○飯塚市企業局の主要職員を定める規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第201号

改正 H29―15(題名改称)

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、企業局職員のうち、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、次のとおりとする。

(1) 係又はこれに相当する組織の長以上の職にある者

(2) 企業出納員

(3) 水道技術管理者

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成29年3月31日 規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

飯塚市企業局の主要職員を定める規則

平成18年3月26日 規則第201号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月26日 規則第201号
平成29年3月31日 規則第15号