○飯塚市企業管理者に対する事務委任規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第212号
改正 H24―20、H25―33、H29―15(題名改称)、R3―8、R4―3、R4―24、R4―25
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を企業管理者に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(H29―15一改)
(委任事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を管理者に委任する。
(1) 汚水処理施設の管理運営等に関すること。
(2) 農業集落排水施設の管理運営等に関すること。
(3) 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関する事務
ア 法第32条の規定に基づき、専用水道の布設工事の設計が施設基準に適合することを確認すること。
イ 法第33条第3項の規定に基づき、専用水道確認申請書の記載事項の変更の届出を受領すること。
ウ 法第33条第5項の規定に基づき、確認等の通知をすること。
エ 法第34条第1項において読み替えて準用する法第13条第1項の規定に基づき、専用水道の給水開始届を受領すること。
オ 法第34条第1項において読み替えて準用する法第24条の3第2項の規定に基づき、専用水道の業務委託届を受領すること。
カ 法第36条第1項及び第2項の規定に基づき、専用水道の設置者に対し、施設の改善を指示し、又は水道技術管理者の変更を勧告すること。
キ 法第36条第3項の規定に基づき、簡易専用水道の設置者に対し、清掃その他の必要な措置をとるべき旨を指示すること。
ク 法第37条の規定に基づき、専用水道又は簡易専用水道の設置者に対し、当該水道による給水停止を命ずること。
ケ 法第39条第2項の規定に基づき、専用水道の設置者から必要な報告を徴し、又は当該職員をして立ち入らせ、必要な検査を行わせること。
コ 法第39条第3項の規定に基づき、簡易専用水道の設置者から必要な報告を徴し、又は当該職員をして立ち入らせ、必要な検査を行わせること。
(4) 浄化槽設置整備事業に関すること。
(5) 市の管理する汚水管及びその附帯施設の維持管理に関すること。
(H24―20、H25―33、R3―8、R4―3、R4―24、R4―25一改)
(合議)
第3条 企業管理者は、前条の委任事務のうち、特に重要又は異例若しくは規定の解釈上疑義があると認めるものは、市長に合議しなければならない。
(H29―15一改)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日 規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日 規則第33号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日 規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月22日 規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日 規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第25号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。