○飯塚市企業局職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第202号

改正 H29―15(題名改称)

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業局職員のうち、市長が定める職は、係又はこれに相当する組織の長以上の職とする。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成29年3月31日 規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

飯塚市企業局職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

平成18年3月26日 規則第202号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月26日 規則第202号
平成29年3月31日 規則第15号