建設改良費等財源充当長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

流動負債





一時借入金




一時借入金



一時借入金

企業債




建設改良費等財源充当企業債



建設改良費等財源充当企業債

その他企業債



その他企業債

その他流動負債




建設改良費等財源充当長期借入金



建設改良費等財源充当長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

未払金




営業未払金



営業未払金

営業外未払金



営業外未払金

その他未払金



その他未払金

未払費用




未払費用



未払費用

預り金




預り保証有価証券



預り保証有価証券

預り諸税



預り諸税

諸預り金



諸預り金

預り保証金



預り保証金

前受金




営業前受金



営業前受金

営業外前受金



営業外前受金

その他前受金



その他前受金

前受収益




前受収益



前受収益

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

賞与引当金



賞与引当金

修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他流動負債




その他流動負債



その他流動負債

繰延収益





長期前受金




長期前受金



長期前受金

長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額



長期前受金収益化累計額

資本勘定

区分

資本金





自己資本金




固有資本金



固有資本金

出資金



出資金

組入資本金



組入資本金

剰余金





資本剰余金




他会計補助金



他会計補助金

国庫補助金



国庫補助金

県補助金



県補助金

工事負担金



工事負担金

鉱害賠償金



鉱害賠償金

再評価積立金



再評価積立金

その他資本剰余金



その他資本剰余金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金(末処理欠損金)



繰越利益剰余金(繰越欠損金)年度末残高


当年度純利益(純損失)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

下水道事業収益





営業収益




下水道使用料



下水道使用料

他会計負担金



雨水処理負担金

受託工事収益



受託工事収入

その他営業収益



流域下水道維持管理負担金

手数料

工事負担金

材料売却収益

雑収益

営業外収益




受取利息



預金利息

貸付金利息

他会計補助金



一般会計補助金

その他補助金

国県補助金



国庫補助金

県補助金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

雑収益



有価証券売却収益

不用品売却収益

発生品振替収益

その他雑収益

消費税・地方消費税還付金



消費税・地方消費税還付金

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益

費用勘定

下水道事業費用





営業費用




管渠費



給料

職員手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利引当金繰入額

旅費

報償費

被服費

備消耗品費

燃料費

光熱水費

印刷製本費

通信運搬費

委託料

手数料

公課費

賃借料

修繕費

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

動力費

薬品費

材料費

工事請負費

補償金

保険料

交際費

食糧費

負担金

広告料

その他引当金繰入額

ポンプ場費


処理場費


受託事業費


流域下水道費



負担金

普及指導費


業務費


総係費


減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

棚卸資産減耗費

その他営業費用



材料売却原価

雑支出

営業外費用




支払利息



企業債利息

一時借入金利息

繰延勘定償却



開発費償却

試験研究費償却

その他繰延勘定償却

雑支出



不用品売却原価

その他雑支出

消費税・地方消費税



消費税・地方消費税

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害損失


過年度損益修正損



過年度損益修正損

その他特別損失



その他特別損失

※ ポンプ場費、処理場費、受託事業費、普及指導費、業務費、総係費及び災害損失の節は、管渠費の節による。

資産勘定

区分

固定資産





有形固定資産




土地



施設用地

事務所用地

立木



立木

建物



施設用建物


事務所用建物

建物減価償却累計額



施設用建物減価償却累計額

事務所用建物減価償却累計額

構築物



排水設備

処理設備

その他構築物

構築物減価償却累計額



排水設備減価償却累計額

処理設備減価償却累計額

その他構築物減価償却累計額

機械・装置



電気設備

内燃設備

ポンプ設備

処理機械設備

滅菌設備

その他機械装置

機械・装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額

内燃設備減価償却累計額

ポンプ設備減価償却累計額

処理機械設備減価償却累計額

滅菌設備減価償却累計額

その他機械装置減価償却累計額

車両運搬具



車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額

工具・器具・備品



工具・器具・備品

工具・器具・備品減価償却累計額



工具・器具・備品減価償却累計額

リース資産



リース資産

リース資産減価償却累計額



リース資産減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

その他有形固定資産



その他有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額

無形固定資産




借地権



借地権

地上権



地上権

施設利用権



施設利用権

投資その他の資産




投資有価証券



投資有価証券

出資金



出資金

長期貸付金



長期貸付金

貸倒引当金



貸倒引当金

基金



基金

その他投資



その他投資

減価償却累計額



減価償却累計額

流動資産





現金・預金




現金



現金

預金



預金

未収金




営業未収金



未収下水道使用料

未収受託工事収益

その他営業未収金

営業外未収金



営業外未収金

未収消費税・地方消費税還付金

その他営業外未収金

その他未収金



未収受益者負担金

未収流域下水道負担金

その他未収金

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

有価証券




保管有価証券



保管有価証券

貯蔵品




材料



材料

再用品



再用品

その他貯蔵品



その他貯蔵品

短期貸付金




他会計貸付金



他会計貸付金

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

前払費用




前払費用



前払費用

前払金




前払金



前払金

未収収益




未収収益



未収収益

貸倒引当金




貸倒引当金



貸倒引当金

釣銭準備金




釣銭準備金



釣銭準備金

その他流動資産




その他流動資産



その他流動資産

繰延勘定





開発費




開発費



開発費

試験研究費




試験研究費



試験研究費

災害損失




災害損失



災害損失

負債勘定

区分

固定負債





企業債




建設改良費等財源充当企業債



建設改良費等財源充当企業債

その他企業債



その他企業債

他会計借入金




建設改良費等財源充当長期借入金



建設改良費等財源充当長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

流動負債





一時借入金




一時借入金




一時借入金

企業債




建設改良費等財源充当企業債



建設改良費等財源充当企業債

その他企業債



その他企業債

他会計借入金




建設改良費等財源充当長期借入金



建設改良費等財源充当長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

リース債務




リース債務



リース債務

未払金




営業未払金



営業未払金

営業外未払金



営業外未払金

その他未払金



その他未払金

未払費用




未払費用



未払費用

預り金




預り保証有価証券



預り保証有価証券

預り諸税



預り諸税

諸預り金



諸預り金

預り保証金



預り保証金

前受金




営業前受金



営業前受金

営業外前受金



営業外前受金

その他前受金



その他前受金

前受収益




前受収益



前受収益

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

賞与引当金



賞与引当金

修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他流動負債




その他流動負債



その他流動負債

繰延収益





長期前受金




長期前受金



長期前受金

長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額



長期前受金収益化累計額

資本勘定

区分

資本金





自己資本金




固有資本金



固有資本金

出資金



出資金

組入資本金



組入資本金

剰余金





資本剰余金




他会計補助金



他会計補助金

国庫補助金



国庫補助金

県補助金



県補助金

受益者負担金



受益者負担金

工事負担金



工事負担金

流域下水道負担金



流域下水道負担金

受贈財産・寄附金



受贈財産・寄附金

鉱害賠償金



鉱害賠償金

再評価積立金



再評価積立金

その他資本剰余金



その他資本剰余金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)



繰越利益剰余金(繰越欠損金)年度末残高


当年度純利益(純損失)

病院事業勘定科目表

収益勘定

病院事業収益





医業収益




その他医業収益



一般会計交付金

その他医業収益

医業外収益




受取利息及び配当金



預金利息

他会計補助金



一般会計補助金

補助金



国庫補助金

県補助金

負担金交付金



一般会計負担金

その他負担金

長期前受金戻入



長期前受金戻入

その他医業外収益



その他医業外収益

特別利益




固定資産売却益



固定資産売却益

過年度損益修正益



過年度損益修正益

その他特別利益



その他特別利益

費用勘定

病院事業費用





医業費用




経費



交付金

修繕引当金繰入額

特別修繕引当金繰入額

委託料

手数料

減価償却費



有形固定資産減価償却費

無形固定資産減価償却費

資産減耗費



固定資産除却費

棚卸資産減耗費

医業外費用




支払利息及び企業債取扱諸費



支払利息及び企業債利息

企業債手数料及び取扱費

交付金



県補助金交付金

その他交付金

給与費



給料

職員手当等

賞与引当金繰入額

法定福利費

法定福利引当金繰入額

報酬

その他の経費



報償費

旅費交通費

消耗品費

消耗備品費

光熱水費

燃料費

食糧費

印刷製本費

修繕費

保険料

賃借料

通信運搬費

委託料

諸会費

広告料

公課費

会議費

手数料

負担金

補償費

雑費

その他引当金繰入金

雑損失



その他雑損失

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税

特別損失




固定資産売却損



固定資産売却損

減損損失



減損損失

災害損失



災害損失

過年度損益修正損



過年度収益修正損

その他特別損失



その他特別損失

予備費




予備費



予備費

資産勘定

区分

固定資産





有形固定資産




土地



土地

建物・付帯設備



建物・付帯設備

建物・付帯設備減価償却累計額



建物・付帯設備減価償却累計額

構築物



構築物

構築物減価償却累計額



構築物減価償却累計額

機械・装置



機械・装置

機械・装置減価償却累計額



機械・装置減価償却累計額

車両運搬具



車両運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額

建設仮勘定



建設仮勘定

無形固定資産




電話加入権



電話加入権

投資その他の資産




基金



基金

その他投資



その他投資

流動資産





現金・預金




現金



現金

預金



預金

未収金




医業未収金



医業未収金

医業外未収金



医業外未収金

その他未収金



その他未収金

前払金




前払金



前払金

その他流動資産




仮払金



仮払金

仮払消費税及び地方消費税

繰延資産





災害損失




災害損失



災害損失

負債勘定

区分

固定負債





企業債




建設改良費等財源充当企業債



建設改良費等財源充当企業債

他会計借入金




建設改良費等財源充当長期借入金



建設改良費等財源充当長期借入金

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他固定負債




その他固定負債



その他固定負債

流動負債





一時借入金




一時借入金



一時借入金

企業債




建設改良費等財源充当企業債



建設改良費等財源充当企業債

他会計借入金




建設改良費等財源充当長期借入金



建設改良費等財源充当長期借入金

その他長期借入金



その他長期借入金

未払金




医業未払金



医業未払金

その他未払金



その他未払金

未払消費税及び地方消費税

未払費用




未払費用



未払費用

預り金




預り保証金



預り保証金

契約保証金

預り諸税



預り諸税

諸預り金



還付未済金

その他預り金

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

賞与引当金



賞与引当金

修繕引当金



修繕引当金

特別修繕引当金



特別修繕引当金

その他引当金



その他引当金

その他流動負債




仮受金



仮受消費税及び地方消費税

その他流動負債



その他流動負債

繰延収益





長期前受金




長期前受金



長期前受金

長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額



長期前受金収益化累計額

資本勘定

区分

資本金





自己資本金




固有資本金



固有資本金

出資金



出資金

剰余金





資本剰余金




再評価積立金



再評価積立金

他会計補助金



他会計補助金

国庫補助金



国庫補助金

県補助金



県補助金

受贈財産評価額



受贈財産評価額

寄付金



寄付金

その他資本剰余金



その他資本剰余金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

利益積立金



利益積立金

建設改良積立金



建設改良積立金

当年度未処分利益剰余金(未処理欠損金)



繰越利益剰余金(繰越欠損金)年度末残高

当年度純利益(純損失)

飯塚市企業会計規程

平成18年3月26日 企業管理規程第9号

(令和4年10月31日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第3節
沿革情報
平成18年3月26日 企業管理規程第9号
平成22年4月1日 企業管理規程第4号
平成24年2月1日 企業管理規程第1号
平成26年4月11日 企業管理規程第2号
平成29年3月31日 企業管理規程第1号
令和2年3月26日 企業管理規程第2号
令和4年4月1日 企業管理規程第2号
令和4年10月31日 企業管理規程第15号