○飯塚市企業局事務分掌規程

平成18年3月26日

飯塚市企業管理規程第1号

改正 H19―4、H20―1、H21―1、H22―3、H23―3、H24―1、H25―1、H28―1、H29―1(題名改称)、H30―2、H31―4、R2―4、R3―1、R4―3、R5―5

(趣旨)

第1条 この規程は、飯塚市公営企業の設置等に関する条例(平成28年飯塚市条例第42号)第4条第2項の規定による企業局の事務分掌に関し、必要な事項を定めるものとする。

(H29―1一改)

(組織)

第2条 企業局の組織は、次のとおりとする。

企業管理課

総務係 財務係 業務係 経営係

上水道課

維持係 建設係 施設係 水質係

下水道課

管理係 建設係 施設係

(H30―2全改、R2―4、R4―3、R5―5一改)

(所管の長)

第3条 局に次長を、課に課長を、係に係長を置く。

2 必要があるときは、企業局に主幹を、課に課長補佐を、室に室長、主幹補及び主査を置くことができる。

3 次長、課長、主幹、室長、課長補佐、主幹補、係長及び主査は、職員のうちから企業管理者が命ずる。

(H19―4、H21―1、H25―1、H29―1、R2―4、R5―5一改)

(事務の分掌)

第4条 各課、係等の事務分掌は、次のとおりとする。

企業管理課

総務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 条例及び規程の制定改廃に関すること。

(3) 議案に関すること。

(4) 職員の人事、給与、研修及び福利厚生に関すること。

(5) 職員又は労働組合との労働条件の処理に関すること。

(6) 物品の購入、修理及び賃借等の契約に関すること。

(7) 飯塚市企業会計規程(平成18年飯塚市企業管理規程第9号)第67条第3号の規定による物品の出納保管に関すること。

(8) 工事又は委託の請負契約に関すること。

(9) 文書の収受及び発送に関すること。

(10) 陳情、請願及び訴訟の処理に関すること。

(11) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(12) 水道協会及び下水道協会に関すること。

(13) 上下水道事業の普及啓発事業に関すること。

(14) 広報に関すること。

(15) 他課又は他係の主管に属さない事項に関すること。

財務係

(1) 物品の購入、検収及び修理に関すること。

(2) 物品(総務係の事務分掌中(7)以外のもの)の出納保管に関すること。

(3) 予算及び決算に関すること。

(4) 事業の財政計画及び実施計画に関すること。

(5) 企業債及び一時借入金に関すること。

(6) 現金、預金及び有価証券の保管、出納並びに諸積立金の管理に関すること。

(7) 業務状況説明書の作成及び公表に関すること。

(8) 固定資産の評価及び減価償却に関すること。

(9) 給水戸数及び給水人口の調査に関すること。

(10) 汚水処理施設維持管理事務(住宅課等所管下水道施設)に関すること。

(11) 経営戦略(進捗管理)に関すること。

業務係

(1) 水道メーターの検針及び使用水量の認定に関すること。

(2) 給排水の開始、中止、廃止及び各種届出等の受付に関すること。

(3) 料金等に係る審査請求に対する調査に関すること。

(4) 停水に関すること。

(5) 料金、使用料又は手数料の調定、収納及び減免に関すること。

(6) 収入金の消込み、整理及び領収原符の保管に関すること。

(7) 滞納処分及び欠損処分に関すること。

(8) 受益者負担金及び区域外流入負担金の賦課、徴収、滞納処分に関すること。

(9) 水道メーターの検定期間管理及び在庫管理、局設置メーターの取替え及び付帯事務に関すること。

(10) 浄化槽設置整備補助事業に関すること。

(11) 水洗化普及事業に関すること。

経営係

(1) 物品の購入、検収、修理、出納及び保管に関すること。

(2) 市立病院事業会計の予算及び決算に関すること。

(3) 市立病院事業会計の企業債及び一時借入金に関すること。

(4) 市立病院事業会計の業務状況説明書の作成及び公表に関すること

(5) 市立病院の事務及び運営に関すること。

(6) 指定管理者に関すること。

(7) 市立病院管理運営協議会に関すること。

(8) 汚水処理施設(農業集落排水処理施設・コミュニティプラント)に関すること。

(9) 飯塚市上下水道事業経営審議会に関すること。

(10) 経営戦略に関すること。

(11) 経営改善に関すること。

上水道課

維持係

(1) 配水管及び附属施設の維持管理に関すること。

(2) 他の占用者の調査立会いに関すること。

(3) 赤水、水出不良等苦情処理に関すること。

(4) 既設管の維持管理に関すること。

(5) 車両及び機器の整備保管に関すること。

(6) 水道メーターの取替えに関すること。

建設係

(1) 新設、増補、改良計画及び工事の施工に関すること。

(2) 工事に関する占用及び一時使用に関すること。

(3) 受託工事に関すること。

(4) 事業の実施計画に関すること。

(5) 各施設の統計に関すること。

(6) 設計歩掛単価の改定に関すること。

(7) 車両及び機器の整備保管に関すること。

(8) 新設占用物件の申請に関すること。

(9) 給水計画に関すること。

(10) 水道施設の統廃合に関すること。

(11) 水源の開発調査及び取水計画に関すること。

(12) 事業の変更認可申請に関すること。

(13) 給水開始前の届出及び検査に関すること。

(14) 給水の方法及び種別の決定に関すること。

(15) 配水管及び附属施設の維持管理に関すること。

(16) 工事に関する占用及び一時使用に関すること。

(17) 漏水防止の調査に関すること。

(18) 他の占用者の調査立会いに関すること。

(19) 赤水、水出不良等苦情処理に関すること。

(20) 開発行為に関すること。

(21) 管路敷等用地立会いに関すること。

(22) 占用物件の申請及び更新に関すること。

(23) 給水管の改良計画及び工事施工に関すること。

(24) 各施設の統計及び各種調査報告に関すること。

(25) 既設管の維持管理に関すること。

(26) 給水管の設計審査又は完了に関すること。

(27) 水道メーターの設置、修理、試験及び取替えに関すること。

(28) 上水道の不正使用取締りに関すること。

(29) 給水装置等の新設、増設、改造又は撤去等諸工事の受付に関すること。

(30) 専用水道の各種届出の受付、報告及び立入検査に関すること。

(31) 専用水道の施設の改善の指示、水道技術管理者の変更勧告及び給水停止命令に関すること。

(32) 簡易専用水道の各種届出の受付、報告及び立入検査に関すること。

(33) 簡易専用水道の管理に関する措置の指示及び給水停止命令に関すること。

施設係

(1) 各施設の維持管理技術の向上及び啓発に関すること。

(2) 取水量の確保に関すること。

(3) 久保白ダム共同施設の管理及び操作に関すること。

(4) 浄水場及びポンプ場並びに配水池の維持管理に関すること。

(5) 車両及び機器の整備保管に関すること。

(6) 各施設の調査統計に関すること。

(7) 各施設の増補改良修理の計画に関すること。

(8) 各施設の電力使用に関すること。

(9) 各浄水場等の運転管理に関すること。

(10) 需用費による物品等の購入及び管理に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

水質係

(1) 各浄水場等の運転管理に関すること。

(2) 水質管理及び水質検査並びに研究に関すること。

(3) 水質検査試薬の保管及び管理に関すること。

(4) 水質管理機器の維持管理に関すること。

(5) 水質に伴う調査統計に関すること。

(6) 工場排水の調査統計に関すること。

(7) 各施設の薬品使用に関すること。

(8) 各施設の汚濁防止及び流域水源の水質監視業務に関すること。

(9) 水質の自己検査に関すること。

(10) 専用水道の立入検査に関すること。

(11) 車両及び機器の整備保管に関すること。

(12) 需用費による物品等の購入及び管理に関すること。

下水道課

管理係

(1) 公共下水道管路施設の維持管理及び公共桝等新設に関すること。

(2) 公共下水道台帳整備に関すること。

(3) 公共下水道の供用開始に関すること。

(4) 供用開始区域内における未水洗化物件の把握及び当該物件の状況調査並びに普及に関すること。

(5) 各施設の統計に関すること。

(6) 車両及び機器の整備保管に関すること。

(7) 管路敷等用地に関すること。

(8) 工事に関する占用及び一時使用に関すること。

(9) 占用物件の更新に関すること。

(10) 行政財産の目的外使用許可及び貸付けの技術審査及び完了に関すること。

(11) 開発行為又は制限行為に関すること。

(12) 公共下水道の不正使用取締りに関すること。

(13) 排水設備の申請受付、設計審査完了及び受益者負担金等の納付状況確認に関すること。

(14) 汚水処理施設、農業集落排水施設の排水設備及び浄化槽設置並びに公共桝新設等に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

建設係

(1) 公共下水道の全体計画及び事業計画に関すること。

(2) 設計歩掛単価の改定に関すること。

(3) 終末処理場、各ポンプ場及び管路施設の建設及び改築に関すること。

(4) 事業の実施計画に関すること。

(5) 受託工事に関すること。

(6) 工事に関する占用及び一時使用に関すること。

施設係

(1) 終末処理場及び各ポンプ場(以下この項において「各施設」という。)の維持管理運営に関すること。

(2) 各施設の機械・電気設備改築に関すること。

(3) 各施設の流入水、放流水の水質に関すること。

(4) 車両及び機器の整備保管に関すること。

(5) 各施設の調査統計に関すること。

(6) 各施設の薬品使用に関すること。

(7) 各施設の廃棄物及び清掃業務に関すること。

(8) 処理場流入又は放流水質に関すること。

(9) 汚水処理施設及び農業集落排水施設の維持管理に関すること。

(10) 汚泥処理又は水処理の維持に関すること。

(11) 需用費による物品等の購入及び管理に関すること。

(H30―2全改、H31―4、R2―4、R3―1、R4―3、R5―5一改)

(職務)

第5条 次長、課長、主幹、室長、課長補佐、主幹補、係長及び主査は、上司の命を受け、課係等に属する事務を担任し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐(課長補佐相当職を含む。)は課長(課長相当職を含む。)を補佐し、主査は上司の命を受け定められた事務を担当する。

3 課員は、その分掌事務に従事するほか、課内においては常に助け合い、かつ、業務繁劇の場合は、課長の命によりその事務に従事しなければならない。

(H21―1、H24―1、H25―1、H29―1、R5―5一改)

(関連事務の処理)

第6条 各課、係に関連する事務は、その関係の最も深い係において主として処理する。

2 主管が明らかでない事項があるときは、係相互の間にあっては課長の、課相互の間にあっては企業管理者又は局長の裁定を受けなければならない。

(H21―1、H25―1、H29―1一改)

(代理)

第7条 所管の長に事故があるときの代理者については、企業管理者が別に定める。

(H29―1一改)

この規程は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年3月31日 企管規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日 企管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日 企管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日 企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日 企管規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月1日 企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日 企管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月11日 企管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日 企管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日 企管規程第2号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日 企管規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日 企管規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日 企管規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日 企管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日 企管規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市企業局事務分掌規程

平成18年3月26日 企業管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業等・下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月26日 企業管理規程第1号
平成19年3月31日 企業管理規程第4号
平成20年3月31日 企業管理規程第1号
平成21年4月1日 企業管理規程第1号
平成22年4月1日 企業管理規程第3号
平成23年4月1日 企業管理規程第3号
平成24年2月1日 企業管理規程第1号
平成25年3月27日 企業管理規程第1号
平成28年3月11日 企業管理規程第1号
平成29年3月31日 企業管理規程第1号
平成30年3月28日 企業管理規程第2号
平成31年4月1日 企業管理規程第4号
令和2年3月26日 企業管理規程第4号
令和3年3月29日 企業管理規程第1号
令和4年4月1日 企業管理規程第3号
令和5年3月27日 企業管理規程第5号