○飯塚市企業局企業職員就業規程

平成18年3月26日

飯塚市企業管理規程第6号

改正 H19―3、H20―1、H24―1、H24―3、H29―1(題名改称)、R3―2、R5―4

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 勤務(第4条―第8条)

第3章 週休日、休日及び休暇(第9条―第29条)

第4章 給与等(第30条・第31条)

第5章 安全及び衛生(第32条・第33条)

第6章 分限、懲戒及び勤務評定(第34条)

第7章 公務災害補償(第35条)

第8章 退職(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他特別に定めのあるもののほか、企業局企業職員(以下「職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(H29―1一改)

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、企業管理者が企業局の職員として任命した者をいう。

(H29―1一改)

(服務)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する経営の基本原則を自覚し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の服務に関する規定並びにこれらに基づく条例、規程等の規定を遵守し、公共の福祉増進のため、その職務を遂行しなければならない。

(R3―2一改)

第2章 勤務

(勤務規律)

第4条 職員は、所定の勤務場所において定められた始業時刻から終業時刻まで勤務し、みだりに欠勤し、遅刻し、又は早退し、企業管理者の承認を得ないで勤務場所を離れ、前条に掲げる法令等の規定を逸脱するような行為をしてはならない。

(H29―1一改)

(1週間の勤務時間)

第5条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間において1週間当たり38時間45分とする。

(始業及び終業の時刻)

第6条 始業及び終業の時刻は、1日につき7時間45分となるように、次の表に掲げる時間とする。ただし、勤務の特殊性、その他の都合により、前条に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、企業管理者が別に定めることができる。

区分

勤務時間

基本

午前8時30分から午後5時15分まで

早出1

午前7時30分から午後4時15分まで

早出2

午前8時から午後4時45分まで

遅出1

午前9時から午後5時45分まで

遅出2

午前9時30分から午後6時15分まで

遅出3

午前10時15分から午後7時まで

遅出4

午前11時15分から午後8時まで

(H19―3、H29―1、R3―2一改)

(休憩時間)

第7条 企業管理者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 企業管理者は、次の表のとおり前条に規定する勤務時間の区分ごとに、1時間の休憩時間を置かなければならない。

区分

休憩時間

基本

正午から午後1時まで

早出1

正午から午後1時まで

早出2

正午から午後1時まで

遅出1

正午から午後1時まで

遅出2

正午から午後1時まで

遅出3

正午から午後1時まで

遅出4

正午から午後5時15分までの間に休憩時間を置く。

3 企業管理者は、勤務の特殊性その他の都合により前項の規定により難いときは、休憩時間について別に定めることができる。

(H19―3、H29―1、R3―2一改)

第8条 削除

(H24―1)

第3章 週休日、休日及び休暇

(週休日及び勤務時間の割振り)

第9条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 企業管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分を下らず8時間を超えない範囲内において、勤務時間の割振りを別に定める。

3 前項の規定による勤務時間は、第7条に規定する休憩時間を除く。

(H19―3、H29―1一改)

(週休日の振替等)

第10条 企業管理者は、職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、次項に定めるところにより、同条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち次項に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項で定める時間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

3 企業管理者は、週休日の振替(第1項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該半日勤務時間を第1項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第14条に規定する勤務日等をいう。同条第3項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 企業管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第2項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 週休日の振替等の手続に関し必要な事項は、企業管理者が別に定める。

(H19―3、H29―1一改)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第11条 企業管理者は、第5条第6条及び第9条並びに前条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、職員の正規の勤務時間以外の勤務を命ずることができる。

(H29―1一改)

(正規の勤務時間以外の勤務を命ずる際の考慮)

第12条 前条の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命じる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(休日)

第13条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務を命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

2 祝日法による休日及び年末年始の休日が第9条第1項に規定する週休日(日曜日を除く。)に当たるときは、週休日とする。

3 第9条第1項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、当該週休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(祝日法による休日を除く。)を休日相当日とすることができる。

(H19―3一改)

(休日の代休日等)

第14条 企業管理者は、職員に休日である第9条第2項及び第10条の規定により割り振られた日(以下この条において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(第4項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、規程の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(第3項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 企業管理者は、職員の休日である勤務日等において、4時間以上特に勤務することを命じた場合(前項に規定する場合を除く。)には、当該勤務時間のうち4時間について次項の定めるところにより、当該休日前に当該休日の4時間の勤務時間に代わる時間(次項において「休日の半日相当時間」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)において4時間を指定することができる。

3 代休日及び休日の半日相当時間(以下「代休日等」という。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある第10条第1項に規定する勤務日(休日を除く。)について行わなければならない。

4 第1項及び第2項の規定により代休日等を指定された職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間又は4時間の勤務時間を勤務した場合において、当該代休日等には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても全勤務時間又は4時間の勤務時間について勤務することを要しない。

5 企業管理者は、半日相当時間の指定を行う場合には、第10条第4項の規定に準ずるものとする。

6 企業管理者は、職員があらかじめ代休日等の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日等を指定しないものとする。

7 代休日等の指定の手続に関し必要な事項は、企業管理者が別に定める。

(H19―3、H29―1一改)

(休暇)

第15条 職員の休暇は、次に定めるところによる。

(1) 有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。

(2) その他の休暇は、介護休暇とする。

(H24―1一改)

(年次有給休暇)

第16条 年次有給休暇は、1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、20日を超えない範囲内とする。

2 当該年の中途において新たに職員となる者は、その年の在職期間を考慮し、20日を超えない範囲内で別表第1の日数欄に掲げる日数(この項において「基本日数」という。)とする。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、1の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは切り捨てた日数)を限定として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

4 企業管理者は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

5 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合には、8時間をもって1日とする。

(H29―1一改)

(病気休暇)

第17条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とし、その期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(3) 厚生労働省で定める特定疾患治療研究事業の対象となる疾患 180日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

(4) 前3号以外の負傷又は疾病 90日を超えない範囲内でその療養に必要と認められる期間

2 病気休暇の単位は、医師の証明等に基づき必要最小限度と認める日又は時間とする。

(特別有給休暇)

第18条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として別表第2及び別表第3に定める基準によるものとする。

(H24―1一改)

第19条 削除

(H24―1)

(育児休業)

第20条 職員の育児休業については、飯塚市職員の育児休業等に関する条例(平成18年飯塚市条例第32号)の定めるところによる。

(介護休暇)

第21条 介護休暇は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他次に定める者(職員と同居している者に限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で企業管理者が定めるもの

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする場合は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(H24―1、H29―1一改)

(病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認)

第22条 病気休暇、特別休暇(別表第2第5号第6号及び第8号の休暇を除く。以下この条において同じ。)及び介護休暇については、企業管理者の承認を受けなければならない。

2 企業管理者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第17条第1項に定める場合又は別表第2に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められた場合は、この限りでない。

3 企業管理者は、介護休暇について、前条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(H24―1、H29―1、R3―2一改)

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第23条 年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ事前に企業管理者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(H24―1、H29―1一改)

(介護休暇の請求)

第24条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに企業管理者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、第21条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、1日以上の期間について請求しなければならない。

(H29―1一改)

(休暇の承認の決定等)

第25条 第23条又は前条第1項の請求があった場合においては、企業管理者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 企業管理者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類等の提出を求めることができる。

(H24―1、H29―1一改)

(休暇の取扱い)

第26条 当該年の中途において、異動により企業局の職員として任命された者についての年次有給休暇の日数は、第16条第1項及び第2項に規定する日数から異動前において承認を受けた日数を差し引いた日数とする。

(H29―1一改)

(非常勤職員の勤務時間、休暇等)

第27条 非常勤職員の勤務時間、休暇等については、その職務の性質等を考慮して、企業管理者が別に定める。

(H29―1一改)

(職務専念義務の特例)

第28条 職員は、あらかじめ企業管理者の承認を受けて、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(H29―1一改)

(その他の事項)

第29条 第4条から前条までに定めるもののほか、勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年飯塚市条例第31号)及び飯塚市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年飯塚市規則第31号)の規定を準用し、かつ、企業管理者が別に定めることができる。

(H29―1一改)

第4章 給与等

(H29―1一改)

(旅費)

第31条 職員等が公務のため旅行する場合の基準、旅費の額及び支給方法については、飯塚市職員等旅費条例(平成18年飯塚市条例第48号)及び飯塚市職員等旅費条例施行規則(平成18年飯塚市規則第53号)に定めるところによる。

第5章 安全及び衛生

(安全衛生の確保)

第32条 職員は、業務上労働安全及び労働衛生に関しては法令を遵守し、かつ、災害等の防止等及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全衛生管理等)

第33条 職員の労働安全及び労働衛生については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定めるもののほか、飯塚市労働安全衛生管理規則(平成18年飯塚市規則第37号)の例による。

第6章 分限、懲戒及び勤務評定

(分限、懲戒等)

第34条 職員の分限、懲戒及び勤務評定については、法令に定めるもののほか、市長部局の職員の例による。

第7章 公務災害補償

(公務災害補償)

第35条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法に定めるところによる。

第8章 退職

(退職)

第36条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き退職願を企業管理者に提出してその承認を得るものとし、その承認があるまでは引き続きその職務を行わなければならない。

(H29―1一改)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市上下水道局企業職員の就業に関する規則(平成11年飯塚市企業管理規程第9号)、穂波町水道事業就業規則(昭和42年穂波町規則第3号)又は庄内町水道事業就業規則(昭和59年庄内町規則第6号)の規定に基づきなされた年次有給休暇の請求、勤務時間の割振り等については、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月31日 企管規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日 企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日 企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年9月20日 企管規程第3号)

この規程は、平成24年9月20日から施行する。

(平成29年3月31日 企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日 企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年度の柔軟な働き方の試行に伴う飯塚市企業局企業職員就業規程の特例を定める規程の廃止)

2 令和2年度の柔軟な働き方の試行に伴う飯塚市企業局企業職員就業規程の特例を定める規程(令和2年飯塚市企業管理規程第6号)は、廃止する。

(令和5年3月20日 企管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(飯塚市企業局企業職員就業規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第3条の規定による改正後の飯塚市企業局企業職員就業規程の規定を適用する。

別表第1(第16条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え12月に達するまでの期間

20日

別表第2(第18条、第22条関係)

(H20―1全改、H24―1、H24―3、H29―1、R5―4一改)

原因

期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

5日又は連続する7日の範囲以内の期間

5 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

6 女性職員が出産した場合

出産の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

7 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間

8 生理日の就業が著しく困難な女性職員が請求した場合

2日の範囲以内で必要と認められる期間

9 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業管理者が定める時間)の範囲以内の期間(職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過するまでの間)

10 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、企業管理者が定める時間)の範囲以内の期間

11 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日(小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲以内の期間

12 配偶者、父母、子等の介護や、通院の付添い等の必要な世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき(条例第15条第1項に規定する介護休暇に該当する場合に限る。)

5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲以内の期間

13 職員の親族(別表第3の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

親族に応じ別表第3の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲以内の期間

14 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲以内の期間

15 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

5日の範囲以内の期間(一の年の7月から9月までの期間内で1日又は半日単位)

16 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7日の範囲以内の期間

17 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

18 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

19 妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定する保健指導又は同法第13条の規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週以後分べんまでは1週間に1回とし、その都度必要と認める時間

20 妊娠中又は分娩後1年以内の女性職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが困難である場合

14日の範囲以内で必要と認められる期間

21 妊娠中の女性職員が請求した場合において、当該職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体の健康維持に重大な支障を与える程度に及ぶものであると認められる場合

正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲以内で必要と認められる時間

22 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合でその勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配付その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって任命権者が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲以内の期間

23 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

必要と認められる期間

24 その他企業管理者が定める場合

企業管理者の定める期間

備考

1 特別休暇の期間の欄中、特に定めるものを除くほか、時間数、日数、週数及び年数中には、休憩時間、週休日及び休日を含むものとする。

2 第9項から第11項までの休暇の単位は、1日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては1時間)とする。

別表第3(第18条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

飯塚市企業局企業職員就業規程

平成18年3月26日 企業管理規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月26日 企業管理規程第6号
平成19年3月31日 企業管理規程第3号
平成20年3月31日 企業管理規程第1号
平成24年2月1日 企業管理規程第1号
平成24年9月20日 企業管理規程第3号
平成29年3月31日 企業管理規程第1号
令和3年3月29日 企業管理規程第2号
令和5年3月20日 企業管理規程第4号