○飯塚市市営住宅条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第200号

改正 H20―23、H22―16、H22―42、H23―40、H24―1、H28―18、H28―43、H28―57、H29―26、H29―46、H31―5、R2―10、R2―25、R2―53、R3―2、R3―39、R3―60、R4―22、R4―31

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公営住宅の管理

第1節 入居(第3条―第13条)

第2節 使用料等(第14条―第20条)

第3節 入居者の義務(第21条―第24条)

第4節 収入超過者等(第25条・第26条)

第5節 雑則(第27条・第28条)

第3章 改良住宅の管理(第29条・第30条)

第4章 社会福祉事業等への活用(第31条・第32条)

第5章 駐車場の管理(第33条―第43条)

第6章 雑則(第44条―第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市市営住宅条例(平成18年飯塚市条例第207号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同施設)

第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定める施設は、児童遊園、共同浴場、集会所、管理事務所、広場、緑地、通路、立体的遊歩道、人工地盤施設、高齢者生活相談所及び駐車場とする。

第2章 公営住宅の管理

第1節 入居

(単身者用公営住宅の規格)

第3条 条例第6条第3項に規定する公営住宅の規格は、居室数が2以下又は住戸専用面積が48平方メートル以下のものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(H31―5一改)

(入居の申込み)

第4条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、次に掲げる書類の提出により行わなければならない。

(1) 市営住宅入居申込書(様式第1号)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 公営住宅の入居の申込みは、公募の都度、1世帯1戸限りとする。ただし、第6条各号に掲げるものにあっては、この限りでない。

(抽選立会人)

第5条 市長は、条例第9条第1項に規定する公開抽選を行うときは、抽選に参加した者のうちから抽選立会人を若干人選び、これに立ち会わせるものとする。

(優先入居)

第6条 条例第9条第2項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 申込者が60歳以上の者で、同居し、又は同居しようとする親族が次のいずれかに該当するもの

 配偶者

 18歳未満の者

 第3号のアからまでに掲げる者

 おおむね60歳以上の者

(2) 申込者が配偶者のない者で、現に20歳未満の者を扶養しているもの

(3) 入居申込者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が、次のいずれかに該当する者であること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障がい者手帳に身体上の障がいがある者として記載されている者で、当該手帳に記載されている身体上の障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までであるもの

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障がい者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所で知的障がいの判定を受け、療育手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている障がいの程度がA又はB1であるもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている障がいの程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障がい等級の1級又は2級であるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

 からまでに掲げるもののほか、これらの者と同程度の障がいを有すると市長が認める者

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が優先的に選考する必要があると認める者

(H22―42、R2―10、R4―31一改)

(入居補欠者の資格期限)

第7条 条例第10条第1項に規定する入居補欠者としての資格期限は、当該入居補欠者となった日の属する月の翌々月の末日までとし、当該抽選において入居補欠者となった住宅のみ適用する。

(連帯保証人の変更)

第8条 入居者は、市長が連帯保証人の変更を必要と認めたときは、速やかに連帯保証人変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(R2―10全改)

(請書の提出)

第9条 入居予定者は、条例第11条第1項第1号に規定する請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(R2―10全改)

(入居決定通知書の交付)

第10条 市長は、条例第11条第3項に規定する通知は、市営住宅入居決定通知書(様式第4号)の交付により行うものとする。

(R2―10一改)

(入居の決定等の取消し)

第11条 条例第12条に規定する取消しを行うときは、入居決定等取消し通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(同居の承認申請)

第12条 条例第13条に規定する承認を受けようとする入居者は、市営住宅同居承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次に掲げる要件のすべてに該当するときは、同居を承認することができる。この場合において、当該入居者に対して市営住宅同居承認・不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(1) 同居させようとする者が当該入居者の配偶者又は3親等以内の親族であること。

(2) 前項の規定による申請をした入居者が、条例第11条第3項の入居可能日から引き続き1年以上居住している者であること。

(3) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「公住法施行規則」という。)第11条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(4) 同居させようとする者が過去において市営住宅の不正な使用をしていないこと。

(5) 同居させようとする者が単身者であること。ただし、生活上やむを得ない事由により扶養しなければならないと市長が認めたときは、この限りでない。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、災害その他のやむを得ない事情があり、同居することが必要であると認めるときは、一時的に同居の承認をすることができる。

(H29―46、R2―10一改)

(入居の承継の承認)

第13条 条例第14条の承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第14条の承認は、次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとし、申請者に対しその結果を市営住宅入居承継承認・不承認通知書(様式第9号)により通知する。

(1) 公住法施行規則第12条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

(2) 条例第14条の承認を受けようとする者が入居者の配偶者又は3親等内の親族であること。

3 市長は、前項に規定する場合のほか、特別な事由があると認めたときは、条例第14条の承認をすることができる。

4 市長が条例第14条の承認をした場合における条例第3章第4節の規定の適用については、その承認による変更前の入居者が公営住宅に入居していた期間は、その承認を受けた者が当該公営住宅に入居している期間に通算する。

(H29―46一改)

第2節 使用料等

(利便性係数)

第14条 条例第15条第2項に規定する数値は、公営住宅の敷地の固定資産税評価額相当額並びに当該公営住宅の浴槽及び水洗便所の有無を勘案して定める。

(収入の申告等が困難な者)

第14条の2 条例第15条第4項の規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者

(2) 知的障害者福祉法にいう知的障害者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害者(前号に掲げる者を除く。)

(4) 前3号に掲げる者に準ずる者

(H29―46追加)

(収入の把握の方法)

第14条の3 条例第15条第4項の規則で定める方法は、入居者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求める方法とする。

(H29―46追加)

(収入の申告)

第15条 条例第11条第1項第3号及び条例第16条第2項に規定する申告の方法は、収入申告書(様式第10号)により入居の手続時又は毎年度市長が定める期間内に、収入を証明することができる書類を添付して行わなければならない。

2 入居者又は同居者が条例別表第1の1の項要件の欄に該当する場合においては、それを証する書類を前項に規定する収入申告書に添付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認める場合は、これらの書類の全部又は一部を省略することができる。

(H28―57、R2―10一改)

(収入の認定通知)

第16条 条例第16条第3項の規定により収入の額を認定したときは、入居者(入居決定者を含む。この条において同じ。)に対して、認定した収入の額及びこれに基づく公営住宅の使用料の額を市営住宅収入認定家賃通知書(様式第11号)により通知するものとする。ただし、未申告者等については、市営住宅収入認定家賃通知書(様式第12号)により通知するものとする。

2 条例第16条第4項の規定により意見を述べようとする入居者は、前項の規定による通知を受け取った日の翌日から起算して30日以内に収入認定更正・再認定申請書(様式第13号)にその理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 前項の収入認定更正・再認定申請書の提出があったときは、市長は、その内容を審査し、当該入居者に対してその結果を収入認定更正・再認定決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。ただし、収入超過者については、収入超過者認定更正通知書(様式第15号)、高額所得者については、高額所得者認定更正通知書(様式第16号)により通知するものとする。

4 入居者は、条例第16条第3項の規定による収入の認定後(同条第4項の規定により更正されたときはその更正後の額)において新たに生じた事由により認定された収入の額(同条第4項の規定により更正されたときはその更正後の額)について再度認定を受けようとするときは、収入認定更正・再認定申請書(様式第13号)にその事由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

(H24―1、R3―60一改)

(日割使用料)

第17条 条例第17条第3項の規定による月の使用料の額は、使用料に使用日数を当該月の日数で除した値を乗じて得た額とする。この場合において、100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の督促)

第18条 条例第18条第1項の督促は、条例第17条第2項に規定する納期限から起算して20日以内に督促状を発することにより行う。

2 条例第18条第1項の規定により指定する期限は、前項の督促状を発した日の属する月の25日とする。

(使用料の減免等の申請)

第19条 条例第19条の規定により使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする入居者は、市営住宅使用料等減免・徴収猶予申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の市営住宅使用料等減免・徴収猶予申請書の提出があったときは、市長は、その内容を審査し、当該入居者に対してその結果を市営住宅使用料等減免・徴収猶予承認・不承認決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(R3―60一改)

(敷金の減免等の申請)

第20条 条例第20条第2項の規定により敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする入居予定者は、市営住宅使用料等減免・徴収猶予申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の市営住宅使用料等減免・徴収猶予申請書の提出があったときは、市長は、その内容を審査し、当該入居予定者に対してその結果を市営住宅使用料等減免・徴収猶予承認・不承認決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(R3―60一改)

第3節 入居者の義務

(公営住宅の一時不使用届出)

第21条 条例第26条に規定する届出は、市営住宅一時不使用届(様式第19号)により行わなければならない。

(R3―60一改)

(入居者等の異動届出)

第22条 入居者は、その者又は同居者に異動があったときは、速やかに市営住宅入居者等異動届(様式第20号)によりその旨を市長に届け出なければならない。

(R3―60一改)

(用途変更の承認申請)

第23条 条例第28条ただし書の承認を受けようとする入居者は、市営住宅用途併用承認申請書(様式第21号)を市営住宅管理人を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の市営住宅用途併用承認申請書の提出があったときは、市長は、その内容を審査し、当該入居者に対してその結果を市営住宅用途併用承認・不承認通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(R3―60一改)

(模様替え等の承認申請)

第24条 条例第29条第1項ただし書の承認を受けようとする入居者は、市営住宅模様替え等承認申請書(様式第23号)を市営住宅管理人を経て市長に提出しなければならない。

2 前項の市営住宅模様替え等承認申請書の提出があったときは、市長は、その内容を審査し、当該入居者に対してその結果を市営住宅模様替え等承認・不承認通知書(様式第24号)により通知するものとする。

3 当該入居者は、前項の承認を受けて模様替え又は増築をしたときは、工事完了後7日以内に工事竣工届(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(R3―60一改)

第4節 収入超過者等

(収入超過者の認定通知)

第25条 市長は、入居者を条例第30条第1項の規定により収入超過者として認定したときは、第16条第1項の規定にかかわらず、当該入居者に対して認定した収入の額及びこれに基づく公営住宅の使用料の額を市営住宅収入超過者認定家賃通知書(様式第26号)により通知するものとする。

2 第16条第2項から第5項までの規定は、前項の収入超過者の認定について準用する。

(H24―1、R3―60一改)

(高額所得者の認定通知)

第26条 市長は、入居者を条例第30条第2項の規定により高額所得者として認定したときは、第16条第1項の規定にかかわらず、当該入居者に対して認定した収入の額及びこれに基づく公営住宅の使用料の額を市営住宅高額所得者認定家賃通知書(様式第27号)により通知するものとする。

2 第16条第2項から第5項までの規定は、前項の高額所得者の認定について準用する。

(H24―1、R3―60一改)

第5節 雑則

(退去の手続)

第27条 条例第42条第1項に規定する届出は、市営住宅明渡届(様式第28号)により行わなければならない。

(R3―60一改)

(迷惑行為)

第28条 条例第43条第1項第6号に規定する著しい迷惑は、次の各号のいずれかに該当するもので、市長の再三の制止勧告に従わないものとする。

(1) ペット類の飼育による迷惑

(2) 楽器等の騒音による迷惑

(3) 暴力行為による迷惑

(4) 前3号に掲げるもののほか、公の秩序又は善良な風俗に反する行為による迷惑

2 前項の規定の適用に当たっての事実確認は、市営住宅監理員が関係者等の意見を聴して、これを行うものとする。

3 第1項の制止勧告は、是正の期限を定めて行い、これに従わない場合は、明渡しの請求をする旨を明記して勧告するものとする。

第3章 改良住宅の管理

(準用)

第29条 改良住宅の管理については、次条及び第31条に定めるもののほか、第4条第7条から第24条まで、第27条及び前条の規定を準用する。

2 第3条及び第5条の規定は、条例第45条第3項に規定する改良住宅に入居することができる者が入居せず、又は居住しなくなった場合について準用する。

(H22―16一改)

(収入超過者の認定通知)

第30条 市長は、入居者を条例第48条第1項の規定により収入超過者として認定したときは、第29条第1項において準用する第16条第1項の規定にかかわらず、当該入居者に対して認定した収入の額及びこれに基づく改良住宅の使用料の額を市営住宅収入超過者認定家賃通知書(様式第29号)により通知するものとする。

2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項の収入超過者の認定について準用する。

(H24―1、R3―60一改)

第4章 社会福祉事業等への活用

(社会福祉事業等使用許可の申請)

第31条 条例第50条第1項に規定する許可を受けようとする者は、社会福祉事業等使用許可申請書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の社会福祉事業等使用許可申請書の提出があったときは、市長は、その内容を審査し、条例第50条第2項の規定により申請者に対して社会福祉事業等使用許可・不許可通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(R3―60一改)

(準用)

第32条 社会福祉事業等として使用する公営住宅の管理については、第17条から第19条まで、第23条第24条第27条及び第28条の規定を準用する。

第5章 駐車場の管理

(駐車場使用者の資格)

第33条 条例第58条第2号の規則に定める事由は、次のとおりとする。

(1) 入居者又は同居者が介護保険法第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者であって、同法第8条第1項に規定する居宅サービスを受けるため、駐車場の使用が必要であると認められること。

(2) 入居者又は同居者が第6条第3号アからに掲げる者であって、駐車場の使用が必要であると認められること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の使用が必要であると市長が認める特別な事由

(H22―16、H29―46一改)

(自動車の規格等)

第34条 自動車(条例第57条の規定により許可する自動車をいう。以下同じ。)の規格は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車(自動車の大きさが、長さ5.0メートル、幅1.9メートル、高さ2.2メートル、車両重量2.7トン以下のものに限る。)とする。

2 自動車の車種は、自家用自動車(自動車検査証に自家用の記載があるもの)でなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(駐車場使用の申込み)

第35条 条例第59条の規定による駐車場使用の申込みは、駐車場使用申込書(様式第32号)によるものとする。

(R3―60一改)

(駐車場使用申込みの制限)

第36条 駐車場使用の申込みは、原則として1住戸につき1区画に限るものとする。ただし、空き区画が生じた場合は、2つ目以上の区画についての申込みを認め、市長の指示があるときは1月以内に明け渡すこと(当該明渡しの順位については、あらかじめ抽選等により市長が定める。)を条件に、2つ目以上の区画を割り当てることができる。

(駐車場使用者の決定)

第37条 駐車場の使用者は、当該駐車場を設置する市営住宅の入居者又は同居者を対象にその設置時に募集する。

2 条例第60条第1項本文の規定による選考は、公開抽選により行うものとする。

3 駐車場に空区画が生じた場合における当該区画の選考については、前項の規定にかかわらず、別に市長が定めるところにより行う。

(H22―16一改)

(抽選)

第38条 前条第2項に規定する公開抽選は、駐車場使用申込者に通知した抽選番号により行う。

2 市長は、公開抽選を行うときは、駐車場使用申込者のうちから立会人若干人を選ぶことができる。

(駐車場使用許可書)

第39条 条例第61条第4項に規定する通知は、駐車場使用許可書(様式第33号)により行う。

(R3―60一改)

(駐車場使用の変更)

第40条 駐車場の使用許可を受けた者(以下「許可者」という。)が許可の内容を変更しようとするときは、車両の変更については駐車場使用車両変更申請書(様式第34号)を、使用者の変更については駐車場使用者変更申請書(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

(R3―60一改)

(駐車場使用の辞退)

第41条 使用者が駐車場の使用を辞退する場合は、駐車場使用辞退届(様式第36号)を市長に提出しなければならない。

(R3―60一改)

(駐車場の使用期間)

第42条 駐車場の使用許可の期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度途中において使用許可を受けたときの使用期間は、当該年度の末日までとする。

2 前項に規定する期間が満了した場合において、許可者からの辞退の申出がないときは、引き続き1年間の使用許可があったものとみなす。その後において使用期間が満了したときも、同様とする。

(自動車保管場所の証明)

第43条 市長は、使用者から自動車保管場所使用承諾証明申請書(様式第37号)の提出があった場合において、自動車の規格等を審査して適格と認めたときは、保管場所使用承諾証明書を発行する。ただし、許可者が駐車場使用料及び住宅使用料を滞納しているときは、この限りでない。

(R3―60一改)

第6章 雑則

(市営住宅監理員の任命)

第44条 条例第67条に規定する市営住宅監理員は、住宅課長の職にある者をこれに充てる。

(H20―23、H28―18、H29―26、R2―25一改)

(市営住宅管理人の委嘱)

第45条 条例第68条第1項に規定する市営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、市営住宅の入居者のうちから市長が委嘱する。

(市営住宅管理費の交付)

第46条 前条の管理人に対しては、当該管理人が管理する市営住宅1戸につき1月40円で算出した額を市営住宅管理費として交付する。

(検査員の証票)

第47条 条例第69条第3項に規定する証票は、市営住宅検査員証(様式第38号)とする。

(R3―60一改)

(補則)

第48条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市市営住宅条例施行規則(平成9年飯塚市規則第33号)、穂波町営住宅条例施行規則(平成10年穂波町規則第6号)、筑穂町町営住宅管理条例施行規則(平成10年筑穂町規則第6号)、庄内町営住宅管理条例施行規則(平成10年庄内町規則第1号)、庄内町営住宅用地内の自動車駐車場使用料条例施行規則(平成7年庄内町規則第7号)又は頴田町町営住宅条例施行規則(平成9年頴田町規則第13号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に合併前の規則により使用料等の減免又は徴収猶予を申請している者に係る使用料等の減免又は徴収猶予の基準等は、なお合併前の規則の例による。

(平成20年3月31日 規則第23号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日 規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月17日 規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までになされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日 規則第40号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年1月30日 規則第1号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成28年3月25日 規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日 規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年8月24日 規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日 規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日 規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年1月30日 規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日 規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日 規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月8日 規則第53号)

この規則は、令和3年1月4日から施行する。

(令和3年1月13日 規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日 規則第39号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月21日 規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月13日 規則第31号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(R2―10全改、R4―22一改)

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(R2―10全改、R4―22一改)

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(R3―60全改、R4―22一改)

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(R3―60追加)

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(R3―60追加、R4―22一改)

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(R3―60全改)

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(R3―60全改)

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(R3―60全改、R4―22一改)

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(R3―60全改)

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(R3―60全改、R4―22一改)

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(R3―60全改)

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(R3―60全改、R4―22一改)

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(R3―60全改)

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(R3―60全改、R4―22一改)

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(R3―60全改、R4―22一改)

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(R3―60全改、R4―22一改)

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(R3―60追加、R4―22一改)

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(R3―60追加)

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飯塚市市営住宅条例施行規則

平成18年3月26日 規則第200号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第11編 設/第7章
沿革情報
平成18年3月26日 規則第200号
平成20年3月31日 規則第23号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年11月17日 規則第42号
平成23年4月1日 規則第40号
平成24年1月30日 規則第1号
平成28年3月25日 規則第18号
平成28年5月31日 規則第43号
平成28年8月24日 規則第57号
平成29年3月31日 規則第26号
平成29年12月28日 規則第46号
平成31年1月30日 規則第5号
令和2年3月26日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第25号
令和2年12月8日 規則第53号
令和3年1月13日 規則第2号
令和3年6月15日 規則第39号
令和3年12月21日 規則第60号
令和4年3月31日 規則第22号
令和4年6月13日 規則第31号