○飯塚市企業局職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第202号
改正 H29―15(題名改称)
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業局職員のうち、市長が定める職は、係又はこれに相当する組織の長以上の職とする。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成29年3月31日 規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
○飯塚市企業局職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第202号
改正 H29―15(題名改称)
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業局職員のうち、市長が定める職は、係又はこれに相当する組織の長以上の職とする。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成29年3月31日 規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。