○飯塚市企業局企業職員被服貸与規程
平成18年3月26日
飯塚市企業管理規程第7号
改正 H24―1、H29―1(題名改称)、R5―1
(目的)
第1条 この規程は、飯塚市企業局企業職員(以下「職員」という。)のうち業務上必要と認められる者に対し被服を貸与し、もって業務能率の向上と職員の福利増進を図ることを目的とする。
(H29―1一改)
(貸与範囲及び品目等)
第2条 職員のうち被服の貸与を受ける職員の範囲及び品目等については、別表に掲げるとおりとする。ただし、企業管理者が特に必要があると認めたときは、数量の増減、品目の変更及び貸与期間の伸縮をすることができる。
(H29―1一改)
(被服の貸与)
第3条 貸与被服は、その業務を命ぜられたとき、貸与期間が終了したとき、及び主管課長が使用に耐えないと認めたときは、これを貸与する。
(被服の着用)
第4条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、使用すべき期間中常時これを着用しなければならない。ただし、特別の事情があり、主管課長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(被服の保存)
第5条 被貸与者は、被服を常に清潔にし、善良なる管理者の注意をもって使用し、及び保管しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第6条 被貸与者は、貸与を受けた被服を他に譲渡し、又は貸与してはならない。
(被服の返納)
第7条 被貸与者が退職し、休職し、若しくは死亡したとき、又は別表に定める職種に該当しなくなったときは、速やかに被服を返納しなければならない。ただし、企業管理者が特に返納を要しないと認めたときは、この限りでない。
(H29―1一改)
(損害賠償の義務)
第8条 被貸与者は、貸与被服を紛失し、又は損傷したときは、直ちに企業管理者に届け出るとともにその程度に応じてその損害を賠償しなければならない。ただし、避けることのできない事情によると認められるときは、この限りでない。
2 損害の賠償は、原則としてその原価に基づき、貸与期間の残余日数に相当する金額とする。
(H29―1一改)
(返納の免除)
第9条 貸与期間を終了した被服で企業管理者が認めた場合は、返納を要しない。
(H29―1一改)
(貸与の記録)
第10条 所属長は、被服貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
(準用規定)
第11条 この規程に定めるもののほか、貸与被服の取扱いについては、飯塚市職員被服貸与規則(平成18年飯塚市規則第38号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月26日から施行する。
3 施行日前から引き続き在職する職員の合併前の規程等の規定により貸与された被服の貸与期間は、別表に規定する貸与期間にかかわらず当分の間、延長するものとする。
附則(平成24年2月1日 企管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日 企管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月2日 企管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第7条関係)
(H24―1全改、H29―1、R5―1一改)
貸与を受ける職員 | 品目 | 数量 | 貸与期間 |
(1) 点検に従事する職員 | 夏作業服(上下) | 1 | 2 |
冬作業服(上下) | 1 | 3 | |
帽子 | 1 | 2 | |
雨具(ゴム) | 1 | 2 | |
(2) 上下水道工事作業に直接従事する職員 | 夏作業服(上下) | 1 | 2 |
冬作業服(上下) | 1 | 3 | |
帽子 | 1 | 2 | |
雨具(ゴム) | 1 | 2 | |
ゴム長靴 | 1 | 2 | |
ファン付き作業服 | 1 | 3 | |
(3) 浄水場及び処理場の作業に従事する職員 | 夏作業服(上下) | 1 | 2 |
冬作業服(上下) | 1 | 3 | |
帽子 | 1 | 2 | |
ゴム長靴 | 1 | 3 | |
(4) 水質検査に従事する職員 | 予防衣 | 1 | 3 |
(5) 上下水道工事の現場監督に従事する職員 | 夏作業服(上下) | 1 | 4 |
冬作業服(上下) | 1 | 4 | |
(6) 前各号に掲げる職員のほか特に被服を必要とする職員 | 企業管理者が必要と認める品目 | 企業管理者が必要と認める数量 | 企業管理者が必要と認める期間 |