○飯塚市企業管理者職務代理者に関する規程
平成18年3月26日
飯塚市企業管理規程第2号
改正 H20―1、H21―1、H22―3、H25―1、H29―1(題名改称)、H30―2、R5―5
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、企業管理者に事故があるとき、又は企業管理者が欠けたとき、その職務を代理する職員及び順序は、次のとおりとする。
第1順位 局長の職にある者
第2順位 次長の職にある者
第3順位 企業管理課長の職にある者
第4順位 上水道課長の職にある者
第5順位 下水道課長の職にある者
附則
この規程は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成20年3月31日 企管規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日 企管規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日 企管規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日 企管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日 企管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日 企管規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日 企管規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。